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5.42020
国際結婚手続きの方法とは(オーストラリア編)

国際結婚手続きの方法とは(オーストラリア編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格(ビザ)について詳しくは、
をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
オーストラリア人との国際結婚手続き
日本の役所とオーストラリアの役所の両方で手続きが必要です。
日本とオーストラリア、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
必ず最新情報の確認を!!
国際結婚の手続では最新情報の確認をおこたらないようにしましょう。
国境をまたぐ手続きでは、思わぬ法律や運用方法の変更で時間がかかり思うように進まないことがあります。
最初にしっかりと確認をして計画的に進めていきましょう。
在オーストラリア日本国大使館
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate_koseki.html
駐日オーストラリア大使館
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/notarial_services_jp.html#marriagedivorce
日本で先に婚姻手続をした後にオーストラリアで手続する場合
〈必要書類〉
①婚姻届
取得場所:市区町村役場
②日本人の戸籍謄本
取得場所:本籍地の市区町村役場
③オーストラリア人婚約者の婚姻無障害証明書
(certificate of no impediment)
取得場所:在日本オーストラリア大使館
必要書類:ふたりのパスポート、日本人の戸籍謄本
※発行まで5日ほどかかります
④オーストラリア人婚約者のパスポート
①~④の書類を市区町村役場に提出します
婚姻届が受理されたら、日本の婚姻手続は完了です。
日本から先に婚姻手続をした場合は、オーストラリア側への手続(報告的手続)はありません。
日本の市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書でオーストラリア側にもこの日本での婚姻が有効であると主張することができます。
オーストラリアで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
〇結婚式をおこなう必要がある
牧師・神父・結婚執行者の資格を持った立会人のもとで結婚式をおこないます
なお、結婚式の方法については次の3つがあります
①教会で牧師または神父立会いのもとでおこなう
教会により宗派以外の結婚式はおこなわない場合もありますのでよく確認しましょう
②任意の会場で結婚執行者立会いのもとでおこなう
結婚執行者が立ち会えば場所は問いません
③結婚登記所で結婚式をおこなう
登記所で審査を受けます
内容は、結婚の意思・国籍・年齢などです
結婚式が終わると、婚姻証明書が発行してもらえるようになります。
次に、在オーストラリア日本国大使館に報告的手続きをおこないます。
報告場所:在オーストラリア日本国大使館
必要書類
・婚姻届
・オーストラリアの婚姻証明書
日本語訳文を添付する
・ふたりのパスポートコピー
・オーストラリア人配偶者のパスポートの日本語訳文
・日本人配偶者の戸籍謄本
以上で婚姻手続は完了です。
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