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10.82019
短期滞在とは

一般に外国人旅行者などが取得する在留資格を「短期滞在」といいます。
「短期滞在」の在留期間は36種類ある在留資格のなかで最も短い「90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間」です。更新したり就労したりできるのでしょうか。
もう少し詳しく見ていきましょう。
「短期滞在」とは
日本に一時的に滞在し、観光、親族訪問、保養、スポーツ、見学、講習又は会合への参加などの活動を行う外国人に対して付与される在留資格です。
一時的に滞在する為の在留資格であり、収益活動を行うことは認められていません。
「短期滞在」の在留資格で在留する人は次のような活動目的の人です
①観光、娯楽、参詣、通過、保養、病気治療の目的での滞在
②競技会、コンテスト等へのアマチュアでの参加
③友人、知人、親族等の訪問、冠婚葬祭等への出席
④見学、視察等の目的での滞在
⑤教育機関や企業等の行なう講習、説明会等への参加
⑥商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、短期商用目的の者(日本に基盤を有しない)
⑦日本に訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、一般的用務を目的とする者
⑧日本の大学等の受験
⑨姉妹都市や学校からの親善訪問者
⑩90日以内のインターンシップ(無報酬)
⑪その他、短期滞在しようとするもの
「短期滞在」の外国人は職安で求職できない
外国人専用のハローワークともいえる「外国人雇用サービスセンター」は、短期滞在の外国人が利用者として登録することを認めていません。
そもそも、短期滞在では日本で働くこと(就労)は認められていないからです。
「短期滞在」から他の在留資格への変更は原則することができない
入管法第20条3項では、「短期滞在」の変更について次のように定められています。
【在留資格の変更】
(前文省略)ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
短期滞在は、他の在留資格で日本へ上陸・入国する場合に比べて手続きが簡易的なものとなっているため、とりあえず短期滞在で入国し他の在留資格に変更しようと計画しても、原則許可されません。
あくまでも原則は変更不可ですが、やむを得ない特別な事情があれば許可されることもあります。
在留資格の変更についてだけでなく、更新(延長)についても同じことがいえます。
短期滞在ビザの申請方法や必要書類のご確認は以下をご参照ください。
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