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中長期在留者の適正な受入れ実績とは

登録支援機関として登録を受けるためには、登録要件を備えている必要がありますが、その登録要件のひとつに、「中長期在留者の適正な受入れ実績」が求められます。具体的にどのような実績が必要になるのか、確認してみましょう。

中長期在留者の適正な受入れ実績

登録支援機関になろうとする者は、次の1~4のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること
  2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  3. 選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする者が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

上記1~4のうち、どれかひとつに該当すればよいのですが、一般の中小企業が該当する可能性があるのは、1または3になります。その理由をひとつずつ解説します。

1.登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること

登録支援機関になろうとする個人事業主または企業が、過去2年間に中長期在留者を適正に雇用したことがあるかという意味ですが、ここでいう中長期在留者とは、就労資格を持って在留する外国人の方を指します。

具体的には、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、留学、家族滞在以外の在留資格の外国人を雇用した実績が求められます。

外国人を雇用していたとしても、留学生や家族滞在のアルバイトでは、実績として認められないため注意が必要です。

〈中長期在留者の受入れ実績として認められない在留資格〉

・原則、就労不可の在留資格:「留学」「家族滞在」

・身分系在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」

※これら以外の就労が可能な在留資格の外国人が受入れ実績として認められます。

また、「受入れ又は管理を適正におこなった」とされていますので、入管法、技能実習法及び労働関係法令等、外国人の雇用に関連する法令を遵守していることも求められます。

例えば、賃金の不払い、保証金の徴収等がある場合は認められません。

2.登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

外国人の在留資格申請をおこなう行政書士(行政書士法人)や、外国人の労務管理や社会保険に関する相談をおこなう社会保険労務士(社労士法人)等が該当します。また、報酬を得る目的で業としておこなわれることが必要な為、ボランティア活動としての相談は実績になりません。

なお、②の要件は、行政書士等の士業に限定される為、一般の中小企業は該当しません。人材紹介事業者は、②の要件には該当しませんが、次の③に該当する可能性があります。

3.選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

「生活相談業務に従事した経験」とは、就労系在留資格を持った中長期在留者に対する、法律相談、労務相談、生活相談などの相談業務全般を指します。相談内容や件数などは、限定されていませんが、業務としておこなっていることが求められます。ボランティアでおこなわれた生活相談は実績にならないため、注意が必要です。

〈該当例〉

・企業の人事部門や労務管理部門による中長期在留者の在留資格等の相談業務

・監理団体等による中長期在留者の在留資格等の相談業務

・人材紹介会社のスタッフがおこなう中長期在留者の労務、生活相談(求人情報を紹介するのみは該当しません)

〈該当しない例〉

・外国送り出し機関の職員がおこなう技能実習生のアフターフォロー

・日本語学校などの職員がおこなう留学生への生活相談

・サークル活動やコミュニティ内のメンバーにおこなう労務・生活相談

・海外での留学や就労経験

まとめますと、支援責任者及び支援担当者になる方が、経験を積んだ企業等が「日本」にあり、「業として」相談業務がおこなわれたこと。が求められています。

技能実習生の送り出し機関の関係からのお問い合わせが多くありますが、送り出し機関は、外国側でおこなう日本にやってくるための支援が主な業務であり、登録支援機関の支援責任者及び支援担当者として求められる経験は、日本にやってきた後の生活相談等になるため、外国送り出し機関の元職員としての経験は認められない可能性が高いです。

4.上記のほか、登録支援機関になろうとする者が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

具体的には、上場企業や独立行政法人などが該当します。未上場の大企業であれば、(就労系ビザのカテゴリー2相当)社内体制によっては、認められる可能性もあります。一般の中小企業は該当しません。

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