国際結婚ビザ申請

 

国際結婚をして、最愛の人と日本で一緒に暮らしたいと考えたときに必要な手続きがあります。

それは、「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)を取得する手続きです。

一般的にはビザと呼ばれていますが正確には在留資格といいます。「日本人の配偶者等」というビザの名前が長いことから、「配偶者ビザ」と呼ぶこともあります。旅行などで短期間、日本に滞在するのと違い数か月~数年にわたって日本に在留を希望する外国人の方は適切な在留資格を持っていないと日本で暮らすことや働くことができないのです。

つまり、就労ビザ等ほかに在留資格を持っていない外国人の方と結婚した場合、結婚後、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」のビザが必要になる訳です。しかし、日本人と結婚したという理由だけでは必ずしもビザは許可されません。

 

日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚をした配偶者(妻・夫)、日本人の実子、特別養子の方が日本で生活をするためのビザのことです。配偶者の場合は、婚姻していることが必要になりますので、事実婚ではビザを申請することができません。

日本人の配偶者等ビザ取得の要件

下記のいずれかに該当すること。

・日本人と結婚した配偶者(妻・夫)※事実婚は不可 

日本と外国人配偶者の母国両方で婚姻手続が完了していること

・日本人の実子

婚姻していない日本人男性の実子の場合は認知が必要

・特別養子

カテゴリー

日本人の配偶者等ビザは次の2つのカテゴリーに分類されます。それにより、必要書類が異なります。

〇「カテゴリー1」外国人の方が日本人の配偶者(夫又は妻)の場合

〇「カテゴリー2」外国人の方が日本人の実子・特別養子の場合

 

配偶者ビザ申請の必要書類と手続きの流れ

日本人の配偶者等ビザに必要な書類は、基本的には以下のとおりとされていますが、それぞれの事情に応じて必要な書類が異なります。

外国にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」

※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

「カテゴリー1」

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

婚姻事実の記載があるもの。

④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通

⑤日本での滞在費用を証明する資料

⑴申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。

⑵その他

入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。

・預貯金通帳の写し・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・これらに準ずるもの

⑥配偶者(日本人)身元保証書 1通

日本に居住する配偶者(日本人)が身元保証人となります。

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

個人番号(マイナンバー)は省略したもの、その他の事項はすべて省略しないもの

⑧質問書 1通

⑨スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工不可)2~3葉

⑩返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの) 1通

「カテゴリー2」

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。※16歳未満の方は写真の提出不要

③申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

⑴出生届受理証明書

⑵認知届受理証明書

⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

⑴出生国の機関から発行された出生証明書

⑵出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書

⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通

⑴特別養子縁組届出受理証明書

⑵日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

⑦日本での滞在費用を証明する資料

⑴申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。

⑵その他

入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。

・預貯金通帳の写し・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・これらに準ずるもの

⑧身元保証書 1通

日本に居住する日本人(子の親又は養親)が身元保証人となります。

⑨返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの) 1通

〈手続きの流れ〉

外国にいる配偶者等を日本へ呼びよせるための手続は、日本にいる夫又は妻(カテゴリー2の場合は親)が申請をおこないます。

1.上記の必要書類を収集し、申請書を作成。

2.日本にいる夫又は妻の居住地を管轄する入国管理局へ申請。

3.同封した返信用封筒で在留資格認定証明書が送られてきます。(不交付の場合は不交付通知が届きます)

4.取得できた在留資格認定証明書を外国にいる配偶者等に国際郵便で送る。

5.日本へ来て新生活が始まる!

 

ほかのビザを持っている外国人配偶者のビザを変更する「在留資格変更許可申請」

※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

「カテゴリー1」

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。※16歳未満の方は写真の提出不要

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

婚姻事実の記載があるもの。

④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通

⑤日本での滞在費用を証明する資料

⑴申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。

⑵その他

入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。

・預貯金通帳の写し・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・これらに準ずるもの

⑥配偶者(日本人)身元保証書 1通

日本に居住する配偶者(日本人)が身元保証人となります。

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

個人番号(マイナンバー)は省略したもの、その他の事項はすべて省略しないもの

⑧質問書 1通

⑨スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工不可)2~3葉

⑩パスポートと在留カードの提示

「カテゴリー2」

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。※16歳未満の方は写真の提出不要

③日本人の方(申請人の親又は養親)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

④日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

⑴出生届受理証明書

⑵認知届受理証明書

⑤海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

⑴出生国の機関から発行された出生証明書

⑵出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書

⑥特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通

⑴特別養子縁組届出受理証明書

⑵日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書

⑦日本での滞在費用を証明する資料

⑴申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。

⑵その他

入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。

・預貯金通帳の写し・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・これらに準ずるもの

⑧身元保証書 1通

日本に居住する日本人(子の親又は養親)が身元保証人となります。

⑨日本人の方(申請人の親または養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの)1通

個人番号(マイナンバー)は省略したもの、その他の事項はすべて省略しないもの

⑩パスポートと在留カードの提示

〈手続きの流れ〉

在留資格の変更手続きは外国人本人がおこないます。(未成年の申請は親が代理人として申請できます)

1.上記の必要書類を収集し、申請書を作成。

2.外国人本人の居住地を管轄する入国管理局へ申請。

3.入国管理局からはがきが送られてきます。

4.在留カードとパスポート、届いたはがき、4000円の収入印紙をもって入国管理局へ行き、新しい在留カードを受取る。

 

今持っている配偶者ビザの在留期間を更新する「在留期間更新許可申請」

※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

「カテゴリー1」

①在留期間更新申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。※16歳未満の方は写真の提出不要

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

婚姻事実の記載があるもの。

④日本での滞在費用を証明する資料

⑴申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。

⑵その他

入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。

・預貯金通帳の写し・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・これらに準ずるもの

⑤配偶者(日本人)身元保証書 1通

日本に居住する配偶者(日本人)が身元保証人となります。

⑥配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

個人番号(マイナンバー)は省略したもの、その他の事項はすべて省略しないもの

⑦パスポートと在留カードの提示

「カテゴリー2」

①在留期間更新許可申請書 1通

②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。※16歳未満の方は写真の提出不要

日本での滞在費用を証明する資料

⑴申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。

⑵その他

入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。

・預貯金通帳の写し・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・これらに準ずるもの

④身元保証書 1通

日本に居住する日本人(子の親又は養親)が身元保証人となります。

⑤日本人の方(申請人の親または養親)の住民票(世帯全員の記載があるもの)1通

個人番号(マイナンバー)は省略したもの、その他の事項はすべて省略しないもの

⑥パスポートと在留カードの提示

〈手続きの流れ〉

在留資格の更新手続きは外国人本人がおこないます。(未成年の申請は親が代理人として申請できます)

1.上記の必要書類を収集し、申請書を作成。

2.外国人本人の居住地を管轄する入国管理局へ申請。

3.入国管理局からはがきが送られてきます。

4.在留カードとパスポート、届いたはがき、4000円の収入印紙をもって入国管理局へ行き、新しい在留カードを受取る。

 

申請書類作成時の注意点

・審査の過程において、上記の資料以外にも追加資料が求められることがあります。

・日本で収集する書類はすべて発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

・外国語で作成されている書類はすべて日本語訳文を添付しましょう。翻訳はご自身でおこなっても問題ありません。

書式ダウンロード

質問書

質問書各国語版

身元保証書

ビザが不許可になりやすいケース

配偶者ビザは、結婚したからといって必ずしも許可される訳ではありません。以下のケースに該当する場合は注意が必要です。

・年齢差が大きい(夫婦の年齢差15歳以上)場合

・交際期間が短い場合

・結婚紹介所や出会い系サイトで知り合った場合

・出会いがスナックやキャバクラなど水商売のお店の場合

・結婚に至るまでにお会いした回数が2回以下の場合

・日本人が過去に外国人と離婚歴が複数回、またはその逆の場合

・日本人側の雇用が不安定、低収入の場合

・交際期間を証明できる写真がない場合

・結婚式を挙げていない場合

・元技能実習生との結婚の場合

・オーバーステイ歴がある場合

・難民申請歴がある場合

このようなケースでは偽装結婚を疑われビザの許可が下りないことがあります。不許可にならない為には、しっかりと交際の経緯を説明し立証資料を揃えると同時に真の結婚であることを丁寧に文書で説明する必要があります。

ご心配な方は、一度当事務所へご相談ください。

ビザ申請サービス費用

当事務所では、在留資格専門の行政書士がビザ申請をサポートいたします。

書類作成のみのご依頼は全国対応いたします!※返金保証対象外 完成した申請書類をお客様ご自身で入国管理局への申請・結果の受取り等を行う場合(電話・メール・Zoom等の各種オンライン・郵送等の方法にてお客様と当事務所とのやり取りが完結できるため)

ビザ申請の種類 申請内容 料金(消費税込・収入印紙代込)
日本人の配偶者等ビザ 認定申請 ¥76,000~
変更申請 ¥76,000~
更新申請 ¥44,000~

入国管理局への申請代行もご依頼いただくお客様で、名古屋出入国在留管理局管轄以外の場合は、交通費と出張費をご負担ください。

【安心の返金保証付き】

当事務所ではご依頼頂いたにも関わらず、万が一、不許可になった場合は無料にて再申請させていただきます。最終的な結果が不許可の場合は、サービス費用を全額返金させていただきます。※返金規定あり

さらに詳しい申請サービス費用についてはこちらをご確認ください。

ご依頼の流れ

STEP1:お問い合わせ

まずは、問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

問い合わせフォーム(24時間受付) 電話:070-8585-4054(平日9:00~21:00)

→法人専用お問い合わせフォームはこちら

STEP2:ヒアリング・お見積り

電話・メール・Zoom(対面)などでお話をお伺いし、申請可能かどうか確認いたします。申請可能と判断した場合、お見積りをご提示致します。

STEP3:必要書類リストのお渡しとお振込み

当事務所にご依頼いただける場合はお見積り金額のお振込みをお願い致します。入金確認後、必要書類リストをお送りいたします。

STEP4:書類のご用意

必要書類リストをもとに書類をご準備ください。

STEP5:添付書類チェック・書類一式の作成・ご署名等

当事務所へ書類をご提出頂き、その書類をもとに申請書類一式を当事務所にて作成致します。事実確認等、必要に応じて電話・メール等でお客様とやり取りをしながら書類作成を進めて参りますので、当事務所からの質問等には迅速に回答して頂けるようにお願い致します。作成した書類をご確認頂き問題がなければ実際にお会いし、お客様のご署名等頂いて完成です。

STEP6:入国管理局へ申請・追加書類対応

当事務所にて管轄の地方出入国在留管理局へ申請書類を提出します。審査の過程において追加書類を求められることがございますが、追加書類対応も当事務所がいたしますのでご安心ください。

STEP7:許可

申請結果を受取り、お客様にご連絡いたします。

お問い合わせ

・手続きが必要だけれど何をすればよいかわからない。

・他社で断られた

・書類を集めるのが難しい

・時間がないから代わりに申請してほしい

・いくらで代わりに申請してもらえるのか知りたい

ぜひ一度、お問い合わせください。

無料相談・お問い合わせ・お見積りご希望のかたはこちらの問い合わせフォームからお申し込みください。

問い合わせフォームからの受付は365日24時間受付中。お電話での受付は行政書士直通の070-8585-4054(平日9:00~21:00)までお気軽にお問い合わせください。※各種営業電話はご遠慮ください。

 

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