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4.142020
国際結婚手続きの方法とは(タイ・前編)

国際結婚手続きの方法とは(タイ・前編)
結婚手続きと在留資格(ビザ)
国際結婚をして、これから日本で一緒に暮らしていきたい。
そんなふたりに必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格について詳しくは、
をご覧ください。
引き続き、国別の手続き方法を確認してみましょう。
タイ人との国際結婚手続き
日本人同士の婚姻手続きは、役所に婚姻届を提出するだけで完了します。
しかし、国際結婚となるとお相手の国の役場にも届け出が必要です。
まず二人で話し合って決めることは、日本とタイどちらから婚姻手続きをするのかという点です。
日本で先に手続きする場合とタイで先に手続きする場合の違いを確認してみましょう。
この記事では「日本で先に婚姻届けを提出し、その後タイに届け出る場合」について記載しています。
※「タイで先に婚姻届けを提出し、その後日本に届け出る場合」については国際結婚手続きの方法とは(タイ・後編)をご覧ください。
日本で先に婚姻届けを提出し、その後タイに届け出る場合
日本の市区町村役場で婚姻手続のために必要なもの
【タイ人の必要書類】
①独身証明書 1部
②住居登録証 1部
③申述書 1部
④その他書類
①独身証明書…タイ人本人が住居登録をしている郡役場から発行を受けます
日本語訳も1部必要です
②住居登録証…日本語訳も1部必要です(書式 PDF)
記載内容については、届け出先の役場にご相談ください。
日本語訳も1部必要です
④その他書類…パスポートのコピー、出生証明書、IDカードなど
手続きをする市区町村役場によって必要なものが違います。
事前に確認のため問い合わせておきましょう。
(日本語翻訳文についての注意点)
在タイ日本国大使館の認証は必要ありません。
翻訳文には翻訳者の氏名を明記してください。
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本1部 …届出前3か月以内に取得したもの
本籍地の役場に届出をする場合は不要
【二人の必要書類】
・婚姻届 2部 (婚姻届の記入見本)
届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記入します。
タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読めるように記入してください)
また、外国人の場合は、印鑑及び拇印の捺印は必要ありません。
※必要書類については、届け出る市区町村役場によって違う場合があります。
必ず事前に届け出る役場に問い合わせて確認をとりましょう。
日本の市区町村役場に婚姻届が受理されたあと新しい戸籍が編製されます。
これにより、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との結婚事実が記載されます。
ここまでで日本の手続は終了です。
日本で婚姻手続終了後、タイ側へ婚姻届
日本での婚姻手続が終了後、タイ人配偶者が住民登録をおこなっている郡役場に婚姻届を出しましょう。
※タイ側で手続きするにあたり、日本で手続きが終わった旨を証明する婚姻証明書と同証明書のタイ語訳が必要です。
在タイ日本国大使館の旅券証明窓口にて申請し、婚姻証明は翌開館日に発行されます。
【婚姻証明申請に必要な書類】
①証明発給申請書 1部(日本語か英語で記入)
②戸籍謄本 1部(申請前3か月以内に取得したもの)
証明書は英文で発行されるため、戸籍内の固有名詞(名前・本籍地・婚姻地)にふりがな又は英文で綴りを明記しておきましょう。(翻訳までしなくてよい)
③タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート(原本とコピー1部づつ)
有効期限内のもの・パスポートを持っていない場合は不要
④委任状 1部 (委任状書式 PDF)代理人が申請する場合
委任状内の代理人氏名は委任者が自筆で記入しましょう。
なお、申請時・交付時ともに代理人可。
手続きの流れ
・在タイ日本国大使館で婚姻証明書を取得する
※婚姻証明書は英文で発行されますのでタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課にて認証を受けます。
↓
・タイ国郡役場に婚姻届を出す
タイ人配偶者の住居登録役場でなくとも手続可能ですが、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合や女性の場合は敬称変更のため(MissからMrs.)本人が登録されている郡役場に届出ましょう。
↓
・「家族状態登録簿」を取得しておく
「家族状態登録簿」とは婚姻登録証に代わる証明書です。
今後の諸手続のために何部か取得しておくと安心です。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続は終了です。
問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話:02-696-3001、02-207-8501
FAX:02-207-8511
Mail : ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
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