ブログ
4.222020
国際結婚手続きの方法とは(香港編)

国際結婚手続きの方法とは(香港編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
詳しくは「国際結婚手続きの方法とは韓国編」と「在留資格とは」をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
香港人との国際結婚手続き
日本の役所と香港の役所の両方で手続きが必要です。
日本と香港、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
どちらの方が、おふたりにとって都合がよいのかしっかりと検討しましょう。
香港で先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
【手続きの流れ】
①結婚登記所に、入籍式(結婚式)の予約。
3か月先から予約できます(インターネットで予約が可能)
予約に必要なもの
香港人が用意するもの…IDカードの番号
日本人が用意するもの…パスポート番号
↓
②日本の市区町村役場で日本人の戸籍謄本を取得します。
↓
③戸籍謄本を外務省で認証してもらいます。
↓
④さらに中国大使館でもう一度、戸籍謄本の認証を行います。
↓
⑤香港にある在香港日本総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
(必要なもの:戸籍謄本とパスポート)
↓
⑥婚姻登記所で本登録
本登録時に必要なもの
香港人が用意するもの…IDカード原本
日本人が用意するもの…パスポートの原本とコピー・婚姻要件具備証明書
※本登録の後に登記所の掲示板に二人の結婚のことを書かれた紙が貼られます。
15日間の間に結婚に反対がなければ、本登録完了です。
入籍日を決定します。
↓
⑦決められた入籍日に結婚登記所に出向き入籍式(結婚式)を行います。
結婚式には2人の証人の立ち合いの元に行われます。
結婚式が終了すると役所から「結婚登録証明書」が発行されます。
↓
⑧香港側の婚姻手続きは終了です。
↓
⑨在香港日本総領事館で婚姻届を提出します。(入籍式完了後3か月以内に)
必要なもの
・ふたりのパスポートとコピー
・結婚等を苦証明書とコピー
・日本の戸籍謄本(日本の本籍地役場で手続きする場合は不要)
これで日本側の手続きも完了です。
日本で先に婚姻手続をした後に香港で手続する場合
日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、婚姻が有効に成立すれば、香港側への手続は不要です。
婚姻届が日本で受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらうことができます。
これにより、香港でも婚姻が有効に成立しているという証明となります。
必要なもの
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
【香港人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書※ 日本語訳文を添付
・パスポート
※婚姻要件具備証明書は日本に居住している香港人の場合、中国大使館で取得することができます。
短期滞在で来日している場合は発行されません。
次の書類を準備しましょう。
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー
・独身証明書(香港の結婚登記所で発行される)
離婚をしている香港人については、離婚届受理証明書の提出も必要です。
これで日本・香港双方の手続が完了です。
その他参考記事