登録支援機関登録申請サービスについて

行政書士さくら法務事務所では、ビザ申請専門の行政書士が登録支援機関登録申請をサポートをさせて頂きます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、在留資格「特定技能1号」の外国人を雇用する企業(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能1号外国人の支援計画の実施をおこなう機関です。登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録を受けた機関は「登録支援機関登録簿」に登録され、インターネット上で公開されます。登録支援機関の登録機関は5年間で、その後は更新が必要です。

2019年4月から開始した在留資格「特定技能1号」の外国人を雇用する企業(受入れ機関)は、特定技能1号外国人に対して作成した支援計画書をもとに、職場や日常生活のあらゆる面で様々なサポートを行う義務や地方出入国在留管理局へ定期的な報告義務を負います。

しかし、特定技能1号外国人を雇用する企業のなかには、必要な支援をおこなう体勢が不十分であったり、支援業務や定期報告を正しくおこなえるか不安である等の理由から、自社で支援業務等をおこなわずに登録支援機関へ委託することが検討されます。

よくあるご質問

Q : 申請にかかる期間はどのくらいですか?
A : 必要書類の準備・申請書類の作成に約1ヶ月、入国管理局での審査期間が約5~6ヶ月です。
※入国管理局のウェブサイト上では、「審査期間は約2ヶ月」と公表されていますが、実際には審査を担当する入国管理局の混雑状況により、半年程かかるケースがございます。
Q : 支援業務の再委託はできるのでしょうか?
A : 登録支援機関は、委託を受けた業務を再委託することはできません。なお、支援業務をおこなうにあたって通訳人等の履行補助者を活用することは可能です。
Q : 個人でも登録支援機関の登録を受けることは出来るのですか?
A : 登録支援機関の登録は、法人に限らず個人でも登録を受けることが可能です。
Q : 登録支援機関の有効期限はありますか?
A : 登録支援機関の登録期間は5年間です。5年ごとに更新が必要となりますので忘れないようにしましょう。
Q : 通訳者は自社で雇用しなくてはいけませんか?
A : 通訳者に関しては、自社で雇用せずに委託も可能です。

行政書士さくら法務事務所が選ばれる理由

  • ビザ専門の行政書士事務所です

弊所は、2019年開業以降、ビザ申請・帰化申請サービスに特化して業務を展開しております。外国人雇用を希望される企業からのご相談や就労ビザ等の在留資格申請のサポートをしてまいりました。外国人本人だけではなく、外国人のサポートをおこなう企業を応援します。

  • 代表行政書士が直接対応いたします

無資格者や補助者が対応することはございません。申請書類の作成に必要な情報は、役員や職員の個人情報から企業の機密情報等、秘匿性の高い情報の取り扱いが必要となります。有資格者が、最初から最後まで責任を持って対応させていただきます。

  • お客様の大切なお時間を確保します

お客様の多くは、日常のタスクに並行して許認可申請等の準備を進めており、お忙しい方ばかりです。お客様が本来やるべきこと、本業に専念して頂くためにも、登録支援機関登録申請は専門家にお任せください。

  • オンラインで全国どこからでもご相談可能

オンライン相談を積極的に導入しておりますので、東京・名古屋・大阪など遠方のお客様からも多数のご依頼を頂いております。遠方のお客様に限らず、お忙しく時間を有効に使いたい方、慣れない場所で対面で会うのは不安な方に支持されております。

  • お客様のリスクは最小限に〈あんしんの返金保証〉

お客様は様々な不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。本当に許可がもらえるのか、料金は妥当なのか、信頼できるのか、、、

このような不安のなか、大切な時間を使い、ご相談にいらっしゃるお客様の不安を少しでも取り除きたいとの思いから、返金保証制度を設けております。詳細は、返金保証規定をご確認ください。

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