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5.62020
国際結婚手続きの方法とは(イギリス編)

国際結婚手続きの方法とは(イギリス編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格(ビザ)について詳しくは、
をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
イギリス人との国際結婚手続き
日本の役所とイギリスの役所の両方で手続きが必要です。
日本とイギリス、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
必ず最新情報の確認を!!
国際結婚の手続では最新情報の確認をおこたらないようにしましょう。
国境をまたぐ手続きでは、思わぬ法律や運用方法の変更で時間がかかり思うように進まないことがあります。
最初にしっかりと確認をして計画的に進めていきましょう。
在イギリス日本国大使館
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000051.html
駐日イギリス大使館
https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages/marriage-divorce
日本で先に婚姻手続をした後にイギリスで手続する場合
①イギリス人婚約者の婚姻要件具備証明書(certificate of no impediment)を取得する
取得場所:イギリス本国の役所で出生届を提出
およそ2週間で取得することができます
または
駐日イギリス大使館でも取得可能です
駐日イギリス大使館で取得する場合は「Certificate of no impediment」ではなく、
「Affidavit of Marital Status」
または
「Affirmation of Marital Status 」
を取得することになります
こちらは発行に21営業日必要です
②日本の市区町村役場で婚姻手続をする
必要書類
・婚姻届
・①で取得した婚姻要件具備証明書
・イギリス人婚約者のパスポートのコピー
・イギリス人婚約者の出生証明書
・日本人の戸籍謄本(本籍地役場に提出する場合は不要)
婚姻届が受理されれば、これで手続きは完了です。
イギリス大使館への報告的手続きは必要ありません。
イギリスで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
イギリスでの結婚には2つの方法があります
〇教会にて宗教上の結婚式を挙げる
〇役所で届出結婚をおこなう
〇教会にて宗教上の結婚式を挙げる
英国教会をはじめとする教会にて宗教上の結婚式を挙げます
さらに役所での手続きも必要です
〇役所で届出結婚をおこなう
場所:市町村の結婚登記所(marriage registrar)
届出結婚の場合も儀式が必要となり、
儀式は役所職員の結婚登記官がおこないます
場所については、結婚登記所以外の役所が認可したホテルやレストラン、集会所などでも可能です。
この場合、結婚登記官2名が出張派遣されます。
結婚には正式儀式のほかにライセンスも必要
ライセンスは結婚前に英国国教会の神父または結婚登記官から与えられるものです。
ライセンスを取得するには連続3週にわたって日曜日に【結婚予告】をおこない異議の有無を問う必要があります。
これは、18世紀から続く習慣です。日本人にはこのような習慣は馴染みがありませんね。
この【結婚予告】に代わって【宣誓供述書】を提出することでもライセンスを取得することができます。
婚姻手続と婚姻証明書
教会または婚姻登記所いずれの場合も結婚の証明として2名の立会いとサインが必要です。
結婚の登記が完了すると登記所から結婚証明書(marriage certicate)を発行してもらえるようになります。
日本国大使館に報告的届出をする
〈必要書類〉
・ふたりのパスポートコピー
・日本人の戸籍謄本
・イギリス人配偶者の出生証明書
(birth certificate)と日本語訳文
・イギリスの婚姻証明書
(marriage certicate)と日本語訳文
日本国大使館への届出が終わると、
これで婚姻手続は完了です。
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