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国際結婚手続きの方法とは(ベトナム編)

国際結婚手続きの方法とは(ベトナム編)

 

結婚手続きと在留資格(ビザ)

 

国際結婚をして、これから日本で一緒に暮らしていきたい。

そんなふたりに必要な手続きは大きく分けて2つあります。

 

「婚姻手続き」「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。

 

詳しくは前回の記事(国際結婚手続きの方法とは韓国編)をご覧ください。

 

引き続き、国別の手続き方法を確認してみましょう。

 

 

ベトナム人との国際結婚手続き

 

日本で先に婚姻手続をする場合

 

【日本の役所に提出する書類】

・婚姻届

・ベトナム人の婚姻要件具備証明書

・日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の役所に婚姻届を提出する場合は不要)

・ベトナム人配偶者のパスポート

 

在日ベトナム大使館でベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

※短期滞在で入国しているベトナム人には婚姻要件具備証明書は発行されません。

必要書類

・出生証明書

・現住所証明書

・婚姻状況証明書

・ベトナム人のパスポート原本

・人民証明書(人民委員会が発行)

・日本人のパスポート(写し)

・日本人の住民票

 

日本の役所で無事に婚姻届が受理されたら、ベトナム大使館に報告的届出をしましょう。

【ベトナム大使館に提出する書類】

・戸籍謄本

・婚姻届受理証明書

・パスポートのコピー(夫婦それぞれ)

 

これらの手続きが完了すると、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

 

ベトナムで先に婚姻手続をする場合

全体の流れは次のとおりです

 

①ベトナム地方人民委員会司法局で婚姻登録手続

②婚姻要件具備証明書等の認証手続

③在ベトナム日本国大使館にて婚姻要件具備証明書の申請手続

④婚姻登録手続終了後、在ベトナム日本国大使館に報告的届出をおこなう

 

 

①ベトナム地方人民委員会司法局で婚姻登録手続

ベトナム人配偶者の本籍のある区・県人民委員会へ必要書類を提出します。

ご夫婦のどちらか一方が窓口に出向いて申請することが可能です。

 

※婚姻登録証明書の交付までの所要期間は15日以内とされており、

証明書の交付当日は夫婦揃って窓口に出頭することが必要です。

 

【日本人側が用意する提出書類】

・婚姻登録申請書

・日本人の婚姻要件具備証明書

(発行から6か月以内のもの、人民委員会司法局で証明・認証を受けたもの)

・公立の総合病院が発行する健康診断書

(自己の意思表示をおこなう能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行後6か月以内のもの)

※日本の病院が発行するものについては関係機関による証明・認証が必要

・日本人のパスポート(原本提示・コピー提出、原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出)

 

※2016年1月1日以降、従来おこなわれていた面接はなくなりました。

 

②婚姻要件具備証明書等の認証手続

上記の書類のうち婚姻要件具備証明書・健康診断書のうち日本で発行されたものについては婚姻登録手続の前に日本及びベトナム政府当局の証明書の発給・認証等を受ける必要があります。

手順は次のとおりです。

【婚姻要件具備証明書(日本国内で発給を受けた場合)】

・在ベトナム日本国大使館で※「公文書上の印章証明書」の発給を受ける

※婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの

・ベトナム外務省領事局で認証を受ける

・地方人民委員会各区事務所でベトナム語の翻訳してもらう

 

【婚姻要件具備証明書(在ベトナム日本国大使館で発給を受けた場合)】

・ベトナム外務省領事局で認証を受ける

・地方人民委員会各区事務所でベトナム語の翻訳してもらう

 

【健康診断書(日本の公立総合病院で発給を受けた場合】

・日本国内の公証人役場で公証を受ける

・上記の公証人役場が所属する地方法務局で証明書の発給を受ける

※上記の公証が有効であることの証明

日本の外務省または在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」の発給を受ける

・日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、在ベトナム日本国大使館で認証を受ける

・在ベトナム日本国大使館で文書上の印章証明書の発給を受けた場合、ベトナム外務省領事局で認証を受ける

・地方人民委員会各区事務所でベトナム語の翻訳してもらう

 

③在ベトナム日本国大使館にて婚姻要件具備証明書の申請手続

申請者本人(日本人側)が出頭して申請します。

必要書類は以下のとおりです。

・証明書発給申請書

・パスポート(提示)

・戸籍謄(抄)本 (発行から3か月以内のもの)

・婚姻相手の身分証明書(提示)

・婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)※申請者本人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するに加え、結婚相手の氏名を記載し日本の法令上同婚姻相手と結婚することに支障はないことを併せて証明する場合

 

④婚姻登録手続終了後、在ベトナム日本国大使館に報告的届出をおこなう

日本人本人が在ベトナム日本国大使館に出頭して手続きをおこないます。

必要書類

・パスポートと印鑑

・婚姻届 2通または3通(本籍地を変更する場合3通)

・日本人本人の戸籍謄(抄)本 2通

・ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び日本語訳文 2通または3通

・結婚相手の国籍を証明する書類(出生証明書またはパスポート)及び日本語訳文

 

 

国際結婚手続きの方法とは(韓国編)

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