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国際結婚手続きの方法とは(ミャンマー編)

国際結婚手続きの方法とは(ミャンマー編)

 

【結婚手続きと在留資格(ビザ)】

国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。

 

「婚姻手続き」「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。

 

在留資格(ビザ)について詳しくは、

 

国際結婚手続きの方法とは韓国編

在留資格とは

国際結婚ビザ申請 

 

をご覧ください。

 

ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。

 

ミャンマー人との国際結婚手続き

 

日本の役所とミャンマーの役所の両方で手続きが必要です。

日本とミャンマー、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。

どちらの方がおふたりにとって都合がよいのかしっかりと検討しましょう。

 

 

手続きの前に双方の大使館で確認することを忘れずに!!

国際結婚全般にいえることではありますがミャンマー人と結婚する場合、宗教の影響を強く受けます。また、大使館の方針も頻繁に変更されるため最新の情報を確認するようにしましょう。

当サイト以外でも情報を得ることはできますが、あくまで参考程度に留めておきましょう。

 

在ミャンマー日本国大使館

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/family.html

 

在日ミャンマー大使館

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

Tel:03-3441-9291、Fax:03-3447-7394、
Eメール: contact@myanmar-embassy-tokyo.net

 

※ミャンマー大使のページはビルマ語で書かれており、Google翻訳でも一部しか翻訳されません。

おふたりで協力して確認してください。

 

 

日本で先に婚姻手続をした後にミャンマーで手続する場合

 

①日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。

②婚姻届が受理される

これで婚姻手続は完了です

(ミャンマー側への報告は不要)

 

必要書類

【日本人が用意する書類】

・婚姻届 窓口に備付け

・戸籍謄本 本籍地の市区町村役場で取得

【ミャンマー人が用意する書類】

・独身証明書※ 日本語翻訳文を添付する

・家族構成一覧表※ 日本語翻訳文を添付する

 

・パスポートのコピーと原本

 

※独身証明書と家族構成一覧表はミャンマーの地方裁判所の公証弁護士という有資格者が作成したものが必要です。

在日ミャンマー大使館では発行されません。

 

一般的な国際結婚ですと、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を母国の大使館から取得しますが、ミャンマーは婚姻要件具備証明書の発行をしない国のため、上記のような方法をとります。

 

日本方式(日本から先に手続)で婚姻する注意点

ミャンマー人との国際結婚の取り扱いが少ないため、特に地方の市町村役場では手続きにとても時間が掛かるケースが多いです。

なかには、市区町村役場で受理できるかどうか判断ができずに、法務局に受理伺いの対応となる場合もあります。

受理伺いになると、法務局の職員と面談が必要なうえ1ヶ月ほどかかります。

 

なかなか新婚気分になれませんし、やきもきするでしょう。

時間がかかることには覚悟を決めて、そういうものだと気持ちに余裕をもっておけるといいですね。

 

ミャンマーで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合

仏教徒の場合の方法です※まずミャンマー人婚約者の宗教を確認

 

手続きのながれ

①裁判官の署名入り婚姻誓約書を夫婦で交換する。

②在ミャンマー日本国大使館か日本の市区町村役場で婚姻届を提出。

③戸籍に婚姻事実が掲載されれば手続完了です。

 

・裁判所で必要な書類

【ミャンマー人が用意する書類】

・婚姻誓約書 ※弁護士の署名入り

(書式が国内で販売されています)

・国民登録証

・ミャンマーの弁護士が指示した書類

 

【日本人が用意する書類】

・婚姻誓約書 ※弁護士の署名入り

・パスポート

・婚姻要件具備証明書(女性の場合)

・ミャンマーの弁護士が指示した書類

 

・在ミャンマー日本国大使館で必要な書類

【ミャンマー人が用意する書類】

・婚姻証明書 日本語翻訳文を添付

・国民登録証かパスポート 日本語翻訳文を添付

 日本語翻訳文には翻訳者の署名と日付を忘れずに

 

【日本人が用意する書類】

・戸籍謄本

・婚姻届

 

ミャンマー方式(ミャンマーから先に手続)で婚姻する注意点

〇裁判所の手続の前に、現地で結婚式を挙げる必要がある場合があります。

結婚式の写真や招待状などが裁判所で必要になることも。

この場合、招待状にはパスポートに記載されている氏名を使いましょう。

(本人確認がとれないからです)

 

また、婚姻手続とは別に日本で一緒に暮らす場合はビザ(在留資格)の申請が必要になります。国際結婚の場合は日本人の配偶者等というビザを申請することが多くなりますが、この申請の際に結婚式の写真が必要になります。たくさん撮っておきましょう。

 

新郎新婦と親族や友人たちと一緒に写っている写真が多いとなお良いです。

その理由は、偽装結婚の場合は挙式はもちろん家族や友達にその事実を隠そうとするため、写真がないケースが多いからです。

 

〇裁判官に〇〇が必要かも…

婚姻誓約書に署名をもらうために、個人的に特別な手数料を求められるケースもあるそうです。

(ミャンマー人同士の結婚の場合でも)

特別な手数料を支払わないと、署名がもらえないようです。

しかも時間がかかり、早く署名をもらうには手数料の上乗せが必要ともいわれています。

 

 

国際結婚は日本人同士の結婚に比べると最初から多くの試練が待ち受けていますね。

大変ですが、これらを乗り越えて幸せになってほしいと切に願います。

 

 

その他参考記事

 

在留資格(ビザ)についてはこちら

 

国際結婚手続きの方法とは(韓国編)

 

国際結婚手続きの方法とは(ベトナム編)

 

国際結婚手続きの方法とは(台湾編)

 

国際結婚手続きの方法とは(フィリピン編)

 

国際結婚ビザ(Marriage VISA)に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

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