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国際結婚手続きの方法とは(台湾編)

国際結婚手続きの方法とは(台湾編)

 

【結婚手続きと在留資格(ビザ)】

 

国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。

 

「婚姻手続き」「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。

 

詳しくは「国際結婚手続きの方法とは韓国編」をご覧ください。

 

ここでは、婚姻手続きの方法を確認できます。

 

 

台湾人との国際結婚手続き

日本と台湾、双方で婚姻手続が必要です。

どちらから手続きをはじめるのかによって、手続きの流れと準備する書類が違ってきます。

両方の流れをまとめていきますので、どちらがおふたりにとって都合がよいのかイメージしながら読み進めてください。

 

日本で先に婚姻手続きをする場合

 

①台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を取得する

②日本の市区町村役場で婚姻手続き

③台湾への結婚報告(報告的届出)

 

日本に居住している台湾人でない場合は、短期滞在ビザで来日して手続きできます。

(90日以内の短期滞在は査証(VISA)免除となっています)

 

①「婚姻要件具備証明書」の取得

手続するところ台北駐日経済文化代表処

必要な書類(台湾人が用意するもの)

・有効なパスポート(原本と写真のページをコピー)

・台湾の戸籍謄本(未婚の記載があり、3ヶ月以内に取得したもの)

・証明写真1枚

・印鑑

 

②日本の市町村役場で婚姻手続き

手続するところ:日本の市区町村役場

必要な書類:※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に問い合わせて確認しましょう

 【日本人が用意する書類】

・戸籍謄本(本籍地の役場で手続きする場合は不要)

・婚姻届・免許証などの身分証明書

【台湾人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書(日本語訳も添付)

・パスポート(原本)または国籍証明書(日本語訳も添付)

 

③台湾への結婚報告(報告的届出)

ふたりで台北駐日経済文化代表処で結婚登記手続きをおこないます。

※台北駐日経済文化代表処から台湾の役所に転送されるため、結婚登記完了までに1か月程かかります

手続するところ:台北駐日経済文化代表処

必要な書類:

【ふたりで用意する書類】

・申請書

・結婚登記申請書(双方の自筆署名・捺印)※印鑑も持参しましょう

 

【日本人が用意する書類】

・戸籍謄本 原本とコピー2通(婚姻事実が記載されており、3か月以内に取得したもの)中国語訳文を添付

※戸籍謄本と中国語訳文はそれぞれ台北駐日経済文化代表処で認証を受けておくこと

・パスポート 原本とコピー3通

・声明書 (自筆署名)※台北駐日経済文化代表処で認証を受けておくこと

・住民票 3か月以内に取得したもの

 

【台湾人が用意する書類】

・台湾の戸籍謄本 原本とコピー1通 (未婚事実の記載のあるもので3か月以内に取得したもの)

・パスポート 原本とコピー3通

・フルネームの印鑑/國人印章

・証明写真

・在留カード(日本の在留カードを持っている場合)

 

 

台湾で先に婚姻手続きをする場合

 

①婚姻要件具備証明書の取得

②婚姻要件具備証明書に認証を受ける

③台湾の市役所で婚姻手続

④日本の市区町村役場で婚姻手続

 

①婚姻要件具備証明書の取得

手続するところ:台北市または高雄市にある「財団法人交流協会在台事務所

必要な書類

・日本の戸籍謄本 1通(3か月以内に取得したもの)

・パスポート 原本とコピー

・証明申請書 窓口にあります

 

要件を満たしていれば即日発行されます。

 

②婚姻要件具備証明書に認証を受ける

手続するところ台湾の外交部領事事務局

所要期間:約2日間

 

③台湾の市役所で婚姻手続

ふたりで台湾の市役所に「婚姻要件具備証明書」と婚姻届(結婚書約)を提出し、届け出が受理されたのち台湾の婚姻届け済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)と結婚証明書を取得します。

 

【台湾人が用意する書類】

・身分証明書

・印鑑

【日本人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書

・パスポート

・印鑑

 

④日本の市区町村役場で婚姻手続

※市区町村役場によって必要書類が異なりますので事前に問い合わせて確認しましょう

婚姻成立の日から3か月以内に手続きします。

【台湾人が用意する書類】

・台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)

・婚姻証書(結婚証明書) 日本語訳文を添付

・パスポート 原本とコピー

【日本人が用意する書類】

・戸籍謄本

・免許証などの身分証明書

・印鑑

 

※台北駐日経済文化代表処で日本の戸籍謄本およびその中国語訳文に認証を受けた場合は、上記①②の手続は不要で直接台湾の市役所に提出し、婚姻手続を進めることができます。

 

 

これで台湾・日本双方の手続は完了です。

 

 

その他参考情報

台北駐日経済文化代表処

〒108-0071

東京都港区白金台5-20-2

開館時間は(月~金)9:00~12:00 13:00~18:00

 

 

その他参考記事

 

国際結婚手続きの方法とは(韓国編)

 

国際結婚手続きの方法とは(ベトナム編)

 

国際結婚手続きの方法とは(タイ前編)

 

国際結婚手続きの方法とは(タイ後編)

 

在留資格(ビザ)についてはこちら

 

国際結婚ビザ(Marriage VISA)に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

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