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11.292019
企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザ(在留資格)とは、海外の本社・支社から日本の本社・支社に転勤になった場合に取得するビザのことです。
企業内転勤ビザは、他の就労ビザで必要とされる学歴要件や実務経験が不要とされています。
しかし、職務内容は何でもいい訳ではありません。
企業内転勤ビザ取得の要件
①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
企業内転勤ビザでできる職務内容の範囲は「技術・人文知識・国際業務ビザ」で行なうことができる業務範囲となります。
学歴は必要ありませんが、単純労働はできないという点に注意が必要です。
「転勤」の考え方
・親会社・子会社間の異動
・本店・支店・営業所間の異動
・親会社・孫会社間の異動、および子会社・孫会社間の異動
・子会社間の異動
・孫会社間の異動
・関連会社への異動(年間10億円以上の取引実績が必要)
基本的な考え方としては日本の企業と外国の企業の間で資本関係が必要ということです。
国際間での転勤であることを証明するために辞令などを書面で入国管理局に提出します。
さらに、資本関係など企業間の関係性を各種書類で証明していきます。
必要書類は、企業のカテゴリー区分により異なります。
【在留資格「企業内転勤」のカテゴリー区分】
カテゴリー1 |
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カテゴリー2 |
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カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
【企業内転勤ビザ】カテゴリー別必要書類
※海外から呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)
〈カテゴリー1必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.・四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の口の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業であることを証明する文書) 例:補助金交付決定通知書の写し
・上記一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書 例:認定証の写し
〈カテゴリー2必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・電子申請の場合は送信日時がわかるもの)
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
〈カテゴリー3必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・電子申請の場合は送信日時がわかるもの)
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
ア、転勤命令書の写し 1通
イ、辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
ア、会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
イ、会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
ア、当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
イ、当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
7.申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書 1通
8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
9.直近年度の決算文書の写し 1通
〈カテゴリー4必要書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(たて4㎝×よこ3㎝)※3ヶ月以内に正面から撮影された無帽・背景で鮮明なもの
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を記入のうえ、404円分の切手を貼付したもの)
4.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し・電子申請の場合は送信日時がわかるもの)
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
ア、転勤命令書の写し 1通
イ、辞令等の写し 1通
(2)法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
ア、会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
イ、会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6.転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
ア、当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
イ、当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
7.申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書 1通
8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
9.直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
10.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
⑴源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
⑵上記⑴を除く機関の場合
ア、給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ、次のいずれかの資料
a.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
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