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支援責任者と支援担当者の役割とは

登録支援機関の支援責任者と支援担当者になるための要件や役割とは?

登録支援機関としての登録を受けるためには、支援責任者と支援担当者の選任が必須となります。こちらの記事を読むことで、支援責任者と支援担当者の違い、それぞれを選任するための要件と役割について理解することができます。

支援責任者とは

支援責任者とは、登録支援機関の役員または職員(常勤であることを問わない)であり、支援担当者を監督する立場にある者のことです。下記にまとめてあるように、おもに支援担当者がおこなう支援の管理や帳簿の作成・保管や関係機関との連絡調整がおもな業務です。

【支援責任者の業務内容】 

以下に関する事項を統括管理すること。

1 支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

2 支援の進捗状況の確認に関すること

3 支援状況の届出に関すること

4 支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

5 所属機関との連絡調整に関すること

6 制度所管庁、分野所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

7 その他支援に必要な一切の事項に関すること

また、登録支援機関の登録申請の際、支援責任者は次の5つの誓約を求められます。

【誓約事項】 

1 入管法第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当する者ではありません。

2 特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等以内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者ではありません。

3 過去5年以内に、特定技能所属機関の役員又は職員であったことはありません。

4 他の業務に優先して支援業務を行います。

5 今後、誓約事項に反する事実が発生したときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに、支援責任者の地位を退きます。

支援担当者とは

支援担当者とは、登録支援機関の役員または職員であり、1号特定技能外国人の支援計画に沿った支援をおこなう者のことです。支援責任者は常勤であることを問われませんが、実際に支援計画をおこなう支援担当者については、支援業務をおこなう事務所に所属し、常勤であることが望まれます。

支援業務をおこなう事務所が複数ある場合、各事務所に1名以上の支援担当者の選任が必要です。※支援委託契約を締結する受入れ機関ごとに支援担当者を1名以上選任するという意味ではありません。

支援担当者1名で複数の1号特定技能外国人の支援をおこなうことも可能です。何名までという明確な基準や決まりは、現在のところ設けられておりませんが、常識の範囲内で判断するとよいでしょう。

【支援責任者の業務内容】 

1号特定技能外国人支援計画に沿った支援の実施

また、登録支援機関の登録申請の際、支援担当者は次の3つの誓約を求められます。

【誓約事項】 

1 入管法第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当する者ではありません。

2 他の業務に優先して支援業務を行います。

3 今後、誓約事項に反する事実が発生したときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに、支援担当者の地位を退きます。

支援責任者と支援担当者は兼務できるのか?

支援責任者と支援担当者は兼務可能です。ただし、双方の基準に適合していることが求められます。

支援責任者・支援担当者になれない人

適正な支援をおこなうために、支援責任者・支援担当者には一定の条件を満たすことが求められます。誓約事項にあるように、入管法第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当しない者であることに加えて、支援責任者については、次の2つの条件も求められます。

→登録拒否事由(入管法第19条の26第1項第1号から第11号)について詳しくはこちらの記事でご確認ください。

①過去5年間に、支援を行う受入れ機関の役員または職員でないこと

②支援を行う受入れ機関の役員の配偶者や2親等以内の親族、その他の密接な関係を有する者でないこと

登録支援機関は、中立的な立場から適正に支援業務を行うことが求められます。あくまでも、1号特定技能外国人の側に立った、第三者としての立場でサポートできる体制が必要です。

支援責任者と支援責任者の違いまとめ

支援責任者 支援担当者
業務内容 支援担当者がおこなう支援の管理・帳簿の作成・保管・関係機関との連絡調整 1号特定技能外国人支援計画に沿った支援の実施
何名必要か? 登録支援機関全体で1名 支援業務をおこなう事務所ごとに1名以上
常勤or非常勤 常勤であることを問わない 支援業務をおこなう事務所に所属し常勤が望ましい
選任するための要件 ・入管法第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当しない

・他の業務に優先して支援業務を行うこと

・今後、誓約事項に反する事実が発生したときは、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに、支援責任者・支援担当者の地位を退くこと

・特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等以内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者ではないこと

・過去5年以内に、特定技能所属機関の役員又は職員であったことがないこと

登録支援機関の支援責任者と支援担当者の違いについて解説しました。

先程も触れましたが、登録支援機関は、中立的な立場から適正に支援業務を行うことが求められます。1号特定技能外国人の側に立った目線で、第三者としての立場でサポートできる体制を構築していきましょう。

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