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10.42019
家族滞在とは

「家族滞在」という在留資格はおもに就労系ビザの外国人に扶養されている配偶者(男女関係なく)と子が取得します。
・家族滞在でアルバイトはできるのか・両親を呼ぶことはできるのか・子供の年齢制限は?
その他、よくあるご質問に答えていきます。
在留資格「家族滞在」とは
就労系ビザの外国人の配偶者と子のことを指します。具体的には、
・「技術・人文知識・国際業務」
・「技能」
・「留学」
などの在留資格で来日した外国人に扶養されている家族のことです。
就労系ビザといっておいて「留学」が入っているのはなぜ?と思われるかもしれませんね。
この点にも後ほど触れていきます。
子どもの年齢は関係あるの?
ここでいう子とは、実子と養子のことです。
年齢に制限はありません。成人していても可能です。
しかし実際のところ実務上では、18歳を超えていると「家族滞在」ではなく「留学」をすすめられます。
母国で義務教育を終えている年齢の子を日本に連れてくるだけの明確な理由が必要です。
入国管理局は、日本に連れてきて働かせるのだろうと疑っています。
それを払拭するだけの理由、教育計画などが必要です。
※配偶者の連れ子で就労系ビザを持っている親と法的な親子関係がない場合は子に含まれませんので、この場合は養子縁組が必要になります。
両親を家族滞在で呼べますか?
残念ながら「家族滞在」は親は取得できません。
親だけでなく、兄弟や孫も同様です。
親を呼び寄せる方法としては、「短期滞在」や「特定活動」を検討していきます。
「家族滞在」でアルバイトはできますか?
資格外活動許可申請にて許可を得ることができれば、週28時間以内でアルバイトすることができます。
この28時間以内には残業時間も含まれます。
また、今週は24時間しか働いていないので次の週は32時間働いても…という訳にはいきません。どの日を起点にしても前後7日間のうちで週28時間になるように勤務予定を考える必要があります。
家族滞在申請のポイント
・扶養者の収入
→目安は家族3人暮らしで年収300万以上
・家の広さ
→社宅など本人しか住めない場所は不可
・子は扶養者の監護養育を受けていること
→経済的に扶養者に依存しているということ
・扶養者の納税関係に問題がないこと
・同居することが原則
ここでいう配偶者とは
現に婚姻が法律上有効に存続している者をいいます。
・離婚、死別、内縁関係は含まれません。
また、同性婚に関しては
外国で有効に成立していたとしても含まれません。
「留学」の「家族滞在」とは
「留学」の在留資格の人のイメージって主に大学生ですよね。
留学生が扶養家族を連れてくる??
日本人の感覚では学生は養われる側を想像してしまいますが、次のようなケースもあります。
一度社会人になって結婚もしている人が起業して経営を学び直すために日本の大学へというケースなど
社会人の経験があるため貯蓄が十分あり在留中の生活費も問題ない、という人もいます。
このような「留学」ビザの扶養者が家族を連れてくるときも「家族滞在」を検討します。
申請のポイントは
・留学ビザ本人の貯蓄が十分あること(または親からの仕送り)が十分あること
目安は年300万ほどみておきましょう
※「留学」の目的が日本語学校は不可です。
まとめ
どの在留資格でも共通していえることですが、外国人の方には様々な制約があります。
今回お話した家族滞在では、資格外活動許可を得ずにアルバイトしてしまったり扶養される側がルール違反をしてしまった場合には、扶養者側に不利益を被る場合もあります。
次回の在留資格の更新が難しくなったり、今後の手続きに影響する場合もありますからルールはしっかり守りましょう。
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