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10.12019
在留資格認定証明書とは

外国人が日本に上陸する際、査証(ビザ)の記載のある有効なパスポート(旅券)を入国審査官に提示し、上陸の申請、上陸許可の証印を受ける必要があります。
査証(ビザ)発給の手続きには大きく分けて2つあり、多く利用されている「在留資格認定証明書」による手続きについてまとめました。
在留資格認定証明書とは、
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が在留資格の該当性・基準適合性の要件適合しているかどうか法務大臣が事前に審査を行い、適合することが認められる場合に法務大臣より交付される証明書のことです。
在留資格認定証明書の交付を受けていると審査がスムーズに
在留資格認定証明書が交付されたということは、法務大臣の事前審査を終えているということです。
この証明書を添えて在外公館(外国人の母国にある日本大使館や領事館)に査証(ビザ)を申請すると、比較的短期間で査証(ビザ)が発給されます。
そして、日本の空港等における上陸審査の際、審査がスムーズになります。
注意点は
・在留資格認定証明書を提出したからといって必ずしも入国できるという訳ではありません。
しかし、余程のことがない限り入国できると考えてよいでしょう。
・「短期滞在」の在留資格については、もともと短時間で上陸の審査が可能であるため、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。
在留資格認定証明書交付申請の手続き
〇対象者 日本に入国を希望する外国人
〇申請時期 入国以前に交付されるように余裕をもって
〇提出方法 申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに提出
〇提出者 ①申請人本人 ②外国人を受け入れようとする機関の職員 ③申請取次者等(行政書士等)
〇提出先 居住者予定地、受け入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署
〇必要書類 日本での活動内容に応じた資料
〇審査期間 1~3か月
〇手数料 なし
審査基準など詳細は、
法務省ホームページ「在留資格認定証明書交付申請」にてご確認頂けます。
有効期限に気をつけて
在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。
交付を受けた日から3か月以内に入国するようにスケジュールを立てましょう。
期間を過ぎてしまったり、証明書を失くしてしまったりした場合、申請をやり直す必要がでてきます。
まとめ
スケジュール通りに来日したい
書類を書いたり、集めたりできるか不安がある
手続きを自分で進める時間がない!!
自分で申請してみたけれど不許可だった など
そんな時は、専門家を頼ってみてはいかがでしょうか。
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