就労ビザ申請
就労ビザ申請一覧

次のような場合には就労ビザの申請が必要です
- 外国人を雇用したい
- プログラマーやデザイナー、海外の技術者の採用を検討している
- 留学ビザから就労ビザに変更したい
- 現在のビザの期限がせまっている
- 日本で起業したい
〇就労ビザの種類
外国人が日本で90日以上長期滞在する場合や日本で働き報酬を得る活動をする場合、在留資格(ビザ)の取得が必要となります。ビザの中で主に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、十数種類あります。就労ビザとは異なりますが、特定活動というビザがあり、特定活動ビザの内容によっては就労が認められているものもあります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)
例、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など
在留期間は、5年、3年、1年、3月
特定技能ビザ1号・2号
2019年4月1日よりあらたに受入れが可能となった新しい在留資格です。特定産業分野について学歴や職歴での審査ではなく、分野別の試験に合格し一定の日本語能力を備える場合に申請が可能な在留資格です。
例、特定産業分野14業種
在留期間、特定技能1号(1年、6月、または4月で最大5年)特定技能2号(3年、1年または6月)
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技能ビザ
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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企業内転勤ビザ
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動
例、外国の事業所からの転勤者
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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経営管理ビザ
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律会計業務の在留資格に該当する資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営または管理に従事する活動を除く)
例、企業などの経営者、管理者
在留期間は、5年、3年、1年、4月または3月
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高度専門職ビザ1号・2号
これまで「特定活動」の在留資格で高度人材の指定を受けていた方やこれから高度人材を取得したい方のためのビザです。1号は高度専門職と初めて認定された外国人の方がもらえるビザで、2号は1号の在留資格を持ち3年を経過すること等の要件を満たすことで認められる、ほぼ全ての活動を行うことが可能な在留資格です。
例、ポイント制による高度人材
在留期間、1号・5年、2号・無期限
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興行ビザ
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動
例、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
在留期間は、3年、1年、6月、3月または15日
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医療ビザ
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
例、医師、歯科医師、看護師
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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教育ビザ
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
例、中学校・高等学校等の語学教師など
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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介護ビザ
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動
例、介護福祉士
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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教授ビザ
本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究研究の指導または教育をする活動
例、大学教授等
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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法律・会計業務ビザ
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
例、弁護士、公認会計士等
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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報道ビザ
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
例、外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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宗教ビザ
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
例、外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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芸術ビザ
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行ビザに該当する活動内容を除く)
例、作曲家、画家、著述家等
在留期間は、5年、3年、1年、3月
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〇就労ビザ取得の要件
就労ビザの取得要件は、ビザの種類によって異なりますが主なポイントは次のようになります。
・申請人(ビザがほしい外国人本人)の学歴・専攻内容と職務内容の関連性
・必要な学歴・資格を保有している
・採用する企業と契約があること
・日本人と同等以上の報酬を受け取ること
・企業の経営状況に継続性・安定性があること
・素行不良でないこと
〇就労ビザ申請のおもな必要書類等
①申請書類
②写真(縦4㎝×横3㎝)1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
③在留資格に応じた添付書類
④その他【在留資格認定証明書交付申請の場合】404円分の切手を貼った定型サイズの返信用封筒1通【在留資格更新許可申請・在留期間更新許可申請の場合】パスポートと在留カードを提示
詳しくは各在留資格のページをご確認ください。
〇就労ビザ申請時のよくあるトラブル
就労ビザ申請では、学歴や職歴、家族構成などをいい加減に記入してしまったり偽って申請したことによって、のちの申請の際につじつまが合わなくなり申請が許可されないケースがあります。送り出し機関やブローカーに任せており、本人が申請内容を全く把握していない場合など。過去の申請内容が足を引っ張ってしまうことはよくあります。
そうならないためにも、在留資格のプロである行政書士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、難しいケースであっても丁寧なヒアリングをおこないビザ申請者のお悩みに応じたご提案を心がけております。
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