ブログ

帰化の要件とは(普通帰化)

帰化の要件とは(普通帰化)

 

帰化とは

帰化とは日本国籍を取得することです。

そして帰化申請とは外国籍の人が日本国籍を取得する申請手続きのことです。

 

帰化申請は3種類

国籍法で普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類が規定されており、帰化するための要件もそれぞれ異なります。

 

【帰化の種類】

・普通帰化

 外国生まれ外国育ち。留学や就労のため来日し、日本に長く在留する外国人

・簡易帰化

 日本生まれ、日本育ちの在日韓国人・朝鮮人のかた(特別永住者)や日本人と結婚している外国人

・大帰化

 日本に対して特別に功労実績のある外国人※許可された前例はありません。

 

普通帰化の7つの要件

普通帰化の対象となる外国人は一般的な外国人です。

外国生まれ外国育ち、留学や就労のために来日し日本に長く在留する外国人のことを指します 。日本生まれ日本育ちの特別永住者の方は簡易帰化をご確認ください。

 

普通帰化の要件は、

①住居要件

②能力要件

③素行要件

④生計要件

⑤喪失要件

⑥思想要件

⑦日本語能力要件の7つです。

それでは、詳しく確認してみましょう。

 

①居住要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること

5年以上日本に住んでいますか?という意味にとれますが、大切なのは「引き続き」という部分です。「継続して5年以上日本に住んでいますか」という意味ですね 。

 

具体的な例でいうと、3年間日本に住んでいてその後1年間、両親の介護のために母国に戻っていたとします。そしてまた日本に戻り2年日本に住んでいた場合、これは引き続きということができません。

 

5年間の間に連続して90日以上また年間で合計100日以上日本を離れてしまうと 、「引き続き」とは認められず在留期間の中断とみなされてしまいます 。

この場合、最初の3年間はなかったものとされてしまい、日本に戻ってきてからの2年しかカウントされません。つまり普通帰化の居住要件を満たすためにはもうあと3年、引き続き日本に住み続ける必要があるということです。

 

よくある例としては、海外出張や海外駐在または出産などで一時帰国している場合、出国が3ヶ月以上にわたってしまうケースが多くあります。どんな理由があっても、会社からの命令であっても法務局は一切の例外を認めていません。

出国前の日本での居住期間はリセットされてしまいます。

日本で家賃を支払い続けていたとしてもです。

海外勤務の多い職種、例えばCAさんなどは会社とよく相談して配置転換なども検討が必要です。 

 

さらに、5年間のうち就労系の在留資格で3年以上就労している必要があります。

(正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態) 

 

留学の在留資格で4年、就労ビザで1年、合計5年の場合は、 就労系の在留資格で3年以上の要件を満たしていないため、あと2年必要です。

 

3年以上の就労経験については例外があり、10年以上日本に住んでいる方は就労経験が1年以上あれば要件を満たします。

 

②能力要件

20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること

 

日本では成人年齢は20歳以上ですが(2022年4月からは18歳以上)、国によって成人年齢は異なります。本国においても成人に達していることが必要です。 

 

未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満の場合でも帰化が可能です。

 

③素行要件

素行が善良であること 

 

きちんと税金や年金を納めていること、 交通違反がないこと、前科・犯罪歴がないこと

 

・税金について

特に注意が必要なのは住民税です。きちんと支払っていますか?

住民税は会社から天引きされている方と天引きされておらず、自分で役所に申告し、支払わなければならない方の2パターンあります。

給与明細を確認して住民税が天引きされていれば問題ありません。

会社で住民税を天引きし本人から預かり、会社が役所に支払う方法を特別徴収といいます。

会社から住民税が天引きされていない方は、自分で申告して自分で払わなければいけません、これを普通徴収といいます。

 

普通徴収の方の中には、支払いを忘れてしまっている人。

払っていない方が時々いらっしゃいます。

もし住民税を払っていないことが分かった場合、気づいた時点で支払いましょう。

 

税金をきちんと納めているかどうかは、納税証明書を提出することで証明をします。

ご結婚されている方は、配偶者の分も納税証明書の提出が必要です。

本人だけでなく配偶者の方も滞納していると審査が通らなくなるため注意しましょう。

 

住民税に関して特に気をつけていただきたいのは「扶養 」 の項目です。

例えば、配偶者がパートやアルバイトをしている主婦の場合、扶養家族として申告をすると自分の税金が安くなります。

家族なら誰でも扶養に入れられるというわけではなく、扶養に入れている家族が年間103万円以上収入を得た場合は扶養に入れることはできません。

もし、扶養に入れることができない家族を扶養家族として申告した税金は、本来支払う税金よりも少ない金額ということになります。この場合は修正申告をする必要があります。

修正申告をして税金を支払ってしまえば問題はありません。

 

なかには本国の両親や祖父母、兄弟姉妹なども扶養に入れてしまっているケースもあります。 実際には扶養していないにも関わらず扶養家族として申告している場合は問題となります。不適切な場合は、すぐに扶養家族から外し修正申告をして不足分を納税しましょう。

 

個人事業主の方や法人の経営者の方は、個人事業主としての税金・法人としての税金もそれぞれもれなく支払いましょう。

 

・交通違反について

自動車運転免許を持っていない人、ペーパードライバーの人はあまり心配ありませんが、日頃から車を運転する人は注意をしましょう。

過去5年間の交通違反の経歴が審査されます。

一旦停止、駐車禁止、シートベルト着用、携帯電話の使用などの違反は軽微な違反とされ目安として過去5年間で5回以内であれば問題ないでしょう。

飲酒運転や煽り運転など悪質な違反に関しては、相当期間経過しないと申請自体が認められません。

 

・年金について

2012年7月の法改正までは年金の支払い状況については審査されていませんでした。

しかし、現在は年金の支払い状況も審査の対象とされています。

会社員の方で厚生年金に加入している場合は、毎月のお給料から厚生年金保険料が天引きされています。この場合、しっかりと支払いがされていますので問題ありません。

しかし、厚生年金に加入していない会社に勤めている場合や個人事業主の場合など個人で国民年金を支払う必要があります。

 

特に会社員で厚生年金に加入していない会社に勤めていらっしゃる方の年金未納が多いです。

年金を支払っていない方は、ひとまず直近一年分の国民年金保険料を支払いましょう。

その領収書を提出することで年金の要件を満たすことができます。

 

国民年金保険料は令和2年度で月額16540円です。

 16540×12=198480円。約20万円ですね。

まとめて支払うのは大変です、毎月コツコツと支払っておきましょう。

 

会社経営者の方は会社として厚生年金保険に加入しなければなりません 。

個人事業主の方は厚生年金に加入する義務はありませんので、国民年金に加入する方が大半ですが、個人事業主の場合でも従業員を5人以上雇用している場合は厚生年金の加入義務があります。

会社経営者の方で厚生年金保険に加入していなかった場合は、早急に加入し厚生年金保険料の支払いを開始するのと同時に直近一年分の国民年金を支払いましょう。

 

④生計要件

自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

 

自己または生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っているかということです。

毎月の収入の範囲内で家族で生活できているのであれば生計要件を満たすことになります。

目安としては、手取りで月収18万円程度です。

 

「貯金はいくらあれば大丈夫ですか?」という質問をよく受けますが、貯金はあまり関係ありません。月々安定した収入があることが大切です。

貯金があったほうがよいと考えて家族や友人からお金を借り、口座に入れておくという細工をされる方が時々いますが、不審なお金の出し入れがあると説明が必要になりますのでやめておきましょう。

 

「持ち家のほうがいいですか?」という質問もよくありますが、特に審査には影響しません。借金についても、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードなどで借り入れをしていたとしても返済が滞りなくできていれば問題ありません。

 

自己破産をしたことがある方でも、7年経過していれば帰化申請可能です。 

 

⑤喪失要件

現在国籍を有せず、または日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと

 

日本は二重国籍を認めていません。

日本に帰化したら母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できるかどうかということです。

国によっては男性に兵役義務があり、兵役を終わらなければ母国の国籍を離脱できない場合がありますので、兵役義務がある国の方は国籍離脱が可能かどうか事前に確認しておきましょう。

 

⑥思想要件

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと 

 

テロリストや暴力団構成員など、日本を破壊するような危険な考えを持っていないことということです。 

 

⑦日本語能力要件

日本人になるわけですから、日本語能力が求められます。

目安は、日本語能力試験3級(N3)くらいです。

 

【日本語能力について】

審査官とのやり取りの中で日本語能力に疑問をもたれた場合に、日本語テストが実施されるようです。 

日本語テストの形式は筆記試験です。

日常会話など問題がない方でも、読み書きは少し苦手という方の場合は勉強が必要です。

小学校3~4年生程度の能力が求められます。

 

以上が普通帰化の7つの要件でした。

 

【その他参考記事】

「帰化の要件とは(簡易帰化・大帰化)」
「帰化申請とは」

 

 

次のようなかたはぜひ、帰化申請専門行政書士への依頼を検討してください。

 

  • 申請方法がよくわからない
  • 仕事や育児が忙しくて時間がない
  • 必要な書類がわからない
  • 自分で書類を集める自信がない 
  • やるからには許可がほしい
  • 何から始めればいいのか分からない
  • そもそも私は帰化できるのか不安

 

それでも専門家に相談することに抵抗がある方へ。

 

行政書士には守秘義務があります。

お客様のプライバシーに最大限の配慮をいたします。

税金や年金などに未払いがある、など話しにくいことも安心してお話しください。

わたしたちは、それを咎めたり通報したりすることはありません。

これまでのお客様の人生に不躾に意見するのではなく、これからどうすればよいのか未来について提案をいたします。

人生をかけた一大プロジェクト、一緒に日本国籍の取得を目指しませんか!!

 

帰化申請に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

 

関連記事

ページ上部へ戻る