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4.32020
就職活動ビザとは

就職活動ビザとは?
就職活動ビザという名前の在留資格はありません。
日本の大学や専門学校に通う外国人留学生が、卒業後も日本で継続して就職活動をおこなう為に引き続き在留を希望する場合に申請するビザのことです。
在留期間は6月で一度だけ更新が可能です。
合わせて最長1年、就職活動のために在留することができます。
在留資格【留学】から就活ビザに変更するための必要書類は以下のとおりです
①在留資格変更許可申請書
②写真(たて4㎝×よこ3㎝) 1葉 3か月以内に撮影したもの
③パスポートと在留カードのコピー(申請時に原本提示します)
④在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書およびその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
→送金証明書や通帳のコピー
⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書の写しまたは卒業証明書(卒業見込み証明書でも可)
⑥直前まで在籍していた大学による推薦状
→様式あり推薦状PDF
⑦就活をおこなっていることを明らかにする資料
→会社説明会に参加したことがわかる資料(企業からもらったパンフレットや説明会の予約メールなど)
⑧資格外活動許可証の写し(許可を受けていた場合)
許可・不許可の判断ポイント
この就活ビザの取得を検討した時は、まず大学に推薦状を書いてもらえるか確認しましょう。
推薦状の存在が一番大切です。
推薦状の発行には学校が独自に基準を設けている場合が多く、これまでの学校生活での生活態度・成績・出席率・就活を継続的におこなっていたのかなどの事情を踏まえて判断されます。
いざ、ビザ更新の準備を進めていたのに推薦状がもらえないことが分かり、変更申請ができずに帰国するしかなくなってしまう…
という場面も珍しくありません。
もうひとつ大切なことは、就職活動のために日本に在留する間の生活費をしっかり説明することです。
本国の両親から仕送りしてもらえるのか、生活費をまかなえるだけの十分な貯蓄があることなどを説明しましょう。
大学などを卒業した後のアルバイトについて
留学ビザで滞在している学生さんの多くが、資格外活動許可を得てアルバイトをしています。
本来、留学ビザの学生さんは働くことが許されていません。
しかし、資格外活動許可を申請することで週28時間以内でアルバイトすることが許可されるものです。(夏休みなどの長期休暇中は週40時間まで働けます)
コンビニや居酒屋で働く外国人留学生たちをよく目にすると思います。
この資格外活動許可の効力は、大学の卒業日までです。
卒業日以降も、在留期限がしばらく残っている学生さんがほとんどですが、アルバイトも大学の卒業と同時に卒業してください。
卒業後のアルバイトは不法就労にあたります。
資格外活動許可は就活ビザへの変更申請と一緒に再び申請することで、許可をえることができれば就活ビザの変更許可がでて以降、またアルバイトを始めることができます。
推薦状を学校に発行してもらえなかったけれど日本で就職したい…
そんな時に出来ることは…
在留期限ギリギリまで就活頑張りましょう!!
帰国するまでに内定先を見つけましょう。
内定先を決めたら、雇用契約を結び日本で収集できる必要な書類を企業に提出して在留期限内に一度帰国します。
(ビザの期限に余裕があれば、そのまま就労ビザの在留資格変更申請も可能です)
そして、企業に新しく就労のためのビザを申請してもらいます。
無事に許可をえることができれば、新しいビザで入国することができます。
最後に、
留学ビザから就労ビザへの変更は毎年12月から受付が開始されます。
変更申請の結果が出るまでは通常1ヶ月前後とされていますが、この時期は申請件数が大変多くなるため2ヶ月以上かかることもあります。
早めの申請を心掛けましょう。
就活ビザに変更するにも、一度帰国して日本で働くチャンスを伺うにしても、
・卒業証明書
・成績証明書
・出席証明書(出席率を確認するもの)
・履修証明書(専門学校など履修科目を確認するため)
などの書類は、今後のビザ申請の際に必要な書類です。
卒業後日本にいる間に取得しておきましょう。