就労ビザ申請
就労ビザ申請

就労ビザ申請とは
まず最初に、
「就労ビザ」とは、正式な法律用語ではありません。
外国人が会社で働くために必要な23種類の「在留資格」のことを、
一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。
ここでは分かりやすくするために一般用語の就労ビザという表現を使っていきます。
主な就労ビザ(就労可能な在留資格)は23種類
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」「技能実習」「特定活動」「高度専門職」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
これらの就労ビザの中でも代表的なものは以下の5つです。
①「技術・人文知識・国際業務」
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
②「技能」
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
③「経営・管理」
企業等の経営者・管理者
④「企業内転勤」
外国の事業所からの転勤者
⑤「特定活動」
インターンシップ、ワーキング・ホリデー、外交官等の家事使用人など
就労ビザ申請サービスの流れ
1 無料相談の予約
問い合わせフォームからメールをお送りいただくか、電話にてご連絡ください。
原則24時間以内に担当者よりご連絡いたします。
お客様ご指定の場所までお伺いいたします。ご都合の良い場所・時間をお知らせください。
当事務所の休日・営業時間外でもご予約いただけます。
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2 無料相談
ビザに関するお悩みや不安な点をお伺いいたします。
お客様それぞれの事情に応じた許可までの道筋をご提案致します。
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3 お申込み
正式にご依頼頂ける場合、料金や注意事項についてご説明差し上げた後、申込書にご記入頂きます。
着手金のお支払い確認後、速やかに着手致します。
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4 必要書類収集・作成
個々の事案に応じた申請書類の作成、証明資料の収集・作成を致します。
(お客様にてご準備いただく必要書類のリストもお渡しします)
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5 申請
入国管理局・官公署へ行政書士が取次申請致します。
(お客様に出向いていただく必要はございません)
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☆祝!!ビザ取得☆
当事務所に結果が通知されます。
許可が出た場合は、残金のお支払いをお願い致します。
残金の入金確認後、在留カード(または在留資格認定証明書)をお渡しいたします。
もし不許可だったら…
不許可理由を精査した上で再申請が可能な場合は無料で再申請致します。
(状況によっては再々申請まで致します)
再申請されない場合は、許可後にお支払いいただく予定の残金は請求致しません。
自分で申請することの難しさ
今後も益々増加が見込まれる外国人の雇用、しかし、入国管理局での審査は年々厳しくなっています。人手不足・少子化にともない、日本で働く外国人を歓迎しているかのようにも見える日本ですが実際は違います。
外国人本人が申請することももちろん可能ですが、申請できることと許可が出るかどうかは全く別の問題なのです。
ビザ専門行政書士に依頼するメリット
ビザ専門行政書士にご依頼いただくことで、個々の事情に応じた書類の作成、必須書類ではないが提出することで有利に働く資料の収集・作成、一般には公開されていない入国管理局の内部基準など専門家でしか持ち合わせていない情報や知識をフル稼働して許可を取りにいくことができます。
誰がどのように申請するかで結果が変わってしまうのがビザ申請の難しいところです。
当事務所では、お客様に必要最低限の書類のみご用意いただき、あとはすべてお任せいただくことができます。
入国管理局への出頭も免除されますので、忙しい方にも安心してご依頼いただけます。
Zoomによる初回60分無料相談会のお申込み・ご依頼はこちらから。