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10.72019
在留期間更新許可申請とは

在留資格には、「永住者」(特別永住者含む)を除いて、原則、在留期限が設けられています。引き続き在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に手続きをおこなわなくてはいけません。なにも手続きせず、期限が切れてしまうと不法残留となり強制退去の対象となってしまいます。どんなことに気をつければよいのでしょうか。
在留期間の更新手続き
更新では、外国人が日本で行っている活動内容に変更がない、ということが前提です。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が日本人との婚姻関係が継続している場合に同じ在留資格で期間の更新を希望する場合に行う手続きのことです。
これに対して、
留学生が卒業後、日本で就職する場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更する必要があります、これは更新ではありません。
この様な場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。
在留資格に変更はないけれど中身が変わっているケースも
日本で就労するために取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ外国人が在留期間内に転職していた場合、引き続き必要な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」と同じです。しかし、現在与えられている在留資格はあくまで転職前の企業で働くために与えられたものであるため、転職後の企業の審査が必要になります。
その為、更新申請ではあるものの、転職先の企業側の資料など新規の申請とほとんど変わらないボリュームの添付書類が必要となってきます。
更新の申請はいつから、どこでできるの?
更新の申請は、現在の在留資格の期限3か月前から行うことができます。なるべく日程に余裕を持ち、在留期限直前の申請はなるべく避けるようにしましょう。
申請場所は、外国人本人の居住地を管轄する地方入国管理局(支局・出張所)で行います。
原則は本人が申請しますが、16歳未満など一定の場合に家族による代理申請が認められています。
在留期間更新の許可基準とは
入管法第21条3項では、在留期間の更新の申請があった場合には、法務大臣は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされています。
したがって、申請すれば希望通りに許可されるという訳ではありません。
2012年7月9日以降、在留期限の上限がこれまでの最長「3年」から「5年」に延長されました。更新が許可されると、在留資格と在留期限が記載された新たな在留カードが交付されます。
・「短期滞在」で在留している人については、その性質上、特別の事情がない限り在留期限の更新は認められません。
在留期間更新の注意点
就労系の在留資格の場合、雇用契約書などで提示されている賃金と実際支払われている賃金の金額が大きく異なる場合(実際の金額が少ない場合)更新が許可されないことがあります。
例えば、月額20万円と提示されていたはずが実際は月12~13万しか支払われていないような場合です。このようなケースでは、正当な理由がある場合、しっかりと説明できる資料をあらかじめ添付することで不許可になるリスクを下げる必要があります。
外国人を雇い入れる企業側は、外国人が日本で生活するために十分な(日本人と同等の)給与を最低限支払う必要があります。
在留期間更新申請が不許可になったら
更新の申請が不許可となった場合、すみやかに出国しなければなりません。
在留期限までに出国しなかった場合は不法残留(オーバーステイ)となり強制退去の対象となります。
在留期間更新申請、不許可後のながれ
不許可となる予定の外国人が早期に出国する意思があるときは、強制退去ではなく自発的な出国を促されるため、以下のような運用となります。
①在留資格を「特定活動」に変更する在留資格変更の申請をおこなう
↓
②在留資格が「特定活動」に変更される
↓
③出国準備期間として出国までの期間を適法な(不法残留でない)状態でいられる
↓
④「特定活動」の期間内に日本から出国する
特例期間とは
在留期間の期限直前に在留期間更新の申請をおこなった場合、在留期限内に申請結果が出ない場合があります。このような場合でも、
「許可・不許可の決定が行われるまで」または「それまでの在留期間の満了日から2月経過する日」のどちらか早い日まで、引き続き従来の在留資格で適法に日本に在留することができます。
この特例期間は、在留資格変更許可申請においても同じです。
法務省のホームページにて「在留期間更新許可申請」の詳細をご確認頂けます。
在留期間更新許可申請についてのご相談・お問い合わせは、こちらからお願いします。