ブログ
5.22020
国際結婚手続きの方法とは(アメリカ編)

国際結婚手続きの方法とは(アメリカ編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格(ビザ)について詳しくは、
をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
アメリカ人との国際結婚手続き
日本の役所とアメリカの役所の両方で手続きが必要です。
日本とアメリカ、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
また、アメリカの法律は州ごとに定められているため、結婚のルールも州ごとに異なります。
必ず最新情報の確認を!!
国際結婚の手続では最新情報の確認をおこたらないようにしましょう。
国境をまたぐ手続きでは、思わぬ法律や運用方法の変更で時間がかかり思うように進まないことがあります。
最初にしっかりと確認をして計画的に進めていきましょう。
在アメリカ日本国大使館
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/marriage_top.html
駐日アメリカ大使館
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/child-and-family-matters-ja/marriage-ja/
日本で先に婚姻手続をした後にアメリカで手続する場合
事前準備
①アメリカ人婚約者の婚姻要件具備証明書の取得
取得場所:駐日アメリカ大使館または領事館
※軍属の方は、米軍法務官から取得してください。
事前に必ず予約が必要です。
【予約申し込み手順】
https://japan2.usembassy.gov/pdfs/acs-how-notary-appointment.pdf
必要書類はパスポート、日本人の婚約者は同伴しなくても構いません。
書式は下記よりダウンロード可能です。
https://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf7114.pdf
※消せるボールペンで記入しないこと。
手数料は50ドルで、即日交付されます。
婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3か月です。
↓
②日本の市区町村役場で婚姻手続
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・印鑑
・本人確認書類
免許証やパスポートなど写真付きのもの
・戸籍謄本
本籍地の市区町村役場で手続きする場合は不要
【アメリカ人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書と日本語訳文
・パスポート
日本の婚姻手続が完了するとアメリカでも有効な婚姻が成立したものとみなされます。
したがって、アメリカ側に報告的届出をする必要はありません。
アメリカ人配偶者の婚姻を証明する書類は、日本の市区町村役場で発行される婚姻届受理証明書です。
婚姻後日本で一緒に暮らす場合は、このあと在留資格(ビザ)の申請が必要で、このとき婚姻届受理証明書が必要ですからあらかじめ取得しておきましょう。
アメリカで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
アメリカでの婚姻手続は州により異なります。
州によって婚姻時にその州に居住している必要があったり、婚姻許可証(マリッジライセンス)の発行から婚姻までの間に待期期間が定められている場合もあります。
まずは、駐日アメリカ大使館・領事館のこちらのページで情報収集しましょう。
駐日アメリカ大使館(アメリカでの結婚)
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/child-and-family-matters-ja/marriage-ja/
出生証明書やほかの証明書が必要です。
各種証明書の取得方法は以下のページで詳しく説明されています。
ここでは、一般的な手続の流れを紹介します。
①州・郡の役所で婚姻証明書(マリッジライセンス)を取得する。
必要書類
【アメリカ人が用意する書類】
・出生証明書
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
↓
②資格をもった主催者のもとで結婚式をおこなう。
結婚を宣誓し、マリッジライセンスに署名をもらう。
↓
③ライセンスを取得した役所に署名入りのマリッジライセンスを提出する
↓
④婚姻証明書を取得する
↓
⑤日本の市区町村役場で報告的手続き
【日本国大使館に提出するもの】
・婚姻届書 2通
・戸籍謄(抄)本(全部事項証明・個人事項証明) 2通
・婚姻証明書 2通
日本語訳文を添付する 2通(1枚はコピー可)
翻訳者を明記する
・アメリカ人配偶者の国籍を証明する書類
次のうちのどれか
・婚姻日の時点で有効なパスポート
・出生証明書原本1通 および公証付コピー1通
日本語訳文を添付する 2通(翻訳者を明記、1枚はコピー可)
↓
⑥日本側へ報告的届出をおこない、両国での婚姻手続は完了です。
その他参考記事