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9.232020
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
所属機関(雇用先の企業)の事業規模によりカテゴリー1〜4に区分され、カテゴリー区分ごとに必要書類が異なります。
まず、所属機関(雇用先の企業)がどのカテゴリーに該当するのか確認しましょう。
なお、中小企業の多くはカテゴリー3に該当する場合が殆どです。
【技術・人文知識・国際業務ビザ】カテゴリー区分
カテゴリー1とは
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第一に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※対象はリンク先を参照
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2とは
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3とは
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4とは
・カテゴリー1〜3に該当しない団体・個人
【技術・人文知識・国際業務ビザ】カテゴリー別必要書類
〈カテゴリー1必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.・四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の口の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業であることを証明する文書) 例:補助金交付決定通知書のコピー
・上記一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書 例:認定証の写し
5.専門学校卒業し専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士また高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
〈カテゴリー2必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.●前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・電子申請の場合は送信日時がわかるもの)
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
5.専門学校卒業し専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士また高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
〈カテゴリー3必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・電子申請の場合は送信日時がわかるもの)
5.専門学校卒業し専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士また高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 例:労働条件通知書または雇用契約書など
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
①申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
②学歴または職歴等証明する次のいずれかの文書
ア、大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
なお、DOEACC制度の資格保持者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」「B」または「C」に限る) 1通
イ、在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) 1通
ウ、IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書 1通 ※5の資料を提出している場合は不要
エ、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業したものが翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
10.直近年度の決算文書の写し 1通
〈カテゴリー4必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・電子申請の場合は送信日時がわかるもの)
5.専門学校卒業し専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士また高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 例:労働条件通知書または雇用契約書など
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
①申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
②学歴または職歴等証明する次のいずれかの文書
ア、大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
なお、DOEACC制度の資格保持者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」「B」または「C」に限る) 1通
イ、在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) 1通
ウ、IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書 1通 ※5の資料を提出している場合は不要
エ、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業したものが翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
②その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
10.直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
②上記①を除く機関の場合
ア、給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ、次のいずれかの資料
a.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
〈全カテゴリー共通の留意事項〉
※申請人とは日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです
※日本で発行される証明書は全て発行日から3ヶ月以内のものを用意しましょう(古いものは取り直し)
※入国管理局における審査の過程において上記以外の資料を求められる場合もあります。その際は、期限内に速やかに対応しましょう。
※提出資料が外国語で作成されている場合は日本語翻訳文を添付すること(自分で翻訳しても可)
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