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10.42022
相場はいくら?登録支援機関の支援委託手数料

1号特定技能外国人を雇用するためには、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑におこなうことができるよう、職場内だけに限らず、日常生活上・社会生活上に関することまで幅広い支援が求められます。これらの支援には、専門的な知識や経験が求められることから、小規模な事業者では自社で支援を行うことが難しく、登録支援機関に支援を委託することが一般的です。
登録支援機関の役割とは?
登録支援機関は、受入れ機関(1号特定技能外国人の雇用主)に代わり、「1号特定技能外国人支援計画」の作成と、支援計画に基づいた支援をおこないます。
特定技能外国人は、雇用先の企業よりも弱い立場におかれるため、彼らが安心して働くことができるようにすることは勿論のこと、日本での生活に馴染めるように生活上の支援も行うこととされています。このような点から、登録支援機関は、中立的な立場から適正に支援業務を行うことが求められます。
登録支援機関がおこなう支援の内容とは?
1号特定技能外国人への支援内容は、次の10項目が定められています。
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受入れ機関において、これらの支援の実施が難しい場合、登録支援機関へ支援を委託することになります。各支援内容の詳細はこちらの記事でご確認頂けます。
いくらに設定すればいい?登録支援機関の支援委託手数料
登録支援機関の登録申請では、「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」の提出が必要で、特定技能外国人1名あたりの支援委託費用の内訳(月額)について説明が求められます。どのように費用を決めればよいのか、また、書類にどのように記入すればよいのか悩まれる方が多いのではないでしょうか。
登録支援機関の判断で、支援委託手数料の設定金額は自由に設定可能です。よくある金額の設定方法としては、3種類あります。
〈登録支援機関の支援委託手数料設定例〉
①支援項目10種類ごとに金額設定
②月額定額制(顧問料+1名ごとの費用)
③一部の支援のみ随時徴収+月額定額制
①支援項目10種類ごとに金額設定
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支援項目10種類ごとに金額を設定する方法です。支援ごとの費用設定で無駄がなく一見良さそうに思いますが、毎月の費用に変動があり受入れ機関によっては、負担に感じる場合があります。特に事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど、入国前後の支援は手厚くなる分、費用も増加傾向にあります。
※「定期的な面談・行政機関への通報」は3ヶ月に1回以上の実施が必要です。
②月額定額制(顧問料+1名ごとの費用)1ヶ月あたり
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各支援ごとの詳細は①に比べると不明瞭になりがちですが、受入れ機関にとっては、毎月いくらかかるのか予定が立てやすく分かりやすいというメリットがあります。
③一部の支援のみ随時徴収+月額定額制
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①と②のハイブリッド版です。事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど1回きりの支援に関しては1回〇〇円と随時徴収の設定にして、その他はまとめて月額〇〇円と設定する方法です。
受入れ機関側からの目線で考えると、②または③で設定している登録支援機関の方が、依頼しやすいのではないかと考えます。
登録支援機関の支援委託手数料まとめ
安心して頂きたいのは、登録支援機関の支援委託手数料については、特に定められたルールはありません。自由に金額を設定して構いませんし、あくまで予定費用ですから、「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」に記載したとおりの契約しかできないということもないため、登録申請においては、おおよその金額が書けていれば問題ありません。
特定技能外国人を雇用する受入れ機関にとって、どれだけコストがかかるのかは、登録支援機関を選択するうえで、重要な要素になります。分かりやすい金額設定で内訳をしっかり説明できるように仕組みづくりをされることが大切です。
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