在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請とは、現在取得している在留資格から、別の在留資格に変更する事由が発生した場合におこなう手続きのことです。例えば、「留学」ビザを持つ外国人留学生が卒業後日本で就職することが決まった場合、実際に働くためには留学ビザから就労可能な在留資格に変更する必要があります。その他、就労ビザを持つ外国人が日本人と結婚した場合に、「日本人の配偶者等」というビザに変更するなど。様々な理由で、在留資格の変更手続きが必要になる場面があります。
注意点
先ほど例にあげた留学ビザから就労ビザに変更が必要なケースでは、学校を卒業後ビザの期限が残っていたとしても、留学ビザのまま就職先で働き始めることはできません。ビザの変更手続きが完了してはじめて正社員などフルタイムで働くことが可能となります。在留資格変更許可の結果がでないまま働き始めてしまうと不法就労になります。働いてしまった外国人本人だけでなく、雇った会社側にも罰則がありますので、注意しましょう。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格や企業のカテゴリーによって必要な書類が異なります。詳しくは、各在留資格のページをご確認ください。
申請手続きができる人
・申請人本人(在留資格の変更が必要になった外国人本人)・申請取次資格を持った行政書士または弁護士・申請人本人の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
申請先
申請人本人(在留資格の変更が必要になった外国人本人)の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請。
審査期間・手数料
審査期間は2週間から1ヶ月。許可されたときは、手数料4000円を収入印紙で納付します。
在留資格変更許可申請の流れ
在留資格の変更手続きは外国人本人がおこないます。就職先の企業などが代わりに申請することはできません。
1.必要書類を収集し、申請書を作成。
2.外国人本人の居住地を管轄する入国管理局へ申請。
3.入国管理局からはがきが送られてきます。
4.在留カードとパスポート、届いたはがき、4000円の収入印紙をもって入国管理局へ行き、新しい在留カードを受取る。
ビザ申請サービスご依頼の流れ
当事務所では、在留資格専門の行政書士が各種在留資格申請のサポートをおこなっております。
ご依頼を頂く際の流れは次の通りです。
STEP1 お問い合わせ
問い合わせフォームまたはお電話(行政書士直通の070-8585-4054 受付:平日9:00~21:00)にて面談日をご予約ください。対面の場合は桑名駅・四日市駅・名古屋駅周辺にてお会いできる方のみ。Zoomなど各種オンライン面談は全国対応いたします。
STEP2 面談
対面またはオンラインにて申請者ご本人様または代理人様と面談させて頂きます。初回相談は無料です。面談時に持参していただく書類のご案内と内容によっては有料相談となる可能性もございますので、ご予約の際にお伝えいたします。面談後お見積りをいたします。
STEP3 ご契約
ご依頼内容とお見積り内容にご納得いただきましたらご契約となります。ご依頼者様が企業の場合は全額前払い、個人の場合は着手金として2分の1の金額をお支払い頂きます。お支払いの確認がとれた順番に業務に着手致します。
STEP4 必要書類リストのお渡しとお預かり
申請に必要な書類のリストをお渡しします。リストにある書類をご準備頂き当事務所までお送りください。当事務所にて責任をもってお預かりいたします。
STEP5 書類作成と申請書類のご確認
ご提出頂きました書類をもとに申請書類を作成致します。作成後、書類をご確認頂きまして問題がなければ申請に進みます。残金のお支払いをお願い致します。
STEP6 申請
ご入金確認後、行政書士がお客様の代わりに地方出入国在留管理局へ申請いたします。申請人ご本人様、代理人様は同行不要です。審査期間はおよそ2週間~1ヶ月となります。(書類作成のみをご依頼の場合は、ご本人様にて入国管理局へ書類を提出して頂きます)
STEP7 結果の受取
申請結果は、当事務所に郵送で届きます。確認次第、申請人ご本人様または代理人様に郵送いたします。
問い合わせフォームからの受付は365日24時間受付中。お電話での受付は行政書士直通の070-8585-4054(平日9:00~21:00)までお気軽にお問い合わせください。※各種営業電話はご遠慮ください。