登録支援機関登録申請代行サービス
登録支援機関登録申請代行サービス

登録支援機関とは
登録支援機関とは、在留資格「特定技能1号」の外国人を雇用する企業(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能1号外国人の支援計画の実施をおこなう機関です。登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録を受けた機関は「登録支援機関登録簿」に登録され、インターネット上で公開されます。登録支援機関の登録機関は5年間で、その後は更新が必要です。
2019年4月から開始した在留資格「特定技能1号」の外国人を雇用する企業(受入れ機関)は、特定技能1号外国人に対して作成した支援計画書をもとに、職場や日常生活のあらゆる面で様々なサポートを行う義務や地方出入国在留管理局へ定期的な報告義務を負います。
しかし、特定技能1号外国人を雇用する企業のなかには、必要な支援をおこなう体勢が不十分であったり、支援業務や定期報告を正しくおこなえるか不安である等の理由から、自社で支援業務等をおこなわずに登録支援機関へ委託することが検討されます。
登録支援機関となるための登録要件とは
登録支援機関となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
〇支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
→支援責任者と支援担当者の詳細についてさらに詳しくはこちら「登録支援機関の支援責任者と支援担当者になるための要件や役割とは?」
〇中長期在留者の適正な受入れ実績について、以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(身分系在留資格や留学生は不可)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(申請取次行政書士など)
・選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする者が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
→中長期在留者の適正な受入れ実績についてさらに詳しくはこちら「中長期在留者の適正な受入れ実績とは」
〇外国人が十分に理解できる言語で、情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
〇1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
〇支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
〇刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
〇5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
など
登録支援機関の登録拒否事由とは
入管法第19条の26に登録拒否事由が定められています。
下記の事由に該当する場合、登録支援機関の登録申請は拒否されます。
〇関係法令による処罰を受けたこと
〇行為能力や役員の適格性に問題がある場合
〇5年以内に登録支援機関の登録取り消しの措置を受けたこと
〇5年以内に入管関係法令又は労働関係法令に関する不正行為をおこなったこと
〇暴力団排除に関する規定に抵触する場合
〇過去1年間に外国人の行方不明者を発生させている場合
〇支援責任者及び支援担当者を選任していない場合
〇過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績がない場合
〇特定技能外国人が十分に理解できる言語による情報提供体制を有していない場合
〇支援状況に関する帳簿類を作成・保存がされていない場合
〇支援体制の中立性が担保されていない場合
〇支援費用を特定技能外国人(本人に直接・間接的問わず)に負担させている場合
〇支援委託契約の費用、内訳を明示していない場合
まとめますと、法律上罰せられたこともなく、破産手続きもしたことがなく、暴力団員等との関りもない一般的な企業や個人であれば登録拒否事由に該当することはあまりないでしょう。実際に、登録支援機関の登録申請を検討されるなかで最も心配されるのは、「支援業務を適切におこなうことができる体制が整っているのか」についてです。
登録支援機関登録申請の必要書類
①登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
②手数料納付書((省令様式)別記第83号の2様式)
③登録支援機関登録申請書((省令様式)別記第29号の15様式)
④登記事項証明書(法人の場合)
⑤住民票の写し(個人事業主の場合)
⑥定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
⑦役員の住民票の写し(法人の場合)
⑧登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)
⑨登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
⑩登録支援機関誓約書(参考様式第2-1号)
⑪支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-3号)
⑫支援責任者の履歴書(参考様式第2-4号)
⑬支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-5号)
⑭支援担当者の履歴書(参考様式第2-6号)
⑮支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(参考様式第2-8号)
⑯法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
⑰法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
⑱返信用封筒(結果の通知送付用)
※審査の過程で申請後に資料の追加提出を求められる場合があります。
登録支援機関が行う届出
登録支援機関は、下記で定める四半期に1回「登録支援機関による支援実施状況に係る届出」を行う必要があります。届出の期限は翌四半期の初日から14日以内となります。例えば、支援の開始が4月15日の場合、翌四半期である第3四半期開始の7月1日から14日以内に届出が必要です。
第1四半期 | 1月1日から3月31日まで |
第2四半期 | 4月1日から6月30日まで |
第3四半期 | 7月1日から9月30日まで |
第4四半期 | 10月1日から12月31日まで |
申請手数料
地方出入国在留管理局へ登録申請書類の提出と同時に収入印紙で納付します。
初回登録は28,400円、更新の場合は11,000円です。なお、登録が拒否された場合でも納付された手数料は返還されません。
当事務所での申請代行サービス料金
当事務所では、登録支援機関の登録申請を下記の料金にて代行いたします。
全国対応可能。遠方のお客様も、電話・メール・Zoom・郵送でのやり取りにて書類の準備・作成を進めさせて頂きますのでご安心ください。
当事務所サービス料金 | 申請手数料(印紙代)※ | |
新規登録申請(入管への提出まで) | 110,000円(税込み) | 28,400円(非課税) |
新規登録申請(書類作成のみ) | 88,000円(税込み) | 28,400円(非課税) |
希望により登録後の顧問契約 | 22,000円(税込み)/ 月額年契約 |
※申請手数料は地方出入国在留管理局へ納付する手数料です。登録が拒否された場合、返還されません。
【安心の返金保証付き】※返金規定あり
当事務所の過失により登録が拒否された場合、当事務所サービス料金は全額返金させて頂きます。
【顧問契約がおすすめ】
当事務所の申請代行サービス料金は、業界最安クラス!!登録後の登録支援機関の運営に関するご相談やコンサルティング等は、別途顧問契約が必要となります。22,000円(税込み)/月額年契約。登録後のお申し込みも可能です。在留資格(ビザ)に関するご相談も承りますので、ぜひご検討ください。
ご依頼の流れ
STEP1:お問い合わせ
まずは、問い合わせフォーム法人専用お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
問い合わせフォーム(24時間受付) 電話:070-8585-4054(平日9:00~21:00)
STEP2:ヒアリング・お見積り
欠格事由に該当しないか等を確認するためのアンケートフォームをお送りいたします。(スマートフォンから簡単に入力できます!)
アンケートにお答え頂いた結果、およそ申請要件を満たしていると判断できた場合、電話・メール・Zoom(対面)などでさらに詳しくお話をお伺いし、申請可能かどうか判断いたします。
申請可能と判断した場合、お見積りをご提示致します。
STEP3:必要書類リストのお渡しとお振込み
当事務所にご依頼いただける場合はお見積り金額のお振込みをお願い致します。入金確認後、委任状と必要書類リストをお送りいたします。
STEP4:書類のご用意
必要書類リストをもとに書類をご準備ください。
STEP5:添付書類チェック・書類一式の作成・確認等
当事務所へ書類を郵送して頂き、その書類をもとに申請書類一式を当事務所にて作成致します。
STEP6:入国管理局へ申請・追加書類対応
管轄の地方出入国在留管理局へ申請書類を提出します。審査の過程において追加書類を求められることがございますが、追加書類対応も当事務所にお任せください。
STEP7:許可
申請結果をお客様へご連絡いたします。
よくあるご質問
Q:申請にかかる期間はどのくらいですか?
A:入国管理局での「審査期間は約2ヶ月」となっておりますが、必要書類の準備期間、書類作成期間なども含めると3ヶ月程度必要です。
Q:支援業務の再委託はできるのでしょうか?
A:登録支援機関は、委託を受けた業務を再委託することはできません。なお、支援業務をおこなうにあたって通訳人等の履行補助者を活用することは可能です。
Q:個人でも登録支援機関の登録を受けることは出来るのですか?
A:登録支援機関の登録は、法人に限らず個人でも登録を受けることが可能です。
Q:登録支援機関の有効期限はありますか?
A:登録支援機関の登録期間は5年間です。5年ごとに更新が必要となりますので忘れないようにしましょう。
Q:通訳者は自社で雇用しなくてはいけませんか?
A:通訳者に関しては、自社で雇用せずに委託も可能です。
お問い合わせ
当事務所では、無料相談をおこなっております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
ご希望のかたは、問い合わせフォームまたはお電話(行政書士直通の070-8585-4054 受付:平日9:00~21:00)にてご連絡ください。
ご予約にて土日祝日も対応いたします。(土日祝日のご予約は特にお早めにご相談ください)
対面のご相談は桑名駅・名古屋駅周辺にてお会いできる方のみ。Zoomなど各種オンラインの利用で全国対応いたします。
当事務所では、お手続きの当事者ではない第三者からのご依頼はお引き受けできません。また、実態を伴わない申請を通すための形式的な書類作成はおこないませんのでご了承ください。※各種営業電話はご遠慮ください。 |