10.92019
「特定活動」という在留資格は、36種類ある在留資格において他のいずれにも当てはまらない活動を行う外国人に対して、法務大臣が個々の事案に応じた活動を指定し、付与することができる在留資格のことです。それでは、詳しく見ていきましょう。
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