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8.242021
技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは
日本で働くことができる就労ビザと呼ばれる在留資格のひとつです。
例えば、日本の大学へ留学生としてやってきた外国人が、学校を卒業後日本で就職する場合に取得するビザのひとつです。
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人の配偶者と子供もビザを申請し日本で家族一緒に暮らすことができるため、人気の在留資格です。
以前は、「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」のふたつに分かれていましたが、今はひとつになりました。
日本においておこなうことができる活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
〈該当例〉
機械工学の技術者、システムエンジニア、営業、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。
その他にも認められる業種が複数あります。詳しくはお問い合わせください。
〈在留期限〉
5年、3年、1年または3ヶ月
技術・人文知識・国際業務ビザが認められるポイント
海外から外国人を採用し日本へ呼びよせる場合と留学生などすでに日本に在留している外国人の場合でも基本的な基準は同じです。
就労ビザは、外国人本人だけで書類を揃えて申請することはできません。採用を決めた企業側と協力して(企業側の書類が必須)入国管理局への申請手続きを進める必要があります。
大企業の場合はどのような事業をおこなっているのか、また規模や実績の証明がしやすいため、比較的審査も通りやすくなっています。しかし、日本の多くの企業は中小零細企業です、会社に関する証明書類を多数そろえる必要があり、簡単にはいきません。事業規模が小さければ小さいほど申請の難易度は高くなります。
①外国人の学歴(専攻内容)と職務内容の関連性があること
外国人がこれから従事する職務内容は専門性があることが前提条件となります。
〈文系職種の例〉
営業、総務、経理、貿易、商品開発、マーケティング、通訳翻訳・語学教師・通訳翻訳など。
〈理系職種の例〉
システムエンジニア、プログラマー、(機械系・工学系・建築系)エンジニアなど技術系職種全般
就労ビザの申請では、どのような専門性をもっていてどのような職種につくのかという点が審査で一番重要視される部分です。
申請書類に、これらを説明した文書を添付して審査を受けますが、この部分を誤解を受ける書き方をしていたり、説明不足によって本来であれば許可されうるケースでも不許可になることがあります。
②外国人の経歴
就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、外国人本人の学歴が非常に重要です。日本の専門学校以上、海外の学校の場合は大卒以上の学歴が必要です。学歴がない場合、実務経験でも申請することは可能ですが、10年以上(技術・人文知識)または3年以上(国際業務)、情報処理技術者に関する試験合格の場合は資格の保有(技術)が必要で学歴で申請するよりも多くの書類の準備が必要で審査も厳しくなります。
学歴についての詳細は、卒業証明書や成績証明書でどのようなことを学んできたのか専攻を確認します。さらに、専攻内容とこれから就職する企業での職務内容に関連性があるか審査します。関連性のない職務内容に従事させることはできません。
③会社と外国人との間に契約があること
就労ビザの申請には、労働条件通知書や雇用契約書を提出します。つまり、就職が決まってから申請することになります。
雇用契約を結ぶことが多いですが、派遣契約や請負契約の場合もビザを申請することができます。
④会社の経営状況が安定し継続性があること
会社の経営状況を確認するため、多くの場合、ビザの申請には会社の決算書類の提出が必要です。
赤字決算の場合、必ずしもビザが取れない訳ではありませんが、事業計画書も合わせて提出し黒字になる計画であるという見通しをしっかりと説明する必要があります。
また、決算を迎えたことのない新設会社の場合も事業計画書を提出し、どのように収益をあげ給与を支払っていけるのか説明します。
⑤日本人と同等以上の給与水準であること
外国人ということだけをもって不当に給与に差をつけることはできません。
⑥素行不良でないこと
犯罪など前科がないことはもちろんのこと、税金などの未納がないこと、必要な届出等をおこなっていること
ここまでが、特に重要なポイントです。これらの他にも大切なポイントがありますので、詳しくはお問い合わせください。
企業のカテゴリー分類
企業の規模に応じて申請の際に提出する企業側の書類が異なります。まず、就職先の企業規模がカテゴリー1~4のどれにあたるのか確認し書類を揃えましょう。
カテゴリー1 | 次のいずれかに該当する機関 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表第一に掲げる公共法人 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)9.一定の条件を満たす企業 |
カテゴリー2 | 次のいずれかに該当する機関 1.前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 |
カテゴリー3 | 前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない個人・団体 |
就労ビザ申請の必要書類と手続きの流れ
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
外国にいる外国人を日本へ呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」
〈必要書類〉
・共通書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請者の氏名を記入し申請書の写真欄に貼付します。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入の上うえ404円分の切手を貼付したもの) 1通
4.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が派遣されて働く場合)
申請人の派遣先での就労活動を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
・カテゴリー別に必要な資料
カテゴリー1 | 次のいずれかの資料
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例、補助金交付決定通知書の写し) ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例、認定証等の写し) |
カテゴリー2 | 次のいずれかの資料
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
カテゴリー3 | 1.前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴労働契約を締結する場合 労働条件通知書または雇用契約書 1通 ⑵日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 ⑶外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 3.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ⑴申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 ⑵学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B 」又は「C」に限る。) 1通 イ 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※共通書類4を提出している場合は不要 エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 4.登記事項証明書 1通
5.事業の内容を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 ⑵その他の勤務先等の作成した上記⑴に準ずる文書 1通 5.直近の年度の決算文書の写し 1通 |
カテゴリー4 | 1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
⑴労働契約を締結する場合 労働条件通知書または雇用契約書 1通 ⑵日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 ⑶外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 2.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ⑴申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 ⑵学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B 」又は「C」に限る。) 1通 イ 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※共通書類4を提出している場合は不要 エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 3.登記事項証明書 1通 4.事業の内容を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 ⑵その他の勤務先等の作成した上記⑴に準ずる文書 1通 5.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 6.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 ⑵上記⑴を除く機関の場合 ア給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通 イ次のいずれかの資料 (ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
上記の他にも、申請後審査の過程において追加資料を求められることがあります。
〈手続きの流れ〉
外国にいる外国人を日本へ呼びよせるための手続は、就職先の企業の担当者が申請をおこないます。
1.上記の必要書類を収集し、申請書を作成。
2.就職先の企業の所在地を管轄する入国管理局へ申請。
3.提出した返信用封筒で在留資格認定証明書が送られてきます。(不交付の場合は不交付通知が届きます)
4.取得できた在留資格認定証明書を外国人に国際郵便で送る。
5.日本へ来て就労開始!
ほかのビザを持っている外国人の在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
〈必要書類〉
・共通書類
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請者の氏名を記入し申請書の写真欄に貼付します。
3.在留カードとパスポートの提示
4.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が派遣されて働く場合)
申請人の派遣先での就労活動を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
・カテゴリー別に必要な資料
カテゴリー1 | 次のいずれかの資料
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例、補助金交付決定通知書の写し) ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例、認定証等の写し) |
カテゴリー2 | 次のいずれかの資料
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
カテゴリー3 | 1.前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴労働契約を締結する場合 労働条件通知書または雇用契約書 1通 ⑵日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 ⑶外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 3.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ⑴申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 ⑵学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B 」又は「C」に限る。) 1通 イ 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※共通書類4を提出している場合は不要 エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 4.登記事項証明書 1通 5.事業の内容を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 ⑵その他の勤務先等の作成した上記⑴に準ずる文書 1通 5.直近の年度の決算文書の写し 1通 |
カテゴリー4 | 1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
⑴労働契約を締結する場合 労働条件通知書または雇用契約書 1通 ⑵日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 ⑶外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 2.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ⑴申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 ⑵学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B 」又は「C」に限る。) 1通 イ 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※共通書類4を提出している場合は不要 エ外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 3.登記事項証明書 1通 4.事業の内容を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 ⑵その他の勤務先等の作成した上記⑴に準ずる文書 1通 5.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 6.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ⑴源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 ⑵上記⑴を除く機関の場合 ア給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通 イ次のいずれかの資料 (ア)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
上記の他にも、申請後審査の過程において追加資料を求められることがあります。
〈手続きの流れ〉
在留資格の変更手続きは外国人本人がおこないます。
1.上記の必要書類を収集し、申請書を作成。
2.外国人本人の居住地を管轄する入国管理局へ申請。
3.入国管理局からはがきが送られてきます。
4.在留カードとパスポート、届いたはがき、4000円の収入印紙をもって入国管理局へ行き、新しい在留カードを受取る。
今持っている就労ビザの在留期間を更新する「在留期間更新許可申請」
在留期限の3か月前からおこなうことができますので、余裕をもって申請しましょう。
※申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
〈必要書類〉
・共通書類
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ※3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に申請者の氏名を記入し申請書の写真欄に貼付します。
3.在留カードとパスポートの提示
4.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が派遣されて働く場合)
申請人の派遣先での就労活動を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
・カテゴリー別に必要な資料
カテゴリー1 | 次のいずれかの資料
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例、補助金交付決定通知書の写し) ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例、認定証等の写し) |
カテゴリー2 | 次のいずれかの資料
・前年の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) |
カテゴリー3 | 1.前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 |
カテゴリー4 | 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 |
カテゴリー3または4の企業に転職後、初回の更新許可申請の場合は上記の書類に加えて在留資格変更許可申請の際に必要な「カテゴリー別に必要な資料」の提出も合わせて必要です。
上記の他にも、申請後審査の過程において追加資料を求められることがあります。
〈手続きの流れ〉
在留資格の更新手続きは外国人本人がおこないます。
1.上記の必要書類を収集し、申請書を作成。
2.外国人本人の居住地を管轄する入国管理局へ申請。
3.入国管理局からはがきが送られてきます。
4.在留カードとパスポート、届いたはがき、4000円の収入印紙をもって入国管理局へ行き、新しい在留カードを受取る。
申請書類作成時の注意点
・日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳文も提出します。
ビザ申請サービス費用
当事務所では、在留資格専門の行政書士がビザ申請をサポートいたします。
書類作成のみのご依頼は全国対応いたします!※返金保証対象外 完成した申請書類をお客様ご自身で入国管理局への申請・結果の受取り等を行う場合(電話・メール・Zoom等の各種オンライン・郵送等の方法にてお客様と当事務所とのやり取りが完結できるため)
ビザ申請の種類 | 申請内容 | 料金(消費税込・収入印紙代込) |
技術・人文知識・国際業務
(就労ビザ) ※転職後の更新は¥76,000~ |
認定申請 | ¥76,000~ |
変更申請 | ¥76,000~ | |
更新申請 | ¥44,000~ |
入国管理局への申請代行もご依頼いただくお客様で、名古屋出入国在留管理局管轄以外の場合は、交通費と出張費をご負担ください。
【安心の返金保証付き】
当事務所ではご依頼頂いたにも関わらず、万が一、不許可になった場合は無料にて再申請させていただきます。最終的な結果が不許可の場合は、サービス費用を全額返金させていただきます。※返金規定あり
さらに詳しい申請サービス費用についてはこちらをご確認ください。
ご依頼の流れ
STEP1:お問い合わせ
まずは、問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
問い合わせフォーム(24時間受付) 電話:070-8585-4054(平日9:00~21:00)
STEP2:ヒアリング・お見積り
電話・メール・Zoom(対面)などでお話をお伺いし、申請可能かどうか確認いたします。申請可能と判断した場合、お見積りをご提示致します。
STEP3:必要書類リストのお渡しとお振込み
当事務所にご依頼いただける場合はお見積り金額のお振込みをお願い致します。入金確認後、必要書類リストをお送りいたします。
STEP4:書類のご用意
必要書類リストをもとに書類をご準備ください。
STEP5:添付書類チェック・書類一式の作成・ご署名等
当事務所へ書類をご提出頂き、その書類をもとに申請書類一式を当事務所にて作成致します。事実確認等、必要に応じて電話・メール等でお客様とやり取りをしながら書類作成を進めて参りますので、当事務所からの質問等には迅速に回答して頂けるようにお願い致します。作成した書類をご確認頂き問題がなければ実際にお会いし、お客様のご署名等頂いて完成です。
STEP6:入国管理局へ申請・追加書類対応
当事務所にて管轄の地方出入国在留管理局へ申請書類を提出します。審査の過程において追加書類を求められることがございますが、追加書類対応も当事務所がいたしますのでご安心ください。
STEP7:許可
申請結果を受取り、お客様にご連絡いたします。
お問い合わせ
・手続きが必要だけれど何をすればよいかわからない。
・他社で断られた
・書類を集めるのが難しい
・時間がないから代わりに申請してほしい
・いくらで代わりに申請してもらえるのか知りたい
ぜひ一度、お問い合わせください。
無料相談・お問い合わせ・お見積りご希望のかたはこちらの問い合わせフォームからお知らせください。
問い合わせフォームからの受付は365日24時間受付中。お電話での受付は行政書士直通の070-8585-4054(平日9:00~21:00)までお気軽にお問い合わせください。※各種営業電話はご遠慮ください。