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帰化の要件とは(簡易帰化・大帰化)

帰化の要件とは(簡易帰化・大帰化)

 

帰化とは

帰化とは日本国籍を取得することです。

そして帰化申請とは外国籍の人が日本国籍を取得する申請手続きのことです。

 

帰化申請は3種類

国籍法で普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類が規定されており、帰化するための要件もそれぞれ異なります。

 

【帰化の種類】

普通帰化・・・外国生まれ外国育ち。留学や就労のため来日し、日本に長く在留する外国人

簡易帰化・・・日本生まれ、日本育ちの在日韓国人・朝鮮人のかた(特別永住者)や日本人と結婚している外国人

大帰化・・・日本に対して特別に功労実績のある外国人※許可された前例はありません。

 

 

簡易帰化とは

日本生まれ日本育ちの在日韓国人・朝鮮人の方、日本人と結婚している外国人やその子供など一定の要件に当てはまる場合、普通帰化よりも申請要件が緩和されています。

要件が緩和されるだけであって、提出する書類が少なく済むという意味ではありません。 

 

 

簡易帰化9つのケース

 

【居住要件・就労要件緩和パターン①~③】

①.日本国民であった者の子(用紙を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

例:両親が外国に帰化して自分も外国籍になっている場合

 

②.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人

例:日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方

 

③.引き続き10年以上日本に居所を有する人 

例:在日韓国人・朝鮮人の方、一般の外国人の方で10年以上日本に住んでおり、かつ1年以上就労経験がある場合

 

【住居要件・能力要件緩和パターン④⑤】

④.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人

例:日本人と結婚している外国人の場合

 

⑤.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過しか、つ引き続き1年以上日本に住所を有する人 

例:日本人と結婚している外国人で結婚してから3年以上経過しており、日本で暮らし始めて1年以上経過している場合 

 

【住居要件・能力要件緩和パターン⑥⑦⑧⑨】

⑥.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

例:両親だけ先に帰化して日本国籍を取得し、子供が後で帰化する場合。

日本人の子であり日本国籍を選択しなかったが、その後帰化する場合

 

 

⑦.日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時未成年であった人

例:未成年の時に親の再婚などで連れ子として日本に来た外国人の方で、日本人である義理の父と養子縁組をしたような場合

 

⑧.日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

例:外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻る場合

 

⑨.日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

 

 

①から⑨のケースに該当する場合は居住要件・能力要件の該当部分が緩和されます。

その他の要件である、素行要件・生計要件・喪失要件・思想要件等を満たせば帰化申請が可能です。

 

 

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方の帰化要件 

 

日本生まれ日本育ちの特別永住者の方は、 日本の義務教育を受けて日本人と同じように育った方がほとんどです。日本語能力や振る舞いも日本人と全く変わりません。

国籍が違うということを公表せずに暮らしていらっしゃる方が多くいます。

 

特別永住者の方が帰化を希望するきっかけとなるのが、就職・結婚・子供が生まれた時など人生の節目で意識をする方が多いようです。

公務員になりたいから帰化したいというケースもあります。

(外国籍でも公務員の職に就けるが管理職になれないという制限がある)

 

日本で生まれ日本で育ったのに日本国籍ではないということ、国籍にコンプレックスを持っているかたが多く、さらに、 韓国語の読み書きができないことがほとんどで、 韓国側の書類を集めることのハードルがとても高いのです。

 

このような背景から日本国籍の取得を強く希望しているにも関わらず、必要書類が集められないと諦めている方が多いのです。

 

 

日本生まれ日本育ちの特別永住者の方は、申請すれば帰化が許可される可能性が高いです。 

 

 

素行要件生計要件にとくに注意しましょう。

 

素行要件

税金・年金をきちんと支払っていること。重大な交通違反や前科がないこと。

・住民税の払い忘れが多い

・結婚しているかたは配偶者の支払状況も審査されます

・会社経営者のかたは個人の税金関係、会社の税金関係どちらも審査されます。

・交通違反の調査のため過去5年間の違反履歴を提出します。

 (一旦停止義務違反、シートベルトなど軽微な違反5回程度なら大丈夫です)

・万引き、喧嘩など不起訴になっていれば問題ありませんが罰金刑を受けた場合は申請まで年数をあけたほうがいいです。

 

生計要件

住宅ローンや自動車ローンを組んでいても支払が順調であれば問題ありません。

 

特別永住者の方からのよくある質問

  • 会社に国籍を公表していません、会社に帰化することがバレないようにできますか。

→担当官に配慮してもらえるようにきちんと伝えておきましょう。

  • 韓国語ができません、母国の書類を集められるか自信がありません。

→日本にある韓国領事館で書類をあつめることができます。

 郵送での請求もできますよ。

  • 朝鮮籍で韓国戸籍がありません。

→ほとんどの朝鮮籍のかたが本国の書類を収集できません。そのため日本で集められる書類だけで審査をすすめていくケースが多いです。

  • 民団と関りがありませんが帰化できますか

→民団を介さなくても帰化申請可能です。全く心配いりません。

  • 韓国語の書類の翻訳ができません

→本人が翻訳できなくても問題ありません。翻訳業者に翻訳だけお願いすることもできますし、帰化専門の行政書士にサポートを依頼した場合は翻訳もしてもらえるケースが多いです。

  • 兵役が終わっていませんが帰化できますか。

→特別永住者の方に兵役はありませんので大丈夫ですよ。

 

 

日本人と結婚している外国人の方の簡易帰化の要件

 

居住要件の緩和

日本人と結婚している外国人の場合、引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していることが要件となります。

(一般的な外国人の場合は引き続き5年以上日本に住んでいることが必要)

この引き続き3年以上日本に住所を有し・・というのは結婚してからではなく、結婚前の期間もカウントできます。

例えば、3年留学生として日本に住んでいる人が日本人と結婚したら、結婚した時点で要件を満たすということです。

また、海外で結婚して3年経過し日本へ引っ越してきた場合、そこから1年経てば居住要件を満たします。

 

過去に在留特別許可をとった外国人の場合

日本人と結婚をしていたとしても注意が必要なのは、過去にオーバーステイで在留特別許可を取った人の場合です。この場合、在留特別許可を取得してから10年以上経過していることが必要です。

 

就労経験・年金・生計要件

日本人と結婚している外国人については本人の就労経験は問いません。

厚生年金に入っている日本人と結婚しており、扶養を受けている外国人の場合は「3号被保険者」に該当するため、外国人本人に支払い義務はありません。

しかし、日本人が国民年金の場合や扶養を受けていない場合などは、外国人にも年金の支払い義務が生じます。 

主婦の場合など、外国人本人は無職でも大丈夫です。その場合、日本人配偶者が生計要件を満たしている必要があります。

 

 

大帰化

「日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可される」

とされていますが、これまでに許可された前例はありません。 

 

 

【その他参考記事】

「帰化とは」

「帰化の要件とは(普通帰化)」

 

次のようなかたはぜひ、帰化申請専門行政書士への依頼を検討してください。

・申請方法がよくわからない
・仕事や育児が忙しくて時間がない
・必要な書類がわからない
・自分で書類を集める自信がない
・やるからには許可がほしい
・何から始めればいいのか分からない
・そもそも私は帰化できるのか不安

 

それでも専門家に相談することに抵抗がある方へ。

 

行政書士には守秘義務があります。

お客様のプライバシーに最大限の配慮をいたします。

税金や年金などに未払いがある、など話しにくいことも安心してお話しください。

わたしたちは、それを咎めたり通報したりすることはありません。

これまでのお客様の人生に不躾に意見するのではなく、これからどうすればよいのか未来について提案をいたします。

人生をかけた一大プロジェクト、一緒に日本国籍の取得を目指しませんか!!

 

帰化申請に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

 

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