帰化申請
帰化申請

帰化とは
帰化とは、日本国籍を取得することです。
帰化申請とは、日本国籍を持たない外国人が日本国籍を取得するための申請手続きのことをいいます。
外国人のビザと言えば「入国管理局」ですが、帰化に関しては入国管理局が管轄ではありません。
帰化申請を管轄しているのは「法務局」です。
そして法務大臣が「許可」「不許可」の最終決定をしています。
帰化を希望される方の3つのパターン
・在日韓国人朝鮮人の方のケース
日本生まれの特別永住者の方です。
日本生まれ日本育ちであることから、日本語はネイティブです。
しかし、韓国語はわからない、韓国に行ったこともないという方がたくさんいらっしゃいます。
なぜ自分は日本国籍ではなく、韓国籍なのだと国籍をコンプレックスに感じ周りに公表することなく生活していらっしゃる方が多くいます。
・日本人と結婚した外国人の方が日本国籍を取得するケース
日本人の方からのお問い合わせで、夫は帰化できますか?妻が帰化をしたいのですが。
といった問い合わせが多くあります。
・日本で就労している外国人のケース
すでに日本に長期間住んでいてこれからも日本に住み続けたい、一生日本で暮らしたいと帰化を希望される場合です。
帰化を意識するタイミング
どのような境遇にいらっしゃるかによって帰化を希望される理由は様々ですが、在日韓国人の方の場合、就職前や結婚の前に日本国籍になっておきたい。
子供が生まれたので帰化したいなど、みなさんそれぞれの人生の節目に立った時に帰化を意識されるようです。
そして帰化したいと思い立った時に確認すべきことは、「帰化の要件」を備えているかどうかです。
帰化申請書類の作成や添付書類を集める工程は、とても煩雑で面倒な作業であり、とても労力が必要です。
しかし、要件がクリアできていれば結果的には帰化できる、日本国籍が取れると考えて大丈夫です。
「帰化の要件とは(普通帰化)」
「帰化の要件とは(簡易帰化・大帰化)」
永住権との違い
永住権と帰化の違いについてのご質問はよくあります。
永住権は外国人が母国の国籍を保有したまま在留期間を制限されることなく、日本で住み続けることができる権利のことを指します。
帰化は母国の国籍を喪失させ、日本人として日本に住み続けることを指します。
帰化をするという事は、日本国籍になるということ。
ですから、今まで保有していた在留カードの更新もありませんし、参政権(選挙権)も与えられます。
そして、就労の制限もなくなりますのでどんな職業にでも就職することができるようになります。
【帰化と永住の違い】
帰化 | 永住 | |
根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
申請先 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する出入国在留管理庁 |
国籍 | 日本 | 外国籍 |
戸籍 | 取得可 | 取得不可 |
役所手続き | 居住する市区町村 | 居住する市区町村及び本国への届出が必要 |
就労 | 制限なし | 制限なし |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
退去強制処分 | 適用なし | 適用あり |
参政権 | 選挙権・被選挙権が与えられる | 一部の自治体を除いて参政権なし |
外国人登録 | 不要 | 必要(在留カード携帯義務) |
日本に帰化することのメリット・デメリット
メリット
- 在留カードの手続きが不要になる
- 参政権の付与・選挙への立候補が可能になる
- 就労制限がなくなり公務員になることも可能に
- 年金をはじめとする社会保障制度等が日本人と同じ扱いになる
- 住宅ローン等銀行との取引が容易になる
- 日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができる
- 日本のパスポートを取得できる
メリット①在留カードの手続きが不要になる
帰化の許可が下りた際に在留カードは返却しますので、今後は常に持ち歩く必要がなくなります。
メリット②参政権の付与・選挙への立候補が可能になる
日本となるため選挙で投票することも、選挙に立候補することもできるようになります。
メリット③ 就労制限がなくなり公務員になることも可能に
就労ビザ等の場合は働くことができる職業に制限がありましたが、帰化後はどのような職業にも就くことができます。
また、公務員の職にも制限なく就くことができるようになります。
メリット④年金をはじめとする社会保障制度等が日本人と同じ扱いになる
日本人と同様に年金、社会保障、公的扶助等が受けられるようになります。
メリット⑤ 住宅ローン等銀行との取引が容易になる
法律上は外国籍の方はローンが組めないということではありませんが、日本国籍を取得することで金融機関等からの信用を得やすく、審査が通りやすくなります。
メリット⑥日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができる
日本人と結婚した場合、またお子さんが生まれた場合は同じ戸籍に入ることができます 。
メリット⑦日本のパスポートを取得できる
日本はビザなしで渡航できる国ランキングで1位を獲得するほど、日本のパスポートはとても優秀です。海外出張や海外旅行の際の海外渡航手続きが楽になります。帰省される際にも同様に手続きが楽になるということですね。
デメリット
・母国の国籍を喪失する(日本は二重国籍を認めていません)
帰化の許可・不許可は法務大臣に広く裁量権が認められています。
申請した書類に形式的な不備がない場合であっても、必ずしも申請が許可されるとは限りません。
法務局に書類が受理された場合でも、後日追加の書類を提出するように指示を受けることもあります。
半年から一年かかる審査期間の間に提出済みの書類が古くなった場合、新しいものを提出するように指示を受ける場合もあります。
お仕事をしながら日々の生活の合間に、ご自身で帰化申請に対応することは大変なことです。
限られた時間を有効に使うためにも、帰化申請を専門に取り扱っているプロにお任せした方が 安心できると思いませんか。
行政書士さくら法務事務所では帰化申請を専門に取り扱っているプロが丁寧に対応させていただきます。
自分は帰化できるのか心配、そんなお悩みをお持ちの方はぜひ無料相談をご予約ください。
国家資格をもった行政書士にはお客様の秘密を守る義務があります。
一緒に、日本国籍取得を目指しませんか。
帰化申請手続きの流れ
1.お問合せ
まずは、お申込みフォームより当事務所へお問合せください。
2.ご面談 (60分無料)
帰化申請の要件を満たしているかどうか等ヒアリングさせて頂きます。
不安な点、気になることなど遠慮なくご質問ください。
面談の際は在留カードと新・旧パスポートを全てご準備ください。
3.お申込み
行政書士にお任せいただく業務範囲によって料金が異なりますので、
ご希望のプランをお選びください。
4.必要書類リストの作成・ご提示
必要書類はそれぞれのケースにより異なります。
面談でのヒアリングによってお客様だけの必要書類リストを作成致します。
5.必要書類収集・作成作業
お客様にて必要書類を公的機関等から収集して頂きます。
☆おすすめ
フルサポートプランでは公的機関等への書類収集も行政書士にお任せください。
収集して頂いた書類をもとに、
・帰化申請書類一式・動機書・日本語翻訳文、を行政書士が作成致します。
6.本申請前の法務局訪問
本申請を行う前に事前の書類チェックが必須とされている法務局管轄の場合は、法務局へ連絡し、予約後、チェックだけのために訪問する必要があります。(ご希望の場合は行政書士も同行いたします※別料金)
7.本申請
8.法務局での面接
本申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日の連絡が入りますので、面接日に法務局を訪問する必要があります。
平日におこなわれますので、お仕事などの調整をお願い致します。(必ず本人が出向く必要があります)
※面接でよく聞かれる質問リストをプレゼントいたします!!
9.帰化申請許可・不許可の通知
申請後、6か月~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知がなされます。
(官報に告示されます)
許可後の手続(在留カードの返却・帰化届の提出など)についてアドバイス致します。
通常、お客様が法務局へ訪問が必要なタイミングは本申請と面接の際の2回です。
なかには面接が複数回おこなわれるケースもあります。
混みあっている法務局の場合は申請の予約が2~3ヶ月先になるところもあります。
ご自身で帰化申請を進める場合、本申請に至るまでに必要書類が揃うまで2~3回、場合によってはそれ以上の回数法務局に予約を取り、審査官に書類をみせて指示された書類を収集するということを繰り返します。
この度に次の予約は2ヶ月前後を要し、最初に集めた公的書類は期限が切れて取り直しになる・・・
大変な苦労をして、やっと本申請にたどり着けるのです。
この間に、心が折れて諦めてしまう人がたくさんいます。
ですから、ぜひ帰化申請のプロに頼ってください!!
就職までに帰化したい、結婚までに帰化したいなど帰化したいご希望のタイミングに間に合わせるためにも、思い立った時点で先延ばしにせずに行動を開始しましょう。
全力でサポートいたします!!
次のようなかたはぜひ、帰化申請専門行政書士への依頼を検討してください。
- 申請方法がよくわからない
- 仕事や育児が忙しくて時間がない
- 必要な書類がわからない
- 自分で書類を集める自信がない
- やるからには許可がほしい
- 何から始めればいいのか分からない
- そもそも私は帰化できるのか自信がない