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4.302020
国際結婚手続きの方法とは(中国編)

国際結婚手続きの方法とは(中国編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格(ビザ)について詳しくは、
をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
中国人との国際結婚手続き
日本の役所と中国の役所の両方で手続きが必要です。
日本と中国、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
また、中国に限っては今後のことを総合的に考えた場合、中国から手続きを開始したほうがよいでしょう。
その理由は、日本から婚姻手続した場合、中国の婚姻証が手に入らないからです。
婚姻証とは中国で生活する場合の必須書類で、身分証明書の役割のほか中国で保険に入ったり家を購入する際に必要なのです。
婚姻後は日本で暮らす予定でも、万が一、中国で暮らす必要がでてくることも考えられます。
おふたりの将来がかかった選択です、しっかりと検討しましょう。
必ず最新情報の確認を!!
国際結婚の手続では最新情報の確認をおこたらないようにしましょう。
国境をまたぐ手続きでは、思わぬ法律や運用方法の変更で時間がかかり思うように進まないことがあります。
最初にしっかりと確認をして計画的に進めていきましょう。
在中国日本国大使館
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konyin.html
駐日中国大使館
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913467.htm
中国で先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
①日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得後、認証手続き。
認証手続きは日本の外務省の認証と日本にある中国大使館の認証が必要です。
さらに、中国語翻訳文も必要です。
↓
②中国人婚約者の住所を管轄する民政局の婚姻登記処で婚姻登記。
※婚姻登記に必要な書類は婚姻登記処によって異なる場合があります。
事前に必ず問い合わせて確認しましょう。
必要書類
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(中国語翻訳文を添付)
・パスポート
【中国人が用意する書類】
・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート
↓
③日本の市区町村役場で婚姻届けを提出する。
3ヶ月以内に提出しましょう。
・婚姻届
・結婚公証書
・出生公証書 (中国人配偶者の)
・離婚公証書 (中国人配偶者に離婚歴がある場合)
すべての公証書には日本語翻訳文を添付する
日本の市区町村役場への届出も事前に必要書類を確認しておくほうがよいでしょう。
日本で先に婚姻手続をした後に中国で手続する場合
日本で先に婚姻手続をするには、まず中国人の婚約者が中長期の在留資格で日本に在留している場合にのみ可能です。
※短期滞在のビザで日本に入国した場合、中国大使館で婚姻要件具備証明書が発行されません。
日本の市区町村役場で婚姻手続
必要書類
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
【中国人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書 駐日中国大使館で発行
・パスポート
※中国で婚姻歴があり、離婚・死別している場合
・離婚公証書 ・離婚調停証 ・死亡公証書
※日本で婚姻歴があり、離婚・死別している場合
・婚姻届受理証明書 ・死亡届受理証明書
日本で婚姻手続すると同時に中国でも婚姻が成立し、中国で婚姻登記をおこなう必要はありません。
しかし、中国の戸籍では何もしないでいると未婚のままになってしまいます。
これを既婚に変更しておきましょう。
必要書類は
・婚姻受理証明書 (日本の市区町村役場で取得する)
中国語翻訳文も添付する
↓
日本の外務省と中国大使館で認証手続
↓
中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出する
これで婚姻に関する手続きは完了です。
その他参考記事
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