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5.162020
婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは
国際結婚の際、必要書類のなかに「婚姻要件具備証明書」というものがあります。
初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
そもそも婚姻要件とは何なのでしょうか?
「国際結婚・基礎知識編」今回は婚姻要件具備証明書について解説します。
婚姻要件とは
日本人の場合、何歳から結婚することができるかご存知ですか?男性は18歳以上、女性は16歳以上であるというルールがあります。
この年齢以外にも、結婚することができるルールがいくつもあり、それらを婚姻要件と呼びます。
そしてこの婚姻要件は、それぞれの国(州)の法律によって定められています。
例えば、結婚できる年齢、重婚・近親婚の禁止や再婚禁止期間の有無など様々です。
これから結婚しようとする外国人がそもそも婚姻要件を満たしているのかどうか、それを証明できる書類が婚姻要件具備証明書なのです。
【外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法】
婚姻要件具備証明書は国によって取得方法が違います。
事前に大使館・領事館のホームページで情報収集をしたうえ、電話で問い合わせておくと安心です。
例)駐日オーストラリア大使館
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/notarial_services_jp.html#marriagedivorce
駐東京タイ王国大使館
http://site.thaiembassy.jp/jp/services/legalization/4800/
※駐日 大使館と国名を入れて検索してみてください。
おもな必要書類としては、出生証明書や独身証明書などを提出する場合が多いでしょう。
外国人婚約者の本国で取り寄せておく必要がある書類もあります。
よく調べないうちに手当たり次第に始めてしまうと、必要以上の時間を費やしてしまう場合や、全ての書類が揃う頃には最初にとった書類の期限が切れて取り直し…
なんてことも実際にあります。
可能な限りの入念な情報収集と計画的な行動で進めていきましょう。
国別の国際結婚手続きをまとめた記事でもう少し詳しく触れています。
気になる方は「国別・国際結婚手続きまとめ」から該当する記事をご覧ください。
【日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法】
管轄の役所は法務局です。
一般の方が普段の暮らしのなかで利用するケースは少ない為、はじめて法務局に出向くかたも多いでしょう。
法務局には本局・支局・出張所があり、通常、出張所では婚姻要件具備証明書の発行はしていません。
最寄りの本局か支局を調べたうえで、事前に必要書類についても電話で問い合わせておくと安心です。
必要書類
・戸籍謄本
・印鑑
・身分証明書(運転免許証など)
・外国人婚約者の個人情報を証明するもの
法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」は、このあと外務省で認証(公印確認またはアポスティーユ)を受ける必要があります。
国によりますが、さらに結婚相手国の大使館(領事館)で認証を受けなければならない場合もあります。(中国の場合など)
〈手続きの流れ〉
- 法務局で婚姻要件具備証明書の取得
↓
- 外務省で認証をうける
↓
- 結婚相手国の在日大使館で認証をうける
参考情報
日本で先に婚姻手続をおこなう場合は、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書が必要です。
反対に、婚約者の母国で先に婚姻手続をする場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要となり、日本であらかじめ用意しておくということです。
婚姻要件具備証明書の取得は婚姻手続のための下準備段階といえますが、とても時間と手間が掛かりそうですね。
しっかり情報収集をして段取りよく進めていきましょう。
【その他参考記事】
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