お知らせ
12.42020
【申請が必要】短期滞在の人もアルバイトできるようになりました(コロナ特例)
本来は日本で働くことが許されていない在留資格である「短期滞在」の人も、コロナ禍で帰国することができず日本での生活維持が困難であると認められる場合、アルバイトが認められることになりました。
本国や居住地に帰国することができず、日本での生活維持が難しい外国人のかたでアルバイトを希望する方は資格外活動許可の手続きをしてください。
つぎの3つにあてはまる人は申請できます
①現在の在留資格では働くことができないこと
②帰国することがむずかしいこと
③日本にいる家族などから生活の支援を受けられず、生活がむずかしいこと
【提出書類】
②帰国が難しい理由を説明できるもの※1
③理由書(リンク先の一番下、理由書(サンプルはこちら)にアクセスしてください※パソコンから)
※1.航空機のチケットが取れなかったメールや、欠航の情報がわかる資料など。
航空機チケットが高額で購入できない場合も、帰国がむずかしい理由とされます。
根拠はこちら↓
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
1「短期滞在」で在留中の方
のところをご覧ください。
申請方法について
出入国在留管理庁令和2年12月1日
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf
お手続きされたい方は、お近くの出入国在留管理局(入管)へご相談ください。
申請代行をご希望のかたは、お問い合わせフォームよりご依頼ください。
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