- Home
- 帰化申請の必要書類
帰化申請の必要書類
帰化申請の必要書類について
帰化申請に必要な書類は大きく分けて4種類あります。
「自分で作成する書類」「役所などから取り寄せる書類」「自分で持っている書類等の写し」「その他の書類」の4種類です。
帰化申請に必要な書類について解説します。
自分で作成する書類
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書 ※特別永住者の方は不要
- 履歴・経歴書(その1・その2)
- 宣誓書
- 親族の概要を記載した書面
- 生計の概要を記載した書面(その1・その2)
- 居住付近の略図等
- 勤務先付近の略図等
- 事業の概要を記載した書面 ※個人事業主、会社経営者の方
※上記の「自分で作成する書類」については、すべて当事務所で作成することが可能です。
役所などから取り寄せる書類
取り寄せる書類については、大きく分けて「本国から取り寄せる書類」と「日本で収集する書類」の2種類に分かれます。
また、国籍や給与所得者か会社経営者で若干異なります。
※外国語で書かれている書類については翻訳が必要です。
- 在籍証明書及び給与証明書(同居の家族分も必要、フォーマットは法務局でもらえます)
- 給与明細(直近1ヵ月分、同居の家族分も必要)
- 源泉徴収票(直近1年分、同居の家族分も必要)
- 住民税の課税証明書または非課税証明書(直近1年分、同居の家族全員分)
- 住民票または住民票の除票
- 戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票
- 記載事項証明書(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など)
- 建物・土地の登記事項証明書(不動産を所有している場合、同居の家族が所有している場合も必要)
- 国民年金保険料納付確認書(会社員で厚生年金に加入していない場合)
- 個人の所得税の納税証明書(会社員で確定申告をしている場合)
- 運転記録証明書(運転免許をお持ちの場合)
- 運転免許経歴証明書(運転免許をお持ちの場合)
- 閉鎖外国人登録原票(法務省に請求)
- 出入国記録
- その他、本国書類(出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書、戸籍証明書、死亡証明書など、国により具体的な証明書は異なります)
本人または同居の家族が個人事業主の場合は以下も必要です。
- 所得税納税証明書(直近3年分)
- 事業税納税証明書(課税対象の場合、直近3年分)
- 消費税納税証明書(課税対象の場合、直近3年分)
本人または同居の家族が法人経営者の場合は以下も必要です。
- 会社の登記事項証明書
- 厚生年金保険料領収書の写し
- 厚生年金加入届の控えの写し(厚生年金に加入していなかった場合)
- 法人税納税証明書(直近3年分)
- 法人事業税納税証明書(課税対象の場合、直近3年分)
- 消費税納税証明書(課税対象の場合、直近3年分)
- 経営者の所得税納税証明書(経営者個人のもの、直近3年分)
- 法人県税納税証明書(直近1年分)
自分で持っている書類等の写し
以下の書類のコピーが必要です。
- 在留カード・パスポート
- 運転免許証
- 通帳(残高がある通帳全て、直近1年分の記帳をコピー、同居の家族分も必要)
- 最終学歴の卒業証書(こちらは原本が必要です)
- 資格の証明書(医師、教員、調理師、日本語能力試験など、公的資格をお持ちの場合)
- 賃貸借契約書(賃貸物件に住んでいる場合)
- 確定申告書の控え(給与所得者で確定申告している場合)
本人または同居の家族が個人事業主・法人経営者の場合は以下も必要です。
- 源泉所得税の納付書(直近1年分)
- 貸借対照表・損益計算書の写し(直近3年分)
- 自営業者・役員個人の確定申告書控え(直近1年分)
- 源泉徴収票(本人分)
- 法人の確定申告書控え(直近1年分)
- 営業許可証(許認可が必要な事業を行っている場合)
- 修正申告書の控え(過去3期の中で修正申告したことがある場合)
その他の書類
- スナップ写真
- 証明写真(5cm×5cm)2枚
- 嘆願書
- 自宅の内部・外部の写真
- 国民年金保険料の領収書(国民年金に加入の方、直近1年分、同居の家族分も必要です)
これらの書類以外にも個別の状況により、法務局より、追加書類の提出を求められる場合があります。
帰化申請時に提出する書類は、100枚以上にのぼることもあり、書類の取り扱いに慣れていないかたは、書類を収集する時点で大変に苦労します。
取り寄せる書類によって、有効期限のある書類や請求してから取得するまでに時間がかかる場合もあります。(書類によっては請求から1ヵ月程度かかるものもあります)書類の数が多いこと、遠方のため郵送で取り寄せる必要があるなど、ひと言に書類を集めるといっても、大変な手間と時間がかかります。
帰化申請を自分で行うとなれば、法務局は必要書類を教えるだけで、書類の取り方までは教えてくれません。
まず、どの書類をどこへ取り寄せれば良いのか調べるところから始まります。
膨大な作業と時間の経過、先の見えない不安から日本国籍の取得を途中で諦めてしまう事も珍しくありません。
行政書士さくら法務事務所では、帰化申請専門の行政書士が日本国籍取得のサポートをさせて頂きます。
下記のような方に弊所の帰化申請サポートをご利用いただいております。
- 何からはじめればよいのか分からない
- 自分も帰化できるのか知りたい
- 忙しくて書類を作成する時間がない
- 自分でやってみたけれど途中で諦めたことがある
- 書類を集めるのが難しくて帰化できないと諦めている
- ひとりでは不安なのでメンタル面のサポートがほしい
- 日本生まれだから日本国籍になりたい
- 就職、結婚など人生の節目に
- 家族揃って帰化したい
- 難しいことは専門家に任せたい
行政書士さくら法務事務所では、帰化申請専門の女性行政書士が日本国籍の取得を全力でサポートします!
行政書士さくら法務事務所が選ばれる理由
- 帰化申請・ビザ申請専門の行政書士事務所です
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は、2019年開業以降、帰化申請・ビザ申請サービスに特化して業務を展開しており、国際業務に関する高い専門性を確立しております。
- 代表行政書士が直接対応いたします
無資格者や補助者が対応することはございません。帰化申請では、ご本人をはじめ、ご家族さまの経歴・職業・収入・資産状況等に至るまで、秘匿性の高い情報を取り扱います。有資格者が、最初から最後まで責任を持って対応させていただきます。
- お客さまの大切なお時間を確保します
お客さまの多くは、普段お仕事や家事・育児にお忙しい方ばかりです。日常のタスクに並行して帰化申請の準備を進めていくことになります。自分で申請する場合、情報収集から申請書類の作成、申請に至るまで100時間以上を要するでしょう。しかし、帰化申請は時間をかければ許可がもらえる訳ではありません。お客様が本来やるべきこと、本業に専念して頂くためにも、帰化申請は専門家にお任せください。
- オンラインで全国どこからでもご相談可能
オンライン相談を積極的に導入しておりますので、東京・名古屋・大阪など遠方のお客様からも多数のご依頼を頂いております。遠方のお客様に限らず、お忙しく時間を有効に使いたい方、慣れない場所で対面で会うのは不安な方に支持されております。また、お客さまのプライバシーが守られた環境下で対応させて頂いております。
- お客様のリスクは最小限に〈あんしんの返金保証〉
お客様は様々な不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。本当に許可がもらえるのか、料金は妥当なのか、信頼できるのか、、、
このような不安のなか、大切な時間を使い、ご相談にいらっしゃるお客様の不安を少しでも取り除きたいとの思いから、返金保証制度を設けております。万が一許可がおりなかった場合には、無料で再申請をいたします。最終的に不許可の場合は、サービス料金の全額を返金させていただきます。詳細は、返金保証規定をご確認ください。
お問い合わせ
ビザや帰化申請に関するお困りごと
お気軽にお問い合わせください!
心をこめてサポートさせていただきます。