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5.82020
国際結婚手続きの方法とは(ドイツ編)

国際結婚手続きの方法とは(ドイツ編)
【結婚手続きと在留資格(ビザ)】
国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。
「婚姻手続き」と「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。
在留資格(ビザ)について詳しくは、
をご覧ください。
ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。
ドイツ人との国際結婚手続き
日本の役所とドイツの役所の両方で手続きが必要です。
日本とドイツ、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。
必ず最新情報の確認を!!
国際結婚の手続では最新情報の確認をおこたらないようにしましょう。
国境をまたぐ手続きでは、思わぬ法律や運用方法の変更で時間がかかり思うように進まないことがあります。
最初にしっかりと確認をして計画的に進めていきましょう。
在ドイツ日本国大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/003koseki_konin.html
駐日ドイツ大使館
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/0-rk/901038
日本で先に婚姻手続をした後にドイツで手続する場合
手続場所:日本の市区町村役場
〈必要書類〉
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本
(本籍地の市区町村役場に届出る場合は不要)
・ドイツ人の婚姻要件具備証明書
日本語翻訳文を添付する
・ドイツ人のパスポートコピー
ドイツ人の婚姻要件具備証明書について
多くの国では日本にある大使館で取得できますがドイツにおいては本国の戸籍役場でしか取得できません。
さらに、アポスティーユが必要な場合もあります。
この場合、
①必要書類の入手
↓
②アポスティーユの取得
↓
③日本語翻訳・認証
↓
④日本の市区町村役場に届出
といった流れとなります。
※アポスティーユとは…外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと
とても簡単に説明しますと、公的な機関がこの書類は本物で間違いありません。
とお墨付きをもらうための手続きです。
必要書類は必ず事前確認をとりましょう
婚姻手続をおこなう市区町村役場によって必要書類が違ってきます。
上記に列挙したほか、ドイツの出生証明書が必要な場合など
その他ドイツ語の書類には日本語翻訳文の添付が必要ですが、自分で翻訳をしてもよい場合とそうでない場合があります。
ドイツの婚姻登記簿への登録について
日本で婚姻届が受理されれば、その時点でその婚姻はドイツでも有効になります。
しかし、ドイツの戸籍役場に届け出ない限りドイツの婚姻登記簿(Eheregister)には登録されません。
届出は大使館もしくは総領事館を通じておこなうことができます。
必要書類は
・入籍後の戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポートのコピー
婚姻登記簿に登録後は、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
日本国内での婚姻のドイツの婚姻登記簿への登録についてさらに詳しく知りたい方は下記をご参照ください。
ドイツで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合
手続場所:ドイツの市役所
①必要書類をそろえる
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
・婚姻具備証明書
・住民票
ドイツの住民登録をしている場合は、ドイツの住民登録証明書
・パスポート
・身分証明書 免許証など
【ドイツ人が用意する書類】
・住民票
(Anmeldebestaetigung)
・出生証明書
(Geburtsurkunde)
・身分証明書
(Personalausweis)
・パスポート
②アポスティーユを取得
①で取得した日本人側の書類にアポスティーユ認証をします。
書類の翻訳前しかアポスティーユの取得ができません。
③翻訳と認証をうける
ドイツの戸籍役場により、翻訳者が指定されている場合がありますので管轄の戸籍役場に必ず確認しておきましょう。
④届出婚式の予約
書類が受理されたら、届出婚式の予約をします。
予約をすると市役所の掲示板に婚姻について掲示され、異議申し立てがなければ婚式をおこなえます。
届出婚終了後、市役所より婚姻証明書を発行してもらえるようになります。
⑤日本へ報告的手続き
④で発行された婚姻証明書と戸籍謄本を在ドイツ日本国大使館に提出します。
これでドイツ・日本双方の手続完了です。
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