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10.32019
資格外活動許可申請とは

ここ数年、コンビニなどで外国人が働いている場面を目にすることが非常に増えたと思いませんか。
名古屋駅周辺のコンビニでは、日本人のアルバイトを見かけるほうが少なくなったと感じるほどたくさんの外国人が働いています。
例えば、外国人留学生がアルバイトをするためには、資格外活動許可が必要となります。
どのようなものなのでしょうか。
留学生が資格外活動許可を得ないでアルバイトをしたら不法就労に
「留学」や「家族滞在」といった在留資格は本来働くことが認められていません。
働くことができる在留資格を持っている場合でも、その在留資格で認められた範囲を超えて働いた場合は不法就労として罰せられます。
あらかじめ資格外活動許可を得た場合、一定の範囲内で働くことができます
〈留学生の場合〉
・週28時間以内
・アルバイトによって本来の活動目的である学業に支障がないこと
例外的に夏休みなどの長期休暇中の期間は週40時間以内まで働くことができます。
※長期休暇期間の証明が必要
〈家族滞在の場合〉
・週28時間以内
※扶養されていることが前提の在留資格のため、扶養から外れないように年間の給与金額に配慮が必要です
資格外活動許可があっても働いてはいけない職種がある
「風営法」に関わる仕事はダメ
・キャバクラ
・バー
・スナック
これらのお店の清掃員やキッチンなどもダメです。
さらに
・パチンコ店
・ゲームセンター
これらのお店も絶対にダメです。
働くことができる時間に制限がある分、時給の良い仕事を…
という気持ちは分かりますが、必ずバレます。
在留資格更新時に、
・課税証明書
・納税証明書
その他の書類によって発覚してしまいます。
在留資格の更新ができず、なくなく帰国することになってしまうケースが後を絶ちません。
違反したときの罰則は
外国人本人に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
また、国外追放される場合もあります。
雇用主も逮捕される場合があります。
資格外活動許可の手続き方法
「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付のうえ、入国管理局に申請します。
手数料はかかりません。
「資格外活動許可申請」の詳細は法務省のホームページをご覧ください。
まとめ
資格外活動許可申請をし許可を受けることで、
本来は働くことのできない在留資格でも一定の条件のもと働くことができることが分かりました。
ルール違反は必ずあとで発覚します。
必ずルールを守りましょう。
資格外活動許可申請についてのご相談・お問い合わせは、こちらからお願いします。