返金保証制度について

当事務所では、許可の見込みがあると判断し、返金保証の対象としてお引き受けした申請が、万が一不許可となった場合には、不許可の理由や申請後の状況を確認したうえで、追加の報酬をいただかずに再申請を行います。案件の状況によっては、再々申請まで対応いたします。

それでも最終的に許可に至らなかった場合は、当事務所にお支払いいただいた報酬を全額返金いたします。

なお、申請の難易度やご事情によっては、返金保証の対象外としてお引き受けする場合があります。その場合は、ご依頼前にあらかじめご説明いたします。

返金保証の対象とならない場合

次のようなお客様側の事情により不許可となった場合や、申請を継続できなくなった場合は、返金の対象外となります。

  • ご依頼時の聞き取りにおいて、過去の在留状況、犯罪歴、退去強制歴、税金等の未納その他の重要な事実を申告されていなかった場合
  • 事実と異なる説明をされた場合、または虚偽の資料を提出された場合
  • 申請中に犯罪行為や法令違反があった場合
  • 税金、年金、健康保険料等の未納が生じた場合
  • 出入国在留管理局から求められた資料の提出や確認事項への回答にご協力いただけない場合
  • 当事務所からお願いした資料の提出やご連絡に、正当な理由なくご対応いただけない場合
  • 申請後の退職、失業、収入の大幅な減少などにより、生活状況が変わった場合
  • 離婚、別居、転職その他、申請の前提となる事情に大きな変更が生じた場合
  • 身元保証人の協力が得られなくなるなど、申請に必要な条件を満たせなくなった場合
  • 審査結果が出る前に、お客様のご希望により申請を取り下げた場合
  • その他、お客様のご事情によりご依頼をキャンセルされた場合

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