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4.102020
国際結婚手続きの方法とは(韓国編)

国際結婚手続きの方法とは(韓国編)
結婚手続きと在留資格(ビザ)
国際結婚をして、これから日本で一緒に暮らしていきたい。
そんなふたりに必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
法律的に夫婦になる手続きと、外国人配偶者が結婚後日本で暮らすための手続きは全く別物です。
婚姻手続きをして晴れて夫婦になったとしても、在留資格を取得できなければ一緒に日本で暮らすことはできないのです。
国際結婚の手続きを管轄する役所は、おもに市区町村役場、法務局、大使館・領事館。
在留資格(ビザ)の手続きでは、出入国在留管理局と大使館(領事館)です。
そして、「婚姻手続き」の方法は、国によって違います。
国別の手続き方法を確認してみましょう。
【韓国人との国際結婚手続き】
※日本と韓国、どちらにも婚姻届けを出さなければなりません。
日本で手続きしたけれど韓国で手続きをしなかった場合、韓国人配偶者は母国では独身のままとなってしまいます。
日本と韓国どちらから手続きしても問題ありません。
●日本で先に結婚してから韓国で手続きした場合
※韓国人は査証免除措置がとられているため、90日以内の滞在であればノービザで日本に来ることができます。
日本で婚姻手続きする
↓
婚姻が記載された戸籍謄本を取得(韓国語に翻訳する)
↓
駐日韓国大使館(領事館)に提出
日本の役所に提出する書類
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届けを出す場合)
【韓国人が用意するもの】
・パスポート
・基本事項証明書(日本語訳必要・翻訳者署名入り)
・家族関係証明書(日本語訳必要・翻訳者署名入り)
・婚姻関係証明書(日本語訳必要・翻訳者署名入り)
これらの書類は、在日韓国大使館(領事館)で取得できます。
日本で結婚が成立したら、次は韓国側の手続きです。
必要なもの
・婚姻届受理証明書(婚姻届けを提出した市区町村役場で発行してもらいます)
※韓国語訳必要(翻訳者署名入り)
・家族関係証明書
在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。
●韓国で先に結婚してから日本で手続きした場合
韓国の市役所へ婚姻届を提出します。
【日本人が用意するもの】
・パスポート
・戸籍謄本(韓国語訳必要)
・婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書は、韓国の在韓国日本大使館で取得します。
日本人の・戸籍謄本・パスポートが必要で窓口へふたりで出向く必要があります。
【韓国人が用意するもの】
・婚姻関係証明書
・住民登録証
韓国での結婚が成立したら、日本側へ報告的手続をします。
この、報告的手続は
①韓国で在韓国日本国大使館へ手続きする
または
②日本に帰ってから市役所で手続きする
どちらで手続きしても構いません。
しかし、必要な書類が違いますので何が必要なのかしっかりと確認しましょう。
①韓国で在韓国日本国大使館へ手続きする場合の必要書類
・婚姻届2通
・戸籍謄本2通
・韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通(日本語翻訳文もつける)
・パスポート
②日本に帰ってから市役所で手続きする
・婚姻届
・韓国人の婚姻関係証明書
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の基本証明書
※韓国語の書類は日本語翻訳文をつける
これで、日本・韓国の両国で結婚の手続きが完了です。
ご結婚おめでとうございます!!
たくさんの書類を取り寄せたり、書類に色々と記入したり、慣れない書類の取り扱いにとてもお疲れになったと思います。
しかし、ここからが本番です。
日本で一緒に暮らしていくためには、外国人配偶者の在留資格(ビザ)を得る必要があります。
在留資格(ビザ)については別の記事で解説していますので、こちらもご参照ください。
その他参考記事
国際結婚手続きの方法とは(タイ後編)
国際結婚手続きの方法とは(台湾編)
国際結婚手続きの方法とは(フィリピン編)