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国際結婚手続きの方法とは(ブラジル編)

国際結婚手続きの方法とは(ブラジル編)

 

【結婚手続きと在留資格(ビザ)】

国際結婚をして日本で一緒に暮らしたいと思ったとき、必要な手続きは大きく分けて2つあります。

 

「婚姻手続き」「在留資格(ビザ)を取得する」という手続きです。

 

在留資格(ビザ)について詳しくは、

在留資格とは

国際結婚ビザ申請 

 

をご覧ください。

 

ここでは、婚姻手続きの方法を確認してみましょう。

 

ブラジル人との国際結婚手続き

日本の役所とブラジルの役所の両方で手続きが必要です。

日本とブラジル、どちらから手続きをはじめても構いませんが手順と必要な書類、手続きにかかる日数などに違いがあります。

 

必ず最新情報の確認を!!

国際結婚の手続では最新情報の確認をおこたらないようにしましょう。

国境をまたぐ手続きでは、思わぬ法律や運用方法の変更で時間がかかり思うように進まないことがあります。

最初にしっかりと確認をして計画的に進めていきましょう。

 

在ブラジル日本国大使館

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/koseki.html

 

駐日ブラジル大使館

http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrrrr_(declaracao_de_estado_civil).xml

 

 

日本で先に婚姻手続をした後にブラジルで手続する場合

手順

①在日ブラジル大使館で婚姻要件具備領事館宣誓書の取得

②日本の市区町村役場に婚姻届を提出

③在日ブラジル大使館に報告的届出をおこなう

 

 

①在日ブラジル大使館で婚姻要件具備領事館宣誓書の取得

※証明書発行時に内容確認が必要なため、ポルトガル語の読み書きができる方を同伴することが望ましい。

必要書類

・申請用紙(Declaração Consular de Estado Civil)

ローマ字で記入、署名は職印の面前で。

・ブラジル人婚約者のパスポート

原本(有効なもの)とコピー(旅券番号、身分事項が記載されているページ)

・在留カードまたは住民票原本

・申請者の婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類

(原本とコピー)

未婚者の場合:6ヶ月以内にブラジルで再発行された出生証明書

離婚の場合:離婚の記載事項のある6ヶ月以内にブラジルで再発行の婚姻証明書

死別の場合:配偶者の死亡の記載事項がある6ヶ月以内にブラジルで再発行の婚姻証明書

・婚約者の身分証明書のコピー

(有効なパスポート、日本発行の運転免許証、マイナンバーカード)

 

証人が2名必要

婚約者同士で互いの証人になることはできません

 

<ブラジル国籍者の場合>

申請時、一緒に来館してもらう必要があります。

証人の有効なパスポートまたはRG(ブラジル身分証明書)原本とそのコピーが必要。

 

<外国籍者の場合>

申請用紙の署名を日本の公証人役場にて公証人の面前でおこなう

この場合、証人の来館は免除されますが次の書類のいずれかひとつのコピーが必要です。

(有効なパスポート、日本発行の運転免許証、マイナンバーカード)

 

証人がブラジル国籍者の場合でも来館が困難な場合は事前に公証役場でのサイン認証が必要です。

 

 

②日本の市区町村役場に婚姻届を提出

必要書類

・婚姻届

証人2人の署名押印のあるもの

日本語で記入(カタカナOK)、本国名で記入(証人も)

署名は必ず本人が本国のサインでしましょう。

(証人が外国人の場合、押印は必要ありません)

・在留カード

・パスポートまたは国籍証明書

日本語翻訳文を添付する

・①で取得した婚姻要件具備領事館宣誓書

日本語翻訳文を添付する

 

※日本語翻訳について…訳文には翻訳者の住所氏名(印)を記入

自分で翻訳したものでも可能な場合があります。

市区町村役場に事前に確認しておきましょう。

 

・日本人の戸籍謄本(本籍地の役場で婚姻手続する場合は不要)

 

③在日ブラジル大使館に報告的届出をおこなう

必要書類

・婚姻届受理証明書

・婚姻届記載事項証明書

・市区町村役場に提出した添付書類の写し

・戸籍謄本

・ふたりの身分証明書

パスポートや運転免許証など

 

以上で、日本・ブラジル双方の婚姻手続は完了です。

 

 

ブラジルで先に婚姻手続をした後に日本で手続する場合

①結婚の公示を申請

②結婚の公示がCartorioの掲示板に15日間

 新聞に約1ヶ月間掲載されます。

③公示期間終了後、市役所において結婚式の予約

④結婚式の挙式

 

公示申請に必要な書類

・ふたりの身分証明書

・日本人の婚姻要件具備証明書

認証済みのもの

・日本人の戸籍謄本

外務省の認証および翻訳付き

・ブラジル人の出生証明書

 

結婚式の終了後、婚姻証明書を発行してもらえるようになります。

 

その後、在ブラジル日本国大使館に報告的手続きをします。

必要書類

・婚姻届

・日本人配偶者の戸籍謄本

・婚姻証明書と日本語翻訳文

・ブラジル人配偶者の出生証明書と日本語翻訳文

 

以上で、日本・ブラジル双方の婚姻手続は完了です。

 

 

参考情報

<在名古屋ブラジル総領事館>

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第八ビル2階
JR名古屋駅桜通口より徒歩20分
地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」7番出口より徒歩5分

 

<在東京ブラジル総領事館>

〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目13-12 いちご五反田ビル2階

JR五反田駅東口を出てロータリ-の向かい側

最寄り駅

JR五反田駅下車 東口 徒歩1分

JR五反田駅東口より出て、左手にある交番前のロータリーの横断歩道を進み、突き当たったビルの2F。「洋服の青山」の店があるビル内です。

都営浅草線 五反田駅下車 A5出口すぐ

 

 

その他参考記事

 

在留資格(ビザ)についてはこちら

 

国別国際結婚手続まとめ

 

国際結婚ビザ(Marriage VISA)に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

 

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