帰化の条件

日本国籍を取得するための帰化申請は、希望すれば誰でも申請できるものではなく、また、申請したからといって必ず許可されるものではありません。帰化申請には、おもに7つの要件があります。7つの要件とはどのようなものなのか、ご紹介します。ご自身が要件を満たしているかどうか確認してみましょう。

ここでは、一般的な外国籍の方についての要件をご紹介します。日本人の配偶者の方や、特別永住者の方など、帰化の要件が緩和されている方もいらっしゃいます。要件が緩和されている方に関しては別のページで解説していますので、詳しくはそれぞれのページでご確認ください。

帰化の要件

帰化が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。(国籍法第5条)

※就労ビザなど一般的な外国籍の方向け

  • 居住要件
  • 能力要件
  • 素行要件
  • 生計要件
  • 喪失要件
  • 思想要件
  • 日本語能力要件

それぞれの要件について詳しく解説します。

居住要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること

  • 引き続き5年以上日本に住所を有し、5年のうち3年以上就労していること

または、

  • 引き続き10年以上日本に住所を有し1年以上就労していること
※1回に90日以上、1年間で合計100日以上出国している場合は、引き続きとはならず、カウントがリセットされます。出産や介護などによる長期の出国や海外出張の多い職業の方は注意が必要です。

能力要件

18歳以上で本国法によって能力を有すること

国によって成人年齢が異なっており、日本と本国の両方で成人していることが求められます。

例外があり、父母のどちらかが日本人の場合、または父母と同時に帰化する場合は未成年でも帰化することができます。

素行要件

素行が善良であること

社会通念によって判断されますが、代表的なものは次のようになります。

・前科、犯罪歴がないこと
罰金刑が禁固刑など罪の重さが異なるため、一概にはいえませんが、ある程度年数が経っている場合は申請できる可能性があります。

・重大な交通違反がないこと
運転記録証明書にて過去5年分の交通違反が審査されます。一旦停止義務違反等、軽微な違反であれば、過去5年間で5回以下であれば問題ないでしょう。飲酒運転や40キロ以上のスピード違反等で免許停止処分を受けている場合は、5年以上経過してから申請した方がよいでしょう。

・税金に未納がないこと(本人と家族)
市区町村が発行する納税証明書を提出します。万が一、未納がある場合は全て支払いを済ませましょう。会社員の方で、給与から天引きされている方はあまり心配いりませんが、個人事業主や法人経営者の場合、所得税や住民税以外にも消費税、法人税、事業税等なども全て未納がないこと。申請する本人だけでなく生計を共にする家族に関しても未納がないように確認しましょう。

・年金、健康保険料を支払っていること(本人と家族)
会社員の方で社会保険に加入している場合はあまり心配いりませんが、自営業の方などで国民年金・国民健康保険に加入している方は、直近1年分の支払いの証明が必要になります。
※未納がある場合は、直近1年分の支払いを済ませて領収書等はきちんと取っておきましょう。

※健康保険料の支払い状況は、ここ最近になって審査されるようになりました。

生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

公共の負担(生活保護など)に頼ることなく生活を営むことができているか、将来に渡って安定した生活を営むことができるかどうか審査されます。生計を共にする家族単位で審査されるため、専業主婦(主夫)や子に扶養されている老親、親の仕送りで生活する学生なども、家族の収入で暮らしていくことができている場合は、生計要件を満たすことになります。

喪失要件

国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本は二重国籍を認めていません。そのため、帰化をすることにより日本国籍を取得する際に、現在の国籍を喪失することができることが求められます。徴兵制がとられている国で、兵役を終えていなかったり、免除になっていない方は国籍を喪失できない可能性が高いので注意が必要です。

※韓国籍の特別永住者の方は、兵役の義務はありませんのでご安心ください。

思想要件

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

テロリストや暴力団等が該当します。日本の政府にとって危険な思想を持っていないこと。

日本語能力要件

国籍法による要件ではありませんが、日本人として暮らしていくにあたって最低限の日本語能力が求められます。小学校3〜4年生程度の日本語能力があれば良いとされています。具体的には、日本語能力試験(JLPT)のN3〜N4程度です。法務局で帰化申請が受付されると、後日、担当者と面談があります。面談は日本語でおこなわれるため、この時スムーズに受け答えができれば問題ありません。日本語能力が不十分と判断された場合、筆記テストがおこなわれます。

日常会話程度の日本語はできても、読み書きが苦手な方は小学生のドリルなどで勉強しておきましょう。

行政書士さくら法務事務所では、帰化申請専門の行政書士が日本国籍取得のサポートをさせて頂きます。

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