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11.302019
特定活動ビザ(インターンシップ)とは

特定活動ビザ(インターンシップ)とは?
外国人大学生などが教育課程の一環として日本企業等で実習をおこなうインターンシップは、「特定活動」というビザ(在留資格)で日本に呼び寄せることができます。
同じインターンシップでも、会社から給与が出る場合・出ない場合、滞在期間によって取得するビザが変わってきます。
インターンシップの場合のビザ(在留資格)について解説します
【会社から給与が出る場合】
・滞在期間:最長1年を超えない期間まで
→特定活動ビザ
【会社から給与が出ない場合】
・滞在期間:90日を超える(最長1年を超えない期間まで)
→文化活動ビザ
・滞在期間:90日を超えない
→短期滞在ビザ
インターンシップのビザ取得要件
①現地の大学と日本の企業間でインターンシップに関する合意書(契約書)が必要です
※単位として認める旨の記載必須
②単位が認められることが必須(単位数は問われない)
③期間は大学在籍期間の2分の1まで(4年制大学で最長2年)
・実際は3~6か月が多い
④企業側の教育体制が整っていること
⑤外国人本人が過去にインターンシップでビザを取得したことがないこと(一度きり)
※特定活動ビザの場合は、大学の専攻内容と職務内容により許可・不許可に影響する
文化活動・短期滞在の場合は大学の専攻内容と職務内容は問われない
インターンシップの学生に給与を支給する場合の注意点【企業様向け】
給与の金額に関して、入管法上は特に決まりがありませんが、外国人も等しく労働基準法の適用を受けます。
その為、地域の最低賃金を下回らない金額を設定するように注意が必要です。
さらに、税金について
所得税は、
・居住者
・非居住者(滞在期間1年未満が見込まれる者)によって異なります。
非居住者の場合は20%の源泉徴収が必要です。
・文化活動・短期滞在の場合は、①交通費②家賃補助③食費などの実費の支給であれば、非課税の扱いとなります。
必要書類などは下記、法務省ホームページ内でご確認頂けます。
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