永住ビザの取得条件

永住権とは、外国籍のままで日本に住み続けることができる権利です。

在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可のひとつです。永住許可を受けた外国人は、在留活動、在留期限のいずれも制限されません。

他の在留資格のように、数年おきに在留期限の更新手続きとともに在留状況のチェックがなくなることから、通常の在留資格の変更よりも慎重な審査を必要とするため、一般の在留資格の変更許可手続きとは独立した規定が設けられています。

永住権の法律上の要件

永住権取得に関する「許可」「不許可」の判断は、法務大臣の自由裁量により決定されます。そのため、明確な基準はありませんが、法務省では次のような永住許可に関するガイドラインを公表しています。

素行が善良であること

法令を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

納税状況や犯罪歴等によって判断されます。交通違反にも注意が必要です。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

収入・資産・技能等によって判断されます。「公共の負担にならず」とありますので生活保護を受給しているような場合、永住の許可は難しいでしょう。収入の目安は過去5年間にわたって年収300万円以上あることです。扶養家族がいる場合、1人につきプラス50万円で考えます。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これは、国益適合要件といい、次の4つが定められています。

①原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。

例:技術・人文知識・国際業務の居住要件

・合計10年で直近5年は就労資格のため要件を満たしている

留学5年技術・人文知識・国際業務5年

・合計10年だが就労資格で在留している期間が4年のため、あと1年足りない

留学6年技術・人文知識・国際業務4年

・直近5年のNG例

会社勤務3年無職1年転職後会社勤務3年

・直近5年のOK例

会社勤務3年無職1年転職後会社勤務5年

②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。

公的義務とは、所得税や住民税などの納税、社会保険料の納付(公的年金・公的医療保険の保険料)、出入国管理及び難民認定法に定める届出等(所属機関等に関する届出手続きなど)のことを指します。
特に納税や社会保険料の納付に関しては、納付していることが大前提であり、さらに、期限を守って納付していることが求められます。

③現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

5年または3年の在留期間を取得していること

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合、また、難民の認定を受けている者の場合、上記の要件が緩和されています。

原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留 していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げ る活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって 我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
・「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
・. 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイン ト計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
・「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
・ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイン ト計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれか に該当するもの
・「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
・ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準 に該当することが認められること。

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