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通称:大卒ビザとは(特定活動46号)

特定活動46号とは

名古屋周辺のコンビニや居酒屋では、外国人の従業員の姿を多く見かけます。

日本で働くための在留資格(ビザ)にはいろんな種類がありますが、コンビニで働く外国人の多くは日本で大学などに通っている外国人留学生たちです。

 

外国人留学生は勉強をするために来日していますから、アルバイトをするためには「資格外活動許可」の申請をして許可を得る必要があります。

さらに、アルバイトできる時間は週28時間以内でキャバクラ・スナック・パチンコ店など水商売系で働くことはできません 。

これらのルールさえ守れば、日本人と同じように好きな場所でアルバイトをすることができます。

 

外国人留学生が日本の大学や大学院等を卒業後に日本で働くには留学ビザから就労ビザに変更する必要があります。

就労できるビザには種類がありますが、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得する場合が多いですね。

 

大学等で学んだ高度な知識・技術を生かしてもらうための在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためにはいくつか要件があり、特に重要なのは職務内容です。

職務内容が大学等の専攻と関連していることが必要になります。

 

例えば、大学でファッションやデザインを専攻した人が、エンジニアで採用されてもビザは取得できません。

大学で学んだ内容と職務内容に関連性がないからです。

 

よくあるお問い合わせに、

「アルバイト先にそのまま就職したい」という留学生本人からの声や、

「アルバイトの外国人留学生に卒業後そのまま就職してほしい」といった企業さんからのお問い合わせが多くあります。

しかし、外国人留学生のアルバイト先に多いのはコンビニや居酒屋などの飲食店・工場などで、大学等で学んだ高度な知識や技術が必要な職務内容にあたらないため、ビザがとれません。

仕方なく採用を諦めるというケースがとても多いのが現状です。

 

そこで、紹介したい在留資格があります。

 

「特定活動46号」通称、大卒ビザ

 

大卒ビザとは?

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

 

特定活動46号で可能な仕事の具体例は?

①飲食店の接客業務

②小売店の接客販売業務

③ホテルや旅館のスタッフ

④工場のラインワーカー

⑤タクシードライバー

⑥介護スタッフ

 

つまり外国人留学生のアルバイト先に多い、

コンビニ、居酒屋、レストラン、スーパー、お弁当工場などが該当するということです。

 

特定活動46号を取得するための要件

 

留学生本人の要件

・日本の大学または大学院を卒業していること

・日本語検定試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

雇用側の要件

・フルタイムでの雇用であること(アルバイト・パート・派遣不可)

・日本人と同等額以上の報酬

 

【必要書類】

1.在留資格変更許可申請書 1通

2.写真(縦4 cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し申請書の写真欄に貼付してください

3.パスポート及び在留カード 提示

4.身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等) 提示

※申請人本人以外の方が申請を提出する場合において申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となります。

5.申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通

※申請人とは引き続き日本での在留を希望している外国人(本邦大学卒業者)のことです。

6.雇用理由書

※ 上記5の雇用契約書の内容から日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。

※所属機関が作成したものです。様式は自由ですが所属機関名及び代表者の記名押印をお願いします。

7.申請人の学歴を証明する文書

卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位)の確認が可能なものに限ります。

8.申請人の日本語能力を証明する文書

日本語能力試験 N 1または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)

※外国の大学において日本語を専攻した方については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

⑴勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が記載された案内書

⑵その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書

⑶登記事項証明書

⑷勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください

※ 提出資料が外国語で作成されている場合は日本語訳文を添付してください 

 

申請に必要な詳細は

法務省HP、特定活動13のページをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00208.html

 

日本語検定試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上ってどのくらいすごいの?

日本生まれ日本育ちの日本人が、日本語検定試験N2を受験して受かるか受からないかぐらいの難易度です。

日本語レベルは非常に高度なものを求められることがわかりますね。

要件を満たすことが簡単ではないとお感じになったかもしれませんが、逆にこの条件をクリアできれば、日本で働く選択肢が非常に多くなり外国人留学生本人にとってもメリットがあります。

 

外国人留学生のアルバイトさんがいる企業では積極的に日本語検定試験N1の受験をすすめてあげましょう。 

 

「特定活動46号」通称、大卒ビザに関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。

 

 

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