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登録支援機関登録申請の必要書類
登録支援機関の登録申請では、以下の書類が必要となります。
登録支援機関登録申請の必要書類
①登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
②手数料納付書((省令様式)別記第83号の2様式)
③登録支援機関登録申請書((省令様式)別記第29号の15様式)
④登記事項証明書(法人の場合)
⑤住民票の写し(個人事業主の場合)
⑥定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
⑦役員の住民票の写し(法人の場合)
⑧登録支援機関の役員に関する誓約書(参考様式第2-7号)
⑨登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
⑩登録支援機関誓約書(参考様式第2-1号)
⑪支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-3号)
⑫支援責任者の履歴書(参考様式第2-4号)
⑬支援担当者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-5号)
⑭支援担当者の履歴書(参考様式第2-6号)
⑮支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(参考様式第2-8号)
⑯法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
⑰法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
⑱返信用封筒(結果の通知送付用)
※審査の過程で申請後に資料の追加提出を求められる場合があります。
登録支援機関が行う届出
登録支援機関は、下記で定める四半期に1回「登録支援機関による支援実施状況に係る届出」を行う必要があります。届出の期限は翌四半期の初日から14日以内となります。
例えば、支援の開始が4月15日の場合、翌四半期である第3四半期開始の7月1日から14日以内に届出が必要です。
第1四半期 | 1月1日から3月31日まで |
第2四半期 | 4月1日から6月30日まで |
第3四半期 | 7月1日から9月30日まで |
第4四半期 | 10月1日から12月31日まで |
申請手数料
地方出入国在留管理局へ登録申請書類の提出と同時に収入印紙で納付します。
初回登録は28,400円、更新の場合は11,000円です。なお、登録が拒否された場合でも納付された手数料は返還されません。
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