ブログ
4.242020
国際結婚手続きの方法とは(インドネシア編)

国際結婚手続きの方法とは(インドネシア編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格(ビザ)について詳しくは、
をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
インドネシア人との国際結婚手続き
日本の役所とインドネシアの役所の両方で手続きが必要です。
日本とインドネシア、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
さらに、インドネシアの場合は宗教が強く影響します。
インドネシアの結婚制度を確認の上、どちらの方がおふたりにとって都合がよいのかしっかりと検討しましょう。
日本と大きく違うインドネシアの結婚制度
・結婚年齢 男性19歳、女性16歳(21歳以下の結婚では父母の同意が必要)
・保証人の有無 18歳以上の成人2名
・再婚禁止期間 死別の場合130日、離婚の場合は3か月
・一夫多妻制度 日本では認められない※1
・夫婦同一宗教の原則 異教徒同士の結婚は原則不可※2
・インドネシアの役所によってルールが違うことも
※1 重婚の場合、インドネシアでは結婚できますが日本では婚姻届が受理されないため、日本では法律婚が成立せず内縁関係になってしまいます。
内縁関係ですと、死別してしまったときに相続権が発生しないなどの不都合が生じる可能性が考えられます。
※2 インドネシアの夫婦は原則同一宗教です。
夫婦が別々の宗教の場合はどちらかが改宗する必要があります。
これは、インドネシア方式で婚姻する場合に適用され、日本方式で婚姻する場合は改宗する必要はありません。
しかし、夫婦がインドネシアに帰らず日本で暮らしていくことが前提となります。
日本で先に婚姻手続をした後にインドネシアで手続する場合
①在日インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
ふたり揃って大使館に出頭します
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書(法務局・市区町村役場発行)
・パスポートの原本とコピー
【インドネシア人が用意する書類】
・出生証明書の原本とコピー
・家族関係を証明する書類
・両親の承諾書
・独身証明書
・両親証明書
・新郎新婦の婚姻同意書
・パスポートの原本とコピー
・在留カード(有効なもの)
・離婚届受理証明書(日本人との離婚歴がある場合。)
これらの必要書類は一例となります、地域や宗教によって集める書類に違いがありますので、在日インドネシア大使館に事前に問い合わせて確認しましょう。
↓
②日本の市区町村役場に婚姻届を提出
【日本人が用意する書類】
・婚姻届け
・戸籍謄本
【インドネシア人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書 ①で取得したもの
・パスポート
・在留カード
日本側の手続はこれで完了です。
↓
③インドネシア大使館・総領事館で婚姻手続
必要書類
・戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポート
↓
④大使館で婚姻証明の交付を受けて手続き完了
インドネシアで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
①在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得
必要書類
・戸籍謄本
・パスポート原本とコピー
・インドネシア人婚約者の身分証明書
↓
②KUA宗教事務所または民事登録局にて婚姻手続
5つの宗教に従った婚姻の儀式をおこなう必要があります
・イスラム教徒の場合はKUA宗教事務所
・それ以外の宗教の場合は民事登録局
必要書類の一例
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・ふたりのパスポートの原本とコピー
・入信証明書や洗礼証明書など
※宗教や地域で必要な書類が違います。事前に問い合わせて確認しましょう。
手続きが終わると婚姻証明書が発行されます
↓
③日本大使館に婚姻届を提出
必要書類
・婚姻届
・婚姻証明書 日本語翻訳文を添付
・インドネシア人の国籍を証明する書類(出生証明書など)
・戸籍謄本
↓
④日本大使館での手続きが終了すれば婚姻手続完了です
その他参考記事