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国際結婚手続きの方法とは(タイ・後編)

国際結婚手続きの方法とは(タイ・後編)

 

結婚手続きと在留資格(ビザ)

 

国際結婚をして、これから日本で一緒に暮らしていきたい。

そんなふたりに必要な手続きは大きく分けて2つあります。

 

「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。

 

在留資格について詳しくは、

「国際結婚手続きの方法とは韓国編」

「在留資格とは」

をご覧ください。

 

引き続き、国別の手続き方法を確認してみましょう。

 

 

タイ人との国際結婚手続き

 

日本人同士の婚姻手続きは、役所に婚姻届を提出するだけで完了します。

しかし、国際結婚となるとお相手の国の役場にも届け出が必要です。

 

まず二人で話し合って決めることは、日本とタイどちらから婚姻手続きをするのかという点です。

日本で先に手続きする場合とタイで先に手続きする場合の違いを確認してみましょう。

 

※「日本で先に婚姻届けを提出し、その後タイに届け出る場合」については国際結婚手続きの方法とは(タイ・前編)をご覧ください。

 

タイで先に婚姻届けを提出し、その後日本に届け出る場合

 

在タイ日本国大使館での証明申請とタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人本人の出頭が必要です。

手続きが完了するまでに約1週間から10日を要するといわれておりますので、滞在期間やスケジュールには十分余裕をもたせておきましょう。

 

タイの郡役場で婚姻手続のために必要なもの

 

「結婚資格宣言書」と「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を申請します。

必要書類は以下のとおりです。

 

【日本人の必要書類】

①戸籍謄本 1部

婚姻歴がある方は離婚事項(または死亡事項)が記載されている前の戸籍(改正原戸籍・除籍謄本等)も必要です。

独身証明を戸籍謄本から作成するため、本人・両親の氏名、本籍地、出生地名にふりがなをふっておきましょう。

 

②住民票 1部

・タイに居住している場合は「在留届」で現住所の確認が可能です。(在タイ日本国大使館に保管されています)

・タイ以外の外国に居住している場合、居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」を提出しましょう。

 

③在職証明書

無職の方は不要です。学生の場合は在学証明書。

会社発行及び自分で作成した在職証明書については「公証人役場にて宣誓認証」を受け、その後さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けてください。

 

④所得証明書

市区町村役場発行のもの(源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局の認証を受けてください)無職の方は同証明書は不要です。

 

⑤パスポート

原本及び身分事項ページのコピー1部

 

⑥証明発給申請書

日本語か英語で記入 窓口や待合室に常備されています。

 

⑦結婚資格宣言書作成のための質問書

漏れなく記入すること(質問書 PDF)(記入見本 PDF

 

⑧委任状 (委任状書式 PDF

 

※①②③の書類は申請前3か月以内に取得したもの

 

 

【タイ人の必要書類】

①身分証明書

②住居登録証 住所のページと本人のページをコピー、変更事項があれば該当ページも

③パスポート 未取得の場合は不要

④その他該当する場合 ・婚姻歴がある場合(離婚登録証原本及びコピー1部)・氏名の変更がある場合(氏名変更証原本及びコピー1部)・離婚歴はないが子がる場合(子の出生登録証原本及びコピー1部)

 

 

以上の書類が揃ったら在タイ日本国大使館、領事部証明班の窓口で「結婚資格宣言書」の署名証明と「独身証明書」を申請しましょう。

・「結婚資格宣言書」見本(初婚用 PDF)(再婚用 PDF)

・「独身証明書」の見本文(PDF)

 

代理人の申請が可能です(委任状が必要です)

交付時は日本人本人が出頭してください。

 

交付された「結婚資格宣言書」と「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けましょう。

タイ国外務省認証済みの証明書が発行されたのち、ふたりでタイ国郡役場にて婚姻届をしてください。

※その他必要書類については、届け出る郡役場によって違う場合があります。

必ず事前に届け出る役場に問い合わせて確認をとりましょう。

婚姻届が受理され「婚姻登録証」が発行されたらタイ国での婚姻手続は終了です。

※タイ人配偶者の住居登録役場でなくとも手続可能ですが、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合や女性の場合は敬称変更のため(MissからMrs.)本人が登録されている郡役場に届出ましょう。

 

タイで婚姻届が終了した後の日本側への婚姻届

 

タイでの婚姻届終了後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を出しましょう。

手続の方法は2つ、日本の市区町村役場に直接届出る方法と在タイ日本国大使館を経由する方法です。

 

※2つの方法の違いは、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間です

在タイ日本国大使館へ届出た場合は1ヶ月半から2ヶ月。

日本の役場に直接届出た場合は1週間程で反映されますので、お急ぎの場合は日本の役場へ直接届け出ることをおすすめします。

 

 

在タイ日本国大使館に届け出る場合

【二人の必要書類】

婚姻届 2部

届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記入します。

タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読めるように記入してください)

また、外国人の場合は、印鑑及び拇印の捺印は必要ありません。

 

【日本人の必要書類】

・戸籍謄本 2部 届出前3か月以内に取得したもの(婚姻後の本籍地を現在の本籍地以外にする場合は3部必要)

 

【タイ人の必要書類】

・婚姻登録証 原本およびコピー1部 日本語訳1部

・住居登録証 原本およびコピー1部 日本語訳1部

 

日本の市区町村役場に届け出る場合

 

【二人の必要書類】

婚姻届 2部

届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記入します。

タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読めるように記入してください)

また、外国人の場合は、印鑑及び拇印の捺印は必要ありません。

 

【日本人の必要書類】

・戸籍謄本 1部 届出前3か月以内に取得したもの(本籍地役場に届出をする場合は不要)

 

【タイ人の必要書類】

・婚姻登録証 原本およびコピー1部 日本語訳1部

・住居登録証 原本およびコピー1部 日本語訳1部

 

※これらの必要書類は届出る役場によって違う場合があります。

必ず事前に問い合わせて確認しましょう。

 

以上の手続きをもって、新戸籍が編製され戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されます。以上で婚姻手続は終了です。

※新戸籍が編製されたという連絡は入りませんので、時期を見計らって本籍地役場に問い合わせるか、記念に戸籍謄本を請求してみてはいかがでしょうか。

 

 

問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班

電話:02-696-3001、02-207-8501

FAX:02-207-8511

Mail : ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

 

国際結婚手続きの方法とは(タイ・前編)

 

国際結婚手続きの方法とは(韓国編)

 

国際結婚手続きの方法とは(ベトナム編)

 

在留資格(ビザ)についてはこちら

 

国際結婚ビザ(Marriage VISA)に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

 

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