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10.22019
在留資格変更許可申請とは

日々の暮らしの中で、転職したり結婚したりというごく当たり前の出来事。
在留資格を得て日本で暮らす外国人の場合は、このような社会活動の変動にともなって在留資格の変更や更新が必要になります。
在留資格変更許可申請の具体例
最も一般的なケースは、
日本の大学に通うために「留学」という在留資格をもって在留している外国人学生が卒業してそのまま日本で就職するといったケース。
この場合は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更することが必要です。
また別のケースでは、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本で働いている外国人が、日本人と結婚することになったケース
この場合は、「日本人の配偶者等」へ変更します。
在留資格変更にともなう留意点は
在留資格の変更の許可がでるまでは、新しい活動をおこなうことはできません。
変更申請をしたからといって必ず許可される訳ではなく、変更許可を受ける前に新しい活動をはじめた場合は、資格外活動として違反を問われることもあります。
在留資格変更手続きのながれ
①対象者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人
②申請時期 資格の変更事由が生じたときから在留期間の満了する日以前
③申請者 ・申請人本人・代理人(申請人本人の法定代理人)・取次者(行政書士等)
④申請方法 申請書に必要事項を記入し、添付書類と共に提出
⑤提出先 居住地を管轄する地方入国管理局
⑥必要書類 日本での活動に応じた資料
⑦所要期間 2週間から1ヶ月
⑧手数料 4000円(印紙代・許可されるときに支払う)
審査基準など詳細は法務省ホームページでご確認ください。
申請時期については、在留期間内であればいつでも申請することができます。
しかし、変更事由が生じた時点ですみやかに申請するのがよいでしょう。
状況によっては在留状況の不良と判断され、今後の手続きに影響が出てしまう場合があります。
在留資格変更許可申請まとめ
在留資格変更申請はたとえ要件を満たしていた場合でも、それを立証する資料の提示や該当性をうまく文書で説明できなければ、本来なら許可されるようなケースであるにも関わらず不許可となってしまうこともあります。
上手く専門家を活用して、日本での生活を有意義なものにしていきましょう。