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4.202020
国際結婚手続きの方法とは(フィリピン編)

国際結婚手続きの方法とは(フィリピン編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
詳しくは「国際結婚手続きの方法とは韓国編」と「在留資格とは」をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
フィリピン人との国際結婚手続き
日本とフィリピン、双方で婚姻手続が必要です。
どちらから手続きをはじめるのかによって、手続きの流れと準備する書類が違ってきます。
一般的に、フィリピンは査証免除国ではありませんので日本から手続きをおこなう場合、手続きがより煩雑になります。このような理由から、現地に在留しているフィリピン人との結婚の場合は日本人がフィリピンに渡り手続きを始めるのがよいでしょう。
フィリピンで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
【手続きの流れ】
①婚姻要件具備証明書の取得
(在フィリピン日本国大使館)
↓
②婚姻許可証の取得
(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場)
↓
③挙式、婚姻証明書の入手
(挙式挙行地の市区町村役場または国家統計局)
↓
④婚姻届の提出
(日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館)
①婚姻要件具備証明書の取得
手続するところ:在フィリピン日本国大使館(マニラ、セブ、ダバオ)
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄(抄)本 1通(3か月以内に取得したもの)
・有効なパスポート 原本
◎戸籍謄本を用意する上での注意点
※再婚の方の場合…婚姻歴がある場合「離婚証明書」作成する必要があるため戸籍謄(抄)本に婚姻および離婚の事実が記載されている必要があります。
記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改正原戸籍または除籍謄本も取得しましょう。
(本籍地の市区町村役場で〇〇の部分が載っている戸籍謄本がほしいと説明すれば伝わります)
※初婚の場合でも分籍などにより申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合…過去に婚姻歴がないか確認するために、戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されているかご確認ください。記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改正原戸籍または除籍謄本も取得しましょう。
上記の確認がとれない場合、婚姻要件具備証明書が発給されません。
必要書類を準備の上、日本人当事者が出頭して申請します。
申請書は窓口に備え付けられていますので、必要事項を記入して提出しましょう。
証明書の交付は申請の翌開館日です。
受取人は本人のみで代理人は不可。
ここで取得した「婚姻要件具備証明書」は、日本で一緒に暮らす場合の在留資格(ビザ)申請や婚姻届提出の際などにコピーが必要となりますので多めにコピーをとって大切に保管しておきましょう。
なお、申請の際に提出された書類は返却されませんのでご注意ください。
②婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得
手続するところ:フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場
必要な書類:婚姻要件具備証明書
※申請する役場によって必要書類が違う場合がありますので、事前に一度問い合わせておきましょう。
婚姻許可証(マリッジライセンス)は婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示されたあと、問題がなければ発行されます。
婚姻許可証には、120日間の有効期限があり期限内であればフィリピン国内のどの地域においても使用することができます。
③挙式、婚姻証明書の入手
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のあるものが法律で定められています。
(婚姻挙行担当官:牧師や裁判官など)
婚姻挙行担当官と成人2名以上の承認の前で婚姻の宣誓をおこない、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名しこれを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が挙行地のフィリピン市区町村役場に送付され地方民事登記官により登録されます。
登録完了後、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本を取得できます。
④婚姻届の提出
婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館に婚姻の届出が必要です。
日本の市区町村役場に提出する場合の必要書類
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
【フィリピン人配偶者が用意するもの】
・婚姻証明書(PSA発行のもの・日本語訳文を添付)
・出生証明書(PSA発行のもの・日本語訳文を添付)
※PSAとは…フィリピンの国家統計局のことです。
オンラインで証明書を取得できます。
詳しくはこちらPSAデリバリーサービス
在フィリピン日本国大使館経由で提出する場合の必要書類
※日本の戸籍に反映されるまでに2ヶ月程かかるため、あまりおすすめしません。
窓口に備え付けの届出書2通に必要事項を記入し、下記書類とともに提出します。
・戸籍謄本(抄本) 2通
・婚姻したフィリピン人配偶者の出生証明書と日本語訳文 各2通
・婚姻証明書と日本語訳文 各2通
・婚姻要件具備証明書のコピー 1通
・婚姻許可証及び婚姻許可証申請書のコピー 各1通
・パスポート(本人確認のため)
これでフィリピン・日本双方の手続は完了です。
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