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配偶者ビザサービスについて

行政書士さくら法務事務所では、ビザ申請専門の行政書士が配偶者ビザ取得のサポートをさせて頂きます。
配偶者ビザとは
外国人の方と国際結婚し、日本で一緒に暮らすためには、在留資格の取得が必要になります。そのため、日本人と結婚された外国人の方の多くは「日本人の配偶者等」という在留資格の取得を希望しますが、婚姻手続きと違い、申請すれば誰でも許可がもらえる訳ではありません。信じられないかもしれませんが、結婚したのに日本で一緒に暮らすことができないこともあるのです。
配偶者ビザの許可を得るためには、交際の経緯、結婚の信ぴょう性、日本で生計を維持する能力があること、各種税金や社会保険料の支払いに問題がないこと等を立証しなくてはなりません。説明が不十分であると、本来ならば許可になるケースも不許可になる場合があります。
ご夫婦それぞれに適切な立証資料の準備と、丁寧な説明を心がけた申請書類の作成が必要です。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
- 夫婦の年齢差が大きい(15歳以上)
- 交際期間が短い(出会って1年未満)
- 結婚相談所・出会い系アプリ・SNSで知り合った
- スナックやキャバクラなどで知り合った
- 結婚までに実際に会った回数が2回以下
- 日本人が過去に外国人との離婚歴が複数回ある
- 外国人が過去に日本人との離婚歴が複数回ある
- 日本人側の雇用が不安定、低収入
- 交際期間を証明する写真・通話履歴・トーク履歴がない
- 結婚式を挙げていない
- 元技能実習生との結婚
- オーバーステイ歴がある
- 出国命令・退去強制による出国歴がある
- 難民申請歴がある
このようなケースでは、偽装結婚を強く疑われるため、より一層丁寧に、事実を裏付ける資料の準備や法的根拠を明らかにした書類の作成が求められます。行政書士さくら法務事務所では、これまでにサポートさせていただいたご夫婦の多くが上記のケースに当てはまっております。ぜひ一度、ご相談ください。
行政書士さくら法務事務所が選ばれる理由
- ビザ専門の行政書士事務所です
弊所は、2019年開業以降、ビザ申請・帰化申請サービスに特化して業務を展開しております。
- 代表行政書士が直接対応いたします
無資格者や補助者が対応することはございません。配偶者ビザの申請では、出会いや交際の経緯・LINEのトーク履歴・職業・収入・資産状況に至るまで、秘匿性の高い情報の共有が必要となります。有資格者が、最初から最後まで責任を持って対応させていただきます。
- お客様の大切なお時間を確保します
お客様の多くは、普段仕事や家事にお忙しい方ばかりです。日常のタスクに並行してビザ申請の対応に迫られています。はじめての申請では、情報収集から申請に至るまで100時間以上要することもあります。しかし、婚姻手続きとは違い、配偶者ビザは時間をかければ許可がもらえる訳ではありません。お客様が本来やるべきこと、本業に専念して頂くためにも、ビザ申請は専門家にお任せください。
- オンラインで全国どこからでもご相談可能
オンライン相談を積極的に導入しておりますので、東京・名古屋・大阪など遠方のお客様からも多数のご依頼を頂いております。遠方のお客様に限らず、お忙しく時間を有効に使いたい方、慣れない場所で対面で会うのは不安な方に支持されております。
- お客様のリスクは最小限に〈あんしんの返金保証〉
お客様は様々な不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。本当に許可がもらえるのか、料金は妥当なのか、信頼できるのか、、、
このような不安のなか、大切な時間を使い、ご相談にいらっしゃるお客様の不安を少しでも取り除きたいとの思いから、返金保証制度を設けております。万が一許可がおりなかった場合には、無料で再申請をいたします。最終的に不許可の場合は、サービス料金の全額を返金させていただきます。詳細は、返金保証規定をご確認ください。
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心をこめてサポートさせていただきます。