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12.52019
身元保証人とは

身元保証人とは?
ビザ(在留資格)申請手続きの中で身元保証書の提出を求められることがあります。
入管法における身元保証人の責任について解説いたします。
申請する在留資格が
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・永住者
など身分系の在留資格の取得や更新の際に求められるのが身元保証人です。
入管法における身元保証人は、いわゆる借金などの連帯保証人とは違います。
身元保証書に記載されている保証内容は以下の3つです
①滞在費
②帰国旅費
③日本国法令を遵守すること
つまり、
入管法における身元保証人の責任の範囲とは
①滞在費②帰国旅費と金銭的な記載がありますが道義的な責任にとどまるとされており、
外国人本人の代わりに支払う義務はありません。
日本で生活をしていくうえでの不都合などを援助・指導することが求められます。
身元保証人を誰に依頼する?
身元保証人の具体例は、
・配偶者
・親族
・友人
・恋人
・会社の上司など
日本人または在日の外国人も身元保証人に就くことができます。
身元保証人になるにあたって収入などの要件は、原則、必要とされていません。
しかし、実際には日本人または永住者かつお仕事をされている人がよいでしょう。
身元保証人自身の生活を維持することに不安がある場合などは、身元保証人として不適当と判断されることがあるからです。
外国人本人と身元保証人のリスクとは?
身元保証人の責任が果たされないような場合には、外国人本人のビザ更新手続きなどの許可に影響がでる場合があります。
入管法における身元保証人の制度について、お互いに十分理解することが必要です。
【身元保証書の書き方】
上段
・身元保証書を記入した年月日
・外国人本人の国籍、氏名
下段
・身元保証人の印(認印可)
・住所、電話番号(携帯電話番号でも可)
・職業、会社名、勤務先電話番号
・国籍(日本人には在留資格と期限はありませんので「日本」と国籍のみ記入)
・被保証人との関係(被保証人とは外国人本人のことです)
身元保証書のデータはこちらからダウンロードできます。
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