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10.92019
特定活動とは

「特定活動」という在留資格は、36種類ある在留資格において他のいずれにも当てはまらない活動を行う外国人に対して、法務大臣が個々の事案に応じた活動を指定し、付与することができる在留資格のことです。
それでは、詳しく見ていきましょう。
在留資格「特定活動」とは
まず大きく分けて次のふたつに分類されます。
①法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であって法務大臣があらかじめ告示で定める活動」(告示)
具体的には…
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手とその家族、インターンシップ、国際文化交流、EPA、医療滞在など
②法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であって、上記①の告示で定められていない活動(告示外)
法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものです。
具体的には…
難民申請中の人、就活の学生、老親扶養など
インターンシップ(告示)
「特定活動」を検討する事例、その①
外国の大学生がその教育課程の一部として
・報酬を受け・1年を超えない期間で・かつ通算して大学の修業年限2分の1を超えない期間内その機関の業務に従事する活動をいいます。
(大学と日本の公私の機関との契約が必要)
老親扶養、年老いた親を日本に呼んで面倒をみてあげたい(告示外)
「特定活動」を検討する事例、その②
外国人が、自分の親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合、該当する在留資格はありません。そこで検討されるのが「特定活動」です。
この場合、特定活動が付与されるかどうかのポイントは次の5つです
①親の年齢
→70歳以上〇、65歳以上△、65歳以上×
(少し前までは65歳以上ならば〇の感覚でしたが次第に厳しくなっています)
②親が外国に一人で暮らしていること
→両親揃っては現状とてもハードルが高く、離婚や死別で親がたった一人残されているということが前提となります。
③直系親族が自分以外いない
→世界中に自分しか親族がいない場合を指します。自分以外に親が誰も頼れないということがポイント。
④子の収入の目安
→600万円くらい、平均より上を要求される。呼び寄せる側の子が親を扶養するのに十分な経済力をもっていること。
⑤親の身体が不調である
→足腰が悪く日常生活の助けが必要であること
在留資格(ビザ)特定活動、まとめ
「特定活動」という在留資格(ビザ)は、これらの条件を満たしていれば確実に付与されるという訳ではなく、あくまで総合的な判断に基づいて法務大臣の裁量によって特別に付与されるという性質の在留資格です。
その趣旨から、簡単に取れるビザとは言えません。
専門家の力を借りることで適切なアドバイスを受けることができます。
困ったときは専門家に介入してもらうことも検討してみましょう。
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